○愛川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月14日

条例第18号

注 平成11年12月から条文沿革を注記した。

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについては、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、231人とし、次の各号に掲げる団員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる団員以外の団員 216人

(2) 従事すべき消防事務の範囲を限定して任用される団員(以下「機能別消防団員」という。) 15人

(平30条例12・全改)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次に掲げる資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者。ただし、特に必要があると認められるときは、この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 前項第1号の規定は、機能別消防団員には適用しない。

(平11条例33・平30条例12・令4条例6・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平11条例33・平12条例6・令元条例22・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。

(2) 愛川町の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(平11条例33・令元条例22・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(平11条例33・一部改正)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し職務に従事しなければならない。

(平11条例33・一部改正)

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平11条例33・一部改正)

第11条 団員は、消防団の正常な運営を害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(平11条例33・一部改正)

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合には、当該団員に対し、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に定める出動報酬を支給する。

(1) 災害 1日につき8,000円

(2) 警戒 1日につき1,400円

(3) 訓練等 1日につき1,400円

4 前項の規定にかかわらず、1日に従事する時間が4時間未満である場合の災害の職務に従事する団員に支給する出動報酬の額は、1日につき4,000円とする。

5 前2項の規定にかかわらず、災害の職務に従事した日から引き続き翌日まで従事した団員に支給する出動報酬の額は、災害の職務に従事した日から引き続き翌日まで従事した時間(以下この項において「従事した時間」という。)を通算し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 従事した時間が4時間未満の場合 1回につき4,000円

(2) 従事した時間が4時間以上場合 1回につき8,000円

6 報酬は、その勤務日数に応じ、その勤務した月分を翌々月15日までに支給する。

(令4条例6・全改)

(費用弁償)

第12条の2 団員の費用弁償は、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。

(令4条例6・追加)

(公務災害補償)

第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務により負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(平11条例33・一部改正)

(退職報償金)

第14条 団員(機能別消防団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(平30条例12・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、団員の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。

(平11条例33・一部改正)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 愛川町消防団条例(昭和30年愛川町条例第10号)は、廃止する。

(昭和42年3月31日条例第29号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第29号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第33号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(消防団員に関する経過措置)

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条及び第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の災害又は警戒、訓練等の出動に対して支給する出動報酬及びこの条例の施行の日以後に出発する旅行に対して支給する費用弁償について適用し、同日前の災害又は警戒、訓練等出動に対して支給する出動報酬及び同日前に出発する旅行に対して支給する費用弁償については、なお従前の例による。

(愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

愛川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月14日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和41年3月14日 条例第18号
昭和42年3月31日 条例第29号
昭和52年3月30日 条例第29号
昭和56年3月30日 条例第25号
平成11年12月20日 条例第33号
平成12年3月30日 条例第6号
平成30年3月28日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第6号