○愛川町水道事業公文例規程
昭和44年3月31日
企管規程第3号
第1条 この規程は、愛川町水道事業における公文例式について必要な事項を定める。
第2条 公文のうち公示及び令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき町長が制定するもの)
(2) 告示(一定の事項を公式に広く一般に周知させるために公示するもの)
(3) 公告(一定の事項を特定の個人または団体に周知させるため公示するもの)
(4) 指令(個人または団体からの申請又は願いに対し、許可、不許可その他具体的に指示、命令するもの)
第3条 この規程に定めるもののほか、公文例式について必要な事項は、愛川町公用文に関する規程(昭和47年愛川町訓令第2号)を準用する。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月1日企管規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。