○愛川町企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和44年3月31日

企管規程第12号

愛川町企業職員の勤務時間、休日、休暇等については、愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年愛川町条例第2号)及び愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年愛川町規則第8号。以下「規則」という。)並びに愛川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年愛川町規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)の規定を準用する。この場合において、規則第13条第4項中「給与条例別表イ行政職給料表(2)の適用を受ける職員」及び勤務時間規則第13条第6項中「法第57条に規定する単純な労務に雇用される者」とあるのは、「愛川町企業職員」と読み替えるものとする。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日企管規程第10号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成7年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日企管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

愛川町企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和44年3月31日 企業管理規程第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月31日 企業管理規程第12号
昭和60年12月25日 企業管理規程第10号
平成7年3月31日 企業管理規程第1号
平成22年3月31日 企業管理規程第3号
令和2年3月31日 企業管理規程第1号