○愛川町水道事業公印規程

昭和44年3月31日

企管規程第2号

注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。

第1条 この規程は、愛川町水道事業の公印について必要な事項を定める。

第2条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

第3条 公印は、所長がこれを管守する。

(昭60企管規程8・一部改正)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、愛川町公印規程(昭和30年愛川町告示第3号)を準用する。

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月1日企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和60年12月25日企管規程第8号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭60企管規程8・一部改正)

画像

愛川町水道事業公印規程

昭和44年3月31日 企業管理規程第2号

(昭和60年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月31日 企業管理規程第2号
昭和45年12月1日 企業管理規程第2号
昭和60年12月25日 企業管理規程第8号