○愛川町水道事業給水条例

平成10年3月30日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第1章の2 布設工事監督者及び水道技術管理者(第7条の2~第7条の4)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条~第16条)

第3章 給水(第17条~第25条)

第4章 貯水槽水道(第25条の2・第25条の3)

第5章 料金及び手数料(第26条~第39条)

第6章 負担金及び給水納付金(第40条・第41条)

第7章 管理(第42条~第48条)

第8章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)その他法令の定めるもののほか、愛川町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法をいう。

(2) 政令 水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 給水装置 需要者に水を供給するために町長が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、撤去又は修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)のための工事をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水目的の種類)

第4条 給水目的の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般用 次号から第4号までに定めるもの以外の用に供するもの

(2) 一時用 工事その他一時的の用に供するもの

(3) 消防用 消火又は消防演習に供するもの

(4) 特殊用 分水その他町長が定めるものの用に供するもの

(給水装置所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき、又は町長が必要があると認めるときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人1人を選定し、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(総代人)

第6条 次のいずれかに該当する場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)のうちから総代人を選定し、町長に届け出なければならない。総代人に変更があったときも、同様とする。

(1) 共用給水装置を使用するとき。

(2) 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅に居住しないときその他町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定は、給水管を共有するものについて準用する。

3 町長は、第1項の総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(給水の標識)

第7条 使用者は、町長が交付する標識を門戸に掲げなければならない。

第1章の2 布設工事監督者及び水道技術管理者

(平25条例7・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第7条の2 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(平25条例7・追加)

(布設工事監督者の資格)

第7条の3 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号に規定する学校を卒業した者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する学校を卒業した者については1年以上、第2号に規定する学校を卒業した者については2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(平25条例7・追加、平31条例8・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第7条の4 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)については7年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(平25条例7・追加、平31条例8・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第8条 給水装置工事をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長が必要があると認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置工事の施行)

第9条 給水装置工事は、前条第1項に規定する申込みにより町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定工事業者」という。)が施行する。

2 前項の指定工事業者について必要な事項は、町長が定める。

3 第1項の規定により、指定工事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後、直ちに町長の検査を受けなければならない。

4 前項の検査について必要な事項は、町長が定める。

5 給水装置の位置は、当該給水装置工事の申込者(以下「工事申込者」という。)が選定する。ただし、町長が不適当と認めるときは、変更させることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定工事業者に対し、給水装置工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(給水装置の基準違反等に対する措置)

第11条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が次のいずれかに該当するときは、第18条の給水契約の申込みを拒むことができる。

(1) 構造及び材質が、政令第6条の基準に適合していないとき。

(2) 指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないとき。

(令元条例21・一部改正)

(工事の費用負担等)

第12条 給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、その費用を町が負担することができる。

2 前項の工事費の算出に関して必要な事項は、町長が定める。

(工事費の前納)

第13条 工事申込者は、町長が給水装置工事を施行するときは、町長に前条の規定によって算出した工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、給水装置工事の完成後に精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(工事費の未納の場合の措置)

第14条 前条第2項の工事費の追徴金を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、給水装置を撤去することができる。この場合において、町長は、撤去した材料を処分して未納の工事費及び撤去費に充て、過不足があるときは、これを工事申込者に還付し、又は追徴する。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 町長は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の規定による工事に要する費用は、町の負担とする。

(私有管の分岐)

第16条 他の所有者の給水装置から分岐して、自己の給水管を布設しようとする者は、所有者の承諾を得なければならない。

2 所有者が給水装置工事をするときは、当該給水装置工事の10日前までに給水装置から分岐して自己の給水管を布設した者(以下「支管所有者」という。)に通知し、かつ、町長に届け出なければならない。

3 支管所有者が前項の規定による通知を受けた後、所有者の給水装置工事の日までに給水装置工事の手続をしないときは、給水装置の使用を廃止したものとみなす。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(計量制の原則)

第19条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、使用水量を認定することができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、町長が設置し、所有者若しくは使用者又は代理人(以下「所有者等」という。)に貸与する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、所有者等に設置させることができる。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) 共同住宅で遠隔指示装置付水道メーターの設置を必要とするとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 所有者等は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならない。

4 所有者等が前項の管理義務を怠ったために、町が設置したメーターを亡失し、又はき損した場合は、町長は、その損害額を弁償させることができる。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 所有者、使用者、代理人又は総代人(以下「水道使用者等」という。)は、次のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始、中止又は廃止するとき。

(2) 給水装置の用途を変更するとき。

(3) 消火栓を消火演習に使用するとき。

(4) 所有者又は使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(5) 消火栓を使用したとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消火又は消火演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消火演習のため使用するときは、町長の指定する職員の立会を受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、最善の注意をもって、水道水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。

2 水道使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を器物又は施設と連結して使用することにより、水道水を汚染させないようにすること。

(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件をその設置場所に設置しないこと。

(3) 給水装置に異状があるときは、直ちに町長に届け出ること。

3 町長は、前項第1号又は第2号の規定に違反した者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を講じさせることができる。

4 第1項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

5 第1項又は第2項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(家族等の行為に対する責任)

第24条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 貯水槽水道

(平14条例24・追加)

(町長の責務)

第25条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例24・追加)

(設置者の責務)

第25条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例24・追加)

第5章 料金及び手数料

(平14条例24・旧第4章繰下)

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 料金は、1月につき次に掲げるとおりとする。

(1) 専用給水装置による料金は、別表により計算して得た額(以下「別表計算額」という。)に、別表計算額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率(以下「消費税率」という。)を乗じて得た額(以下「別表計算額に係る消費税額」という。)及び別表計算額に係る消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率(以下「地方消費税率」という。)を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(2) その他前号に該当しない料金は、その都度町長が定める。

(使用水量の計算)

第28条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月に繰り越し計算する。

2 第3条第3号の給水装置を使用する場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用水量の認定)

第29条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があるとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他町長が必要があると認めたとき。

2 1個のメーターを2使用者以上で共用する場合の使用水量は、各使用者均衡とみなす。ただし、町長は、使用者の申し出により必要があると認めたときは、各使用者の使用水量を認定することができる。

(料金の算定)

第30条 料金は、毎月メーターを点検例日に点検し、その日現在の使用水量により算定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、メーターの点検を隔月にし、その日現在の使用水量により、その日の属する月分及びその前月分として算定することができる。この場合における使用水量は、各月均等とみなす。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止したときの料金は、その都度使用水量により算定する。

(料金算定の特例)

第31条 メーター点検例日から次のメーター点検例日までの期間の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止したときの料金は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えないときは、基本料金の2分の1に相当する料金とする。

(2) 使用日数が15日を超え、1月を超えず、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月とみなして算定する。

(3) 使用日数が1月を超え、45日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の1.5を超えないときは、基本料金の1.5倍に相当する料金とする。

(4) 使用日数が45日を超え、又は使用水量が基本水量の1.5を超えるときは、2月とみなして算定する。

(メーター使用料)

第32条 メーター使用料は、徴収しない。

(料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用しようとする者は、水道使用の申込みの際に、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による概算料金は、水道の使用を中止したときに精算する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、第30条第2項の規定による隔月点検の料金は、隔月徴収とする。

2 第30条第3項の規定による料金は、随時これを徴収する。

(納入後の料金の増減)

第35条 町長は、料金の納入後、料金に増額又は減額が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付しなければならない。この場合において、次回の料金で精算することができる。

(無届使用に対する認定)

第36条 給水装置を無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(使用中止の届出のないときの料金)

第37条 給水装置の使用中止の届出がないときは、給水装置を使用しないときにおいても、料金を徴収する。

(手数料)

第38条 手数料は、次に掲げるとおりとし、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 指定工事業者の指定申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 指定工事業者の指定更新申請手数料 1件につき 5,000円

(3) 指定工事業者の指定票再交付手数料 1件につき 2,500円

(4) 給水装置工事(給水装置の撤去工事を除く。以下この条において同じ。)の設計審査手数料 次の表の区分に応じ同表の金額の欄に掲げる額

区分

金額

メーター口径13ミリメートルのとき

1件につき 6,400円

メーター口径13ミリメートルを超え、25ミリメートル以下のとき

同     6,900円

メーター口径25ミリメートルを超え、75ミリメートル以下のとき

同     7,300円

メーター口径75ミリメートルを超えるとき

同     7,800円

メーターの設置をしないとき又は私設消火栓を設置するとき

同     6,400円

(5) 給水装置工事の検査手数料 次の表の区分に応じ同表の金額の欄に掲げる額

区分

金額

メーター口径13ミリメートルのとき

1件につき 5,200円

メーター口径13ミリメートルを超え、25ミリメートル以下のとき

同     8,900円

メーター口径25ミリメートルを超え、75ミリメートル以下のとき

同     9,400円

メーター口径75ミリメートルを超えるとき

同     12,200円

メーターの設置をしないとき又は私設消火栓を設置するとき

同     5,600円

(令元条例21・一部改正)

(料金等の減免)

第39条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、給水納付金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第6章 負担金及び給水納付金

(平14条例24・旧第5章繰下)

(負担金)

第40条 町長は、給水装置工事の申込みにより新たに配水管の布設を必要とするとき(配水管が布設されていてもその配水能力が限界に達している場合を含む。)は、配水管布設工事費の範囲内において工事申込者から配水管布設工事費負担金を徴収する。この場合において、負担金は前納とする。

2 公設消火栓設置申請があったときは、その工事費負担金は申請者から徴収する。

3 公設消火栓の補修申請があったときは、補修工事完成後その費用を精算し、申請者から負担金として徴収する。

4 第1項及び第2項の規定による負担金の額は、町長が定める。

(給水納付金)

第41条 町長は、給水装置(私設消火栓を除く。)の新設又は改造工事申込者から給水納付金を徴収する。

2 給水納付金の額は、給水装置の新設工事に係る場合にあっては、次の表のメーターの口径の区分に対応する給水納付金の額に、給水納付金の額に消費税率を乗じて得た額(以下「給水納付金の額に係る消費税額」という。)及び給水納付金の額に係る消費税額に地方消費税率を乗じて得た額を加えた額とし、給水装置の改造工事(改造工事により設置するメーターの口径が当該改造工事前に設置されているメーターの口径より大きい口径のメーターを設置する改造工事に限る。)に係る場合にあっては、新たに設置するメーターが次の表のメーターの口径の区分に対応する給水納付金の額と当該改造工事前に設置されているメーターが次の表のメーターの口径の区分に対応する給水納付金の額との差額(以下「給水納付金の額との差額」という。)に、給水納付金の額との差額に消費税率を乗じて得た額(以下「給水納付金の額との差額に係る消費税額」という。)及び給水納付金の額との差額に係る消費税額に地方消費税率を乗じて得た額を加えた額とする。

メーターの口径

金額

25ミリメートル以下

メーター1箇につき 150,000円

40ミリメートル

同         1,275,000円

50ミリメートル

同         1,950,000円

75ミリメートル以上

同         町長が別に定める額

3 前項の規定にかかわらず、給水装置の新設工事申込者で、メーターの口径が20ミリメートル以下のものに限り、給水装置の申込み日の3年前から当該申込みの日まで引き続き町の区域内に住所を有する個人が、自己の居住のために建築する住宅又は自己が居住している住宅で、その給水目的が家事用と認められるものについては、前項の表のメーターの口径の区分に対応する給水納付金の額の2分の1の額とする。

第7章 管理

(平14条例24・旧第6章繰下)

(給水装置の検査等)

第42条 町長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水の停止)

第43条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 給水装置の構造及び材質が政令第6条の基準に適合しなくなったとき。

(2) 給水装置が指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないとき。

(3) 給水装置の所有者若しくは水道の使用者が、第13条の工事費、第27条の料金又は第38条の手数料を指定納期限内に納入しないとき。

(4) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第20条第1項のメーターの設置、第30条のメーターの点検又は前条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(5) 第23条第3項の措置命令に従わなかったとき。

(令元条例21・一部改正)

(給水装置の切離し)

第44条 町長は、次のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置の撤去)

第45条 所有者又は使用者は、給水装置を90日以上にわたり使用中止するときは、配水管に接続する給水管を撤去しなければならない。

(給水装置所有権の委譲)

第46条 給水装置の所有権を委譲したときは、譲受人は、前所有者の権利義務の一切を継承する。

(過料)

第47条 詐欺その他の不正行為により第27条の料金又は第38条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(罰則)

第48条 第9条第3項の規定に違反して給水装置工事を施行した者は、2万円以下の罰金に処する。

第8章 補則

(平14条例24・旧第7章繰下)

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第27条第38条第3号及び第4号並びに第41条の規定は、同年7月1日から施行する。

(愛川町水道条例の廃止)

2 愛川町水道条例(昭和38年愛川町条例第29号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(料金に関する経過措置)

3 第27条の規定にかかわらず、平成10年7月1日前から継続して使用している水道の使用で、平成10年7月1日から同年7月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(平成10年7月1日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、平成10年7月1日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から平成10年7月1日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(手数料及び給水納付金に関する経過措置)

5 第38条第3号及び第4号並びに第41条の規定は、平成10年7月1日以後に行われる給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る手数料及び給水納付金について適用し、同日前に行われた給水装置の新設工事又は改造工事の申込みに係る手数料及び給水納付金については、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によりなされた承認その他の処分又は申請、届出その他の手続で、この条例施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

7 平成10年4月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(愛川町公共下水道使用料条例の一部改正)

8 愛川町公共下水道使用料条例(昭和59年愛川町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月25日条例第24号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第27条関係)

1月当たりの料金表

基本料金

超過料金 1立方メートルにつき

口径

金額

10立方メートルを超え、50立方メートルまで

50立方メートルを超え、100立方メートルまで

100立方メートルを超え、300立方メートルまで

300立方メートルを超え、500立方メートルまで

500立方メートルを超える分

13ミリメートル

10立方メートルまで 777円

114円

155円

185円

257円

323円

20ミリメートル

10立方メートルまで 1,338円

25ミリメートル

10立方メートルまで 1,816円

40ミリメートル

10立方メートルまで 4,780円

50ミリメートル

10立方メートルまで 7,648円

75ミリメートル

10立方メートルまで 15,894円

100ミリメートル

10立方メートルまで 25,812円

一時用

10立方メートルまでは13ミリメートルから100ミリメートルまでの口径に応じた金額

10立方メートルを超える分 574円

愛川町水道事業給水条例

平成10年3月30日 条例第10号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年3月30日 条例第10号
平成14年12月25日 条例第24号
平成25年3月28日 条例第7号
平成31年3月27日 条例第8号
令和元年12月20日 条例第21号