○愛川町企業職員被服等貸与規程

昭和60年12月25日

企管規程第2号

愛川町企業職員に対し、職務の執行上必要な被服等の貸与については、愛川町職員被服貸与規程(昭和51年愛川町訓令第1号)の規定を準用する。

1 この規程は、昭和61年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 この規程施行の際、現に貸与されている被服等については、この規程の規定により貸与されたものとみなし、当該被服等に係る貸与期間については、施行日までの貸与期間を通算する。

愛川町企業職員被服等貸与規程

昭和60年12月25日 企業管理規程第2号

(昭和60年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和60年12月25日 企業管理規程第2号