○愛川町企業職員の勤務時間等に関する規程
昭和44年3月31日
企管規程第12号
愛川町企業職員の勤務時間、休日、休暇等については、愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年愛川町条例第2号)及び愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年愛川町規則第8号。以下「規則」という。)並びに愛川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年愛川町規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則第13条第4項中「給与条例別表イ行政職給料表(2)の適用を受ける職員」及び勤務時間規則第13条第6項中「法第57条に規定する単純な労務に雇用される者」とあるのは、「愛川町企業職員」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月25日企管規程第10号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日企管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。