○愛川町消防表彰規程

平成8年8月1日

消本訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、愛川町消防職員(以下「消防職員」という。)及び愛川町消防団員(以下「消防団員」という。)並びに一般の協力者及び団体の消防表彰について、必要な事項を定める。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、一般協力表彰、功績表彰、功労表彰及び勤続表彰とする。

(一般協力表彰)

第3条 一般協力表彰は、消防職員及び消防団員を除く個人又は団体で次の各号のいずれかに該当するものに対して消防長が表彰する。

(1) 災害現場等において、人命救助等の功績があったもの

(2) 災害等に関して消防機関へ通報し、未然に災害の拡大を防止させたもの

(3) 災害現場等において消防機関に協力し、当該災害の拡大を防止させたもの

(4) その他消防長が特に認めたもの

2 前項各号に定めるもので、愛川町表彰条例(昭和37年愛川町条例第15号)の候補者と認めるものにあっては、消防長は町長に内申する。

(功績表彰)

第4条 功績表彰は、消防職員又は消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合に、消防職員にあっては消防長が、消防団員にあっては消防団長がこれを表彰する。

(1) 職務に精励し、その成績が特に優秀な者

(2) その他消防長又は消防団長が特に認めた者

(功労表彰)

第5条 功労表彰は、消防職員又は消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合に、消防職員にあっては消防長が、消防団員にあっては消防団長がこれを表彰する。

(1) 災害の警戒、防ぎょ、人命救助等に関し、顕著な功労があった者

(2) その他消防長又は消防団長が特に認めた者

(勤続表彰)

第6条 勤続表彰は、消防職員又は消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合に、消防職員にあっては消防長が、消防団員にあっては消防団長がこれを表彰する。

(1) 消防職員として15年以上勤務し、その成績が良好な者

(2) 消防団員として7年以上勤務し、その成績が良好な者

(3) 消防団員として10年以上勤務し、その成績が良好な者

(表彰の方法)

第7条 被表彰者に対しては、表彰状又は感謝状及び記念品を贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品は遺族に贈呈する。

(表彰審査会)

第8条 表彰に関する事項を審査するため、愛川町消防表彰審査会(以下「審査会」という。)を置き、会長に消防長を、副会長に消防団長をもって充て、委員に総務部長、消防課長、消防団副団長その他消防長が指定する消防吏員をもって充てる。

2 会長は、必要があると認めるときは、その都度審査会に臨時委員を置くことができる。

3 審査会の庶務は、消防本部消防課総務班において処理する。

(平14消本訓令1・平17消本訓令3・平27消本訓令1・平30消本訓令1・一部改正)

(表彰の時期)

第9条 表彰の時期は、次のいずれかの日とする。ただし、必要に応じて変更することができる。

(1) 消防出初式

(2) 消防記念日

(3) 火災予防運動週間

(4) 危険物安全週間

(表彰者の推薦)

第10条 表彰の該当者があったときは、消防署長、消防課長は消防長に、分団長は、消防団長に表彰上申書を提出しなければならない。

(平17消本訓令3・平27消本訓令1・一部改正)

(表彰名簿)

第11条 被表彰者が決定したときは、その功績を表彰名簿に登載し、永年保存する。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成14年3月29日消本訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日消本訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日消本訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

愛川町消防表彰規程

平成8年8月1日 消防本部訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成8年8月1日 消防本部訓令第5号
平成14年3月29日 消防本部訓令第1号
平成17年3月30日 消防本部訓令第3号
平成27年3月31日 消防本部訓令第1号
平成30年3月30日 消防本部訓令第1号