○愛川町企業職員の特殊勤務手当支給規程
昭和44年3月31日
企管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年愛川町条例第24号)の規定に基づいて支給する愛川町企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当の種類、額及び支給方法について必要な事項を定める。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、滞納整理手当とする。
(平18企管規程1・全改)
(滞納整理手当)
第3条 滞納整理手当は、出張して水道料金等の滞納整理に従事した職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき200円(従事した時間が、3時間未満の場合は100円)とする。
(平10企管規程8・旧第4条繰上・一部改正、平18企管規程1・一部改正)
(手当の支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、当月分を翌月の給料支給日に支給する。
(平10企管規程8・追加、平18企管規程1・旧第8条繰上)
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月31日企管規程第9号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日企管規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月26日企管規程第3号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和54年4月28日水道事業所告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月22日水道事業所告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日企管規程第8号)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。