○愛川町公共下水道使用料条例

昭和59年12月15日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項及び愛川町下水道条例(昭和50年愛川町条例第8号)第13条の規定に基づき、公共下水道の使用料(以下「使用料」という。)を徴収することについて必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 使用者 公共下水道に汚水を排除する者をいう。

(4) 排水量 使用者が公共下水道に排除した汚水の量をいう。

(5) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。

(6) 地下水等 井戸水、泉水等で水道水以外の水をいう。

(使用料の徴収)

第3条 使用料は、排水量に応じ、別表に定めるところにより計算して得た額(以下「別表計算額」という。)に、別表計算額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、使用者からこれを徴収する。

2 使用料は、2月分ごとの排水量により算定し、徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、1月分ごとの排水量により算定し、徴収することができる。

3 使用者が、排水量の測定の日から次の測定の日までの期間の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、愛川町水道事業給水条例(平成10年愛川町条例第10号)第31条に規定する料金算定の例による。

(平元条例13・平9条例8・平10条例10・平14条例17・一部改正)

(使用料の納付の時期及び方法)

第4条 使用料の納付の時期及び方法については、次項に定めるもののほか、規則で定める。

2 土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、使用者から使用料の概算額を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者が公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行うものとする。

(排水量の算定)

第5条 水道水又は地下水等のみを使用する場合の排水量は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合の排水量は、その使用水量とする。

(2) 地下水等を使用する場合の排水量は、計測装置による使用水量とする。ただし、計測装置を設置することが適当でない場合は、規則で定める基準に基づき町長が認定する。

2 水道水と地下水等を併用して使用する場合の排水量は、前項第1号及び第2号本文の規定に基づき算定する。ただし、これによることが適当でない場合は、規則で定める基準に基づき町長が認定する。

3 製氷業、醸造業その他の事業で、その事業に使用する水量と排水量が著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎月の排水量及びその算出の根拠を町長に申告することができる。この場合において、町長は、前2項の規定にかかわらず、その申告の内容を勘案して当該排水量を認定するものとする。

(平14条例17・一部改正)

(計測装置の設置)

第6条 地下水等を使用する場合において、排水量把握のために必要とする計測装置は、使用者が設置するものとする。

2 使用者は、計測装置により測定した使用水量を規則で定めるところにより町長に申告しなければならない。

(平14条例17・一部改正)

(立入調査等)

第7条 町長は、使用料を算定するために必要な範囲内で、使用者に対して質問し、若しくは資料の提出を求め、又はその職員に使用者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(延滞金の徴収)

第8条 使用料を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、愛川町諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和30年愛川町条例第42号)の定めるところによる。

(平11条例29・全改)

(使用料の減免)

第9条 町長は、災害その他特別の理由がある者のうち必要があると認めたときは、規則の定めるところにより使用料を減免することができる。

(令5条例6・一部改正)

(罰則)

第10条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の過料を科する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(料金等に関する経過措置)

2 改正後の愛川町公共下水道使用料条例第3条第1項及び愛川町水道条例第35条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道又は水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に公共下水道使用料又は水道料金(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金等(施行日以後初めて料金等の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道又は水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金等を前回確定日(その直前の料金等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 平成9年10月1日以後最初に行われる排水量の算定に係る改正後の別表の規定の適用については、町長が別に定める。

(平成10年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行し、延滞金のうち同日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成12年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道の使用で、施行日から平成12年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成14年9月25日条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 愛川町公共下水道使用料条例第3条の規定にかかわらず、平成16年7月1日前から継続する公共下水道の使用に係る次の各号に掲げる使用料は、当該各号に定める額に消費税額及び消費税額に地方税法第72条の83の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、使用者からこれを徴収する。

(1) 平成16年7月中に確定される使用料 改正前の別表の規定により計算して得た額

(2) 平成16年8月中に確定される使用料 改正前の別表の規定により計算して得た額と改正後の別表の規定により計算して得た額とを合計した額に2分の1を乗じて得た額

(平成19年9月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 愛川町公共下水道使用料条例第3条の規定にかかわらず、平成20年4月1日前から継続する公共下水道の使用に係る次の各号に掲げる使用料は、当該各号に定める額に消費税額及び消費税額に地方税法第72条の83の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、使用者からこれを徴収する。

(1) 平成20年4月中に確定される使用料 改正前の別表の規定により計算して得た額

(2) 平成20年5月中に確定される使用料 改正前の別表の規定により計算して得た額と改正後の別表の規定により計算して得た額とを合計した額に2分の1を乗じて得た額

(平成24年12月18日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 愛川町公共下水道使用料条例第3条の規定にかかわらず、平成25年4月1日前から継続する公共下水道の使用に係る次の各号に掲げる使用料は、当該各号に定める額に消費税額及び消費税額に地方税法第72条の83の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、使用者からこれを徴収する。

(1) 平成25年4月中に確定される使用料 改正前の別表の規定により計算して得た額

(2) 平成25年5月中に確定される使用料 改正前の別表の規定により計算して得た額と改正後の別表の規定により計算して得た額とを合計した額に2分の1を乗じて得た額

(令和5年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 愛川町公共下水道使用料条例第3条の規定にかかわらず、令和5年10月1日前から継続する公共下水道の使用に係る次の各号に掲げる使用料は、当該各号に定める額に消費税額及び消費税額に地方税法第72条の83の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、使用者からこれを徴収する。

(1) 令和5年10月中に確定される使用料 改正前の別表の規定により計算して得た額

(2) 令和5年11月中に確定される使用料 改正前の別表の規定により計算して得た額と改正後の別表の規定により計算して得た額とを合計した額に2分の1を乗じて得た額

3 この条例の施行前に改正前の愛川町公共下水道使用料条例第9条第1号の規定により使用料の減免を受けていた者のこの条例の施行の日以後最初に行われる使用料の算定に係る当該使用料の減免については、愛川町公共下水道使用料条例改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平9条例8・平12条例11・平14条例17・平16条例10・平19条例17・平24条例18・令5条例6・一部改正)

1月当たりの使用料表

区分

排水量

使用料

基本額

8立方メートルまで

863円

加算額(1立方メートルにつき)

8立方メートルを超え15立方メートルまで

112円

15立方メートルを超え30立方メートルまで

114円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

118円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

154円

100立方メートルを超え300立方メートルまで

194円

300立方メートルを超え500立方メートルまで

244円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

291円

1,000立方メートルを超える分

293円

備考 この表は、1月分ごとの排水量により使用料を計算する場合に適用する。ただし、2月分ごとの排水量により使用料を計算する場合にあっては、排水量の欄に掲げる数値と使用料の欄に掲げる数値(加算額の区分に掲げる数値を除く。)に2を乗じて適用する。

愛川町公共下水道使用料条例

昭和59年12月15日 条例第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和59年12月15日 条例第13号
平成元年3月25日 条例第13号
平成9年3月28日 条例第8号
平成10年3月30日 条例第10号
平成11年12月20日 条例第29号
平成12年3月30日 条例第11号
平成14年9月25日 条例第17号
平成16年3月26日 条例第10号
平成19年9月21日 条例第17号
平成24年12月18日 条例第18号
令和5年3月28日 条例第6号