○愛川町企業職員の特殊勤務手当支給規程

昭和44年3月31日

企管規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年愛川町条例第24号)の規定に基づいて支給する愛川町企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類、額及び支給方法について必要な事項を定める。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、滞納整理手当とする。

(平18企管規程1・全改)

(滞納整理手当)

第3条 滞納整理手当は、出張して水道料金等の滞納整理に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき200円(従事した時間が、3時間未満の場合は100円)とする。

(平10企管規程8・旧第4条繰上・一部改正、平18企管規程1・一部改正)

(手当の支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、当月分を翌月の給料支給日に支給する。

(平10企管規程8・追加、平18企管規程1・旧第8条繰上)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日企管規程第9号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月31日企管規程第2号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月26日企管規程第3号)

この告示は、公表の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和54年4月28日水道事業所告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年6月22日水道事業所告示第1号)

この告示は、公表の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(平成10年3月30日企管規程第8号)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

愛川町企業職員の特殊勤務手当支給規程

昭和44年3月31日 企業管理規程第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月31日 企業管理規程第10号
昭和46年3月31日 企業管理規程第9号
昭和47年3月31日 企業管理規程第2号
昭和48年4月26日 企業管理規程第3号
昭和54年4月28日 水道事業所告示第1号
昭和56年6月22日 水道事業所告示第1号
平成10年3月30日 企業管理規程第8号
平成18年3月31日 企業管理規程第1号