○愛川町職員被服貸与規程

昭和51年7月1日

訓令第1号

注 昭和62年7月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、常勤の職員(以下「職員」という。)に対し、予算の範囲内で職務の執行上必要な被服を貸与することについて、必要な事項を定める。

(被貸与者の範囲等)

第2条 被服を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)の範囲及び貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとし、貸与品の生地及び形状は、別に定める。

(共用貸与品)

第3条 所属長は、業務上必要であると認めるときは、町長の承認を得て前条に規定する貸与品以外の作業用の被服等を備え付けて職員に共用させることができる。

2 前項の承認を得る場合には、あらかじめ財政主管課長に合議しなければならない。

(貸与期間の計算)

第4条 貸与品のうち、夏冬の着用区分のあるものの貸与期間については、第7条に定める着用期間をもって1年とみなす。

(貸与期間等の調整)

第5条 町長は、業務の状況又は貸与品の損耗する程度により、別表に定める貸与期間を変更する必要があると認めるときは、実情に応じ、伸縮することができる。

2 町長は、別表による貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと認めるときは、貸与しないことができる。

(着用の義務)

第6条 被貸与者は、貸与の目的に従い勤務時間中常に貸与品を着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。

(着用期間)

第7条 貸与品のうち、夏冬の着用区分のあるものの着用期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、気候その他の状況により所属長は、この期間を適宜に伸縮することができる。

(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の取扱い)

第8条 被貸与者は、善良な管理の下に貸与品の使用及び保管の責を負い、補修、洗たく、その他貸与品の保存上必要な処置は、特に町長の承認を得た場合を除き、すべて自己の負担において行うものとする。

2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、または貸与の目的以外に使用してはならない。

(平17訓令3・一部改正)

(貸与品の返納)

第9条 被貸与者が退職したとき又は人事異動等により貸与品が不要となったときは、ただちに所属長に貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない特別の事情により貸与品の返納をすることができないときは、この限りでない。

(平17訓令3・一部改正)

(再貸与及び弁償)

第10条 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損したときは、すみやかに貸与被服亡失(き損)(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 貸与品を亡失又はき損したため、代替品を要すると町長が認めたときは、再貸与することができる。

3 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与品を亡失又はき損したときは、町長が代替品の価格を限度として定める額を弁償しなければならない。

(貸与品の記録及び点検)

第11条 所属長は、貸与品の明細を記入した被服貸与簿(第2号様式)を備え付け、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(平17訓令3・旧第13条繰上・一部改正)

(非常勤職員等に対する特例)

第12条 町長は、特に必要と認めたときは、非常勤職員、臨時的任用職員等に対して、職務の執行上必要な被服の貸与をすることができる。

2 前項の規定による貸与については、前各条の規定を準用する。

(平5訓令2・追加、平17訓令3・旧第14条繰上)

(委任規定)

第13条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平5訓令2・旧第14条繰下、平17訓令3・旧第15条繰上)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に貸与されている貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。

(昭和62年7月1日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成5年11月1日訓令第2号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成10年3月10日訓令第5号)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に貸与品の貸与を受けている者については、その現に貸与を受けている貸与品の貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成11年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日訓令第1号)

この訓令は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年6月30日訓令第3号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月25日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17訓令3・全改、平18訓令3・平19訓令2・平27訓令5・一部改正)

番号

被貸与者の範囲

貸与品の種類

貸与期間

数量

摘要

1

事務的業務に従事する職員

(1) 町税に係る土地、家屋の評価又は徴収等屋外業務に従事する者

作業服

夏期用(上)

5年

1

 

冬期用(上)

7年

1

 

(下)

6年

1

 

防寒服

8年

1

 

(2) 交通安全対策又は公害関係業務に従事する者

作業服

夏期用(上)

5年

1

 

冬期用(上)

7年

1

 

(下)

6年

1

 

防寒服

8年

1

 

ゴム長靴

7年

1

 

(3) 道路、公園、町営住宅、農林畜産業等の現地調査・査定業務に従事する者又は美化プラント若しくは衛生プラントに勤務する者

作業服

夏期用(上)

4年

1

 

冬期用(上)

6年

1

 

(下)

5年

1

 

防寒服

8年

1

 

ゴム長靴又は安全靴

7年

1

 

雨衣(上下)

5年

1

 

(4) 商工業、財産管理、下水道及び社会教育業務のうち屋外業務に従事する者

作業服

夏期用(上)

5年

1

 

冬期用(上)

7年

1

 

(下)

6年

1

 

(5) スポーツ施設の運営管理に従事する者

トレーニングウェアー(上下)

5年

1

 

(6) 学校、保育園の業務に従事する者又は公民館(図書館を除く。)に勤務する者

作業服

夏期用(上)

5年

1

 

冬期用(上)

7年

1

 

(下)

6年

1

 

(7) 文化財等保護作業に従事する者

作業服

夏期用(上)

5年

1


冬期用(上)

7年

1


(下)

6年

1


防寒服

8年

1


ゴム長靴

7年

1


(8) 危機管理業務に従事する者

作業服

夏期用(上)

4年

1


冬期用(上)

6年

1


(下)

5年

1


防寒服

8年

1


ゴム長靴又は安全靴

7年

1


雨衣(上下)

5年

1


活動服

夏期用(上)

4年

1


冬期用(上)

6年

1


(下)

6年

1


2

技術的業務に従事する職員

(1) 保健師

訪問服

4年

1

 

トレーニングズボン

4年

1

 

検診用エプロン

3年

1

 

(2) 保育士

エプロン

夏期用

2年

1

 

冬期用

2年

1

 

(3) 土木・建築等の設計、監督、検査等の業務に従事する者

作業服

夏期用(上)

4年

1

採用時2

冬期用(上)

6年

1

採用時2

(下)

5年

1

採用時2

防寒服

8年

1

 

安全靴

7年

1

 

ゴム長靴

5年

1

 

雨衣(上下)

5年

1

 

(4) 栄養士

白衣

夏期用

1年

1

 

冬期用

1年

1

 

3

技能的業務に従事する職員

(1) 自動車運転手

ゴム長靴

5年

1

 

(2) ごみ又はし尿の収集に従事する者

作業服

夏期用(上)

1年

1

採用時2

冬期用(上)

1年

1

採用時2

(下)

1年

1

採用時2

防寒服

5年

1

 

ゴム長靴

1年

1

 

安全靴

1年

1

 

作業帽

2年

1

 

雨衣(上下)

1年

1

 

ヘルメット

5年

1

 

(3) 公園、道路等の現場作業に従事する者

作業服

夏期用(上)

1年

1

採用時2

冬期用(上)

1年

1

採用時2

(下)

1年

1

採用時2

防寒服

5年

1

 

ゴム長靴

1年

2

 

安全靴

1年

2

 

雨衣(上下)

1年

1

 

ヘルメット

5年

1

 

(4) 給食調理員

白衣

夏期用(上)

1年

1

 

冬期用(上)

1年

1

 

作業ズボン

1年

2

 

ゴム製前掛け

1年

3

 

調理帽

1年

1

 

ゴム長靴

夏期用

1年

1

 

冬期用

1年

1

 

(5) スポーツ施設等の運営管理に従事する者

トレーニングウェア(上下)

3年

1

 

(平10訓令5・一部改正)

画像

(平17訓令3・一部改正)

画像画像

愛川町職員被服貸与規程

昭和51年7月1日 訓令第1号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和51年7月1日 訓令第1号
昭和62年7月1日 訓令第4号
平成5年11月1日 訓令第2号
平成10年3月10日 訓令第5号
平成11年3月15日 訓令第1号
平成14年2月28日 訓令第1号
平成17年6月30日 訓令第3号
平成18年9月25日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成27年5月1日 訓令第5号