○愛川町水道事業公印規程
昭和44年3月31日
企管規程第2号
注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。
第1条 この規程は、愛川町水道事業の公印について必要な事項を定める。
第2条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
第3条 公印は、所長がこれを管守する。
(昭60企管規程8・一部改正)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、愛川町公印規程(昭和30年愛川町告示第3号)を準用する。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月1日企管規程第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日企管規程第8号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭60企管規程8・一部改正)