○愛川町水道事業給水条例施行規程
平成10年3月30日
企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、愛川町水道事業給水条例(平成10年愛川町条例第10号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(公衆浴場用の適用がある公衆浴場)
第2条 条例第4条第4号に規定する給水目的の町長が定めるものは、昭和32年神奈川県告示第688号に入浴料金の統制額を指定された公衆浴場とする。
2 前項の開発行為の事前協議について必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 他人の所有地内又は構築物に給水装置を設置しようとするときは、当該土地又は構築物の所有者の承諾書
(2) 他の所有者の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の承諾書
(給水装置工事の完成届)
第8条 指定工事業者は、給水装置工事が完成したときは、給水装置工事完成届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(給水装置工事の検査)
第9条 条例第9条第4項に規定する指定工事業者が施行した給水装置工事の検査は、材料、工法及び水圧その他必要な事項について行う。
(給水装置の構造及び材質)
第10条 条例第10条第1項の規定により町長が指定する給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条第2項に規定する給水装置の構造及び材質の基準並びに給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に規定する性能基準を満足する製品規格に適合している製品(以下「性能基準適合製品」という。)とする。
2 配水管の取付口における給水管の口径並びに構造及び材質は、当該給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して町長が別に定める。
(受水槽の設置等)
第11条 一時に多量の水を使用する箇所その他町長が必要があると認めた場合においては、受水槽を設置しなければならない。
2 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、受水槽以下の設備について調査し、使用者又は所有者に対し、必要な措置を指示することができる。
3 その他受水槽以下の設備について必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 路面復旧費
(4) 監督費
(5) 諸経費
2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費額を加算する。
3 前2項に定めるもののほか、工事費の算出について必要な事項は、町長が別に定める。
(工事費前納の例外)
第13条 条例第13条第1項ただし書の規定により工事費の前納を必要としないものとは、官公署、官公立学校及び官公立病院とする。
2 工事の設計に変更を生じ、又は省略をしたときは、工事施行後精算した額による。
(撤去材料の評価)
第14条 条例第14条の規定により撤去した材料の評価は、町長が行う。
(設置変更等の届出)
第15条 給水装置工事の申込者は、その設計の変更又は工事の中止をしようとするときは、給水装置工事設計変更(工事中止)届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(工事申込みの取消し)
第16条 給水装置工事の申込みを取り消す場合は、給水装置工事申込取消届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 工事費概算額の納入通知書を発行した日から起算して30日以内に当該工事費概算額を納入しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
(自己メーターを使用する場合)
第17条 条例第20条第1項ただし書の規定により、自己メーターを使用する場合は、性能基準適合製品であることを証する書類を町長に提出しなければならない。
(メーターの弁償額)
第18条 条例第20条第4項に規定するメーターの弁償額は、町長が別に定める。
(1) 給水装置の使用を開始、中止、廃止又は用途を変更するときは、給水装置使用届(第9号様式)
(2) 消火栓を消火演習に使用しようとするときは、消火栓演習使用届(第10号様式)
(3) 給水装置の使用者の氏名又は住所に変更があったときは、給水装置使用者変更届(第11号様式)
(4) 給水装置の所有者の氏名又は住所に変更があったときは、給水装置所有者変更届(第12号様式)
(5) 消火栓を消火に使用したときは、消火栓使用届(第13号様式)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第20条の2 条例第25条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、神奈川県の小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年神奈川県条例第7号)に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(平14企管規程2・追加)
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として、日割計算により異常のあった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、使用水量を認定する月の前2月又は前年同期における使用水量その他の事情を考慮して認定し、これによりがたいときは、見積量による。
2 条例第29条第2項ただし書に掲げる場合は、給水装置使用者の業態、家族数その他を考慮して口径別又は各使用者の使用水量を認定する。
2 料金等を減免する場合の額は、その都度町長が定める。
(料金等の納付期限)
第23条 条例の規定によって納付しなければならない料金、手数料、給水納付金その他の費用の納期限は、納入通知書又は納付書を発行した日から14日とする。
(身分証票)
第25条 料金等の金銭の収納、メーターの点検、給水装置の工事又は修理若しくは検査に従事する職員は、その身分を明らかにするため、愛川町水道事業係員証(第17号様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを掲示しなければならない。
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(愛川町水道条例施行規程の廃止)
2 愛川町水道条例施行規程(昭和59年愛川町企業管理規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行前に旧規程の規定によりなされた承認その他の処分又は申請、届出その他の手続で、この規程施行の際現に効力を有するものは、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規程の施行前に既に給水装置工事の申込みをしたものに係る工事費の算出方法については、なお従前の例による。
5 この規程施行の際現に旧規程の規定により定められた用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成14年12月25日企管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日企管規程第1号)
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日企管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平31企管規程1・全改)
(平27企管規程1・全改)
(平28企管規程1・全改)