○愛川町公用文に関する規程

昭和48年2月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、公用文の種類、文体、用字、用語、書式等について必要な事項を定める。

(平11訓令2・一部改正)

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 公示文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき町長が制定するもの

 告示 法令の規定又は権限に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を広く一般に周知させるもの

 公告 告示事項以外の事実を一般に周知させるもの

(2) 令達文

 訓令 下級機関の権限の行使又は所属職員の職務の執行について指揮命令するもの

 指令 個人又は団体に対して許可、認可等をし、許可、認可等を取り消し、又は指示、命令するもの

(3) 一般文

 部内文書

伺文書、往復文書、復命書、事務引継書、辞令その他部内で用いる文書

 部外文書

(ア) 一般往復文

通知、照会、回答、依頼、報告、協議、申請、願、届、その他一般に往復される部外文書

(イ) その他の文書

議案、書簡、裁決書、弁明書、賞状、感謝状、表彰状、祝辞、式辞、弔辞、契約書その他特殊な場合に用いられる部外文書

(文体)

第3条 公用文の文体は、「である」を基調とする口語文を用いる。ただし、一般文にあっては「ます」を基調とする口語文を用いる。

(用字、用語)

第4条 公用文の文字は、漢字及び平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語及び特に示す必要のある事物の名等は、片仮名を用いる。

2 漢字は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)によるものとする。

3 かな遣い及び送り仮名は、現代国語の口語文を書きあらわすかなづかい(昭和21年内閣告示第33号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によるものとする。

4 ローマ字は、ローマ字のつづり方(昭和29年内閣告示第1号)によるものとする。

5 前4項に定めるもののほか、公用文の用字及び用語については、別表第1(用字及び用語について)によるものとする。

(数字)

第5条 数字の書き表わし方は、別表第2(数字の書き表わし方)によるものとする。

(符号)

第6条 符号は、次の各号に掲げるとおりとし、その用い方は、別表第3(符号の用い方)によるものとする。

(1) くぎり符号

(まる) 、(てん) ・(なかてん) .(ピリオド) :(コロン) ( )(かっこ) 「 」(かぎ) 「~」(なみがた) ―(ダッシュ) →(矢じるし)

(2) くりかえし符号

(3) 見出し符号

1 (1) ア (ア) a (a)

(公用文の書式)

第7条 公用文は、次の各号に掲げるものを除くほか、左横書きとする。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が縦書きと定めているもの

(3) 賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他毛筆を用いるもの

(4) その他町長が特に縦書きを適当と認めるもの

2 公用文の書式は、別記様式第1号のとおりとする。

(公用文の形式)

第8条 公用文の形式は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、告示、訓令並びに議案の番号は、第1字目から書き始め、その他の文書の番号は、終りを1字分あける。

(2) 公布文、制定文等は、第2字目から書き始め、2行目からは、第1字目から書き始める。

(3) 日づけは、第3字目から書き始める。ただし、往復文書及び一般往復文書の日づけは、終りを1字分あける。

(4) 公布者、制定者又は発信者の氏名は、終りを1字分あける。(公印を押す場合は、公印を押したあと1字分あける。)

(5) 令達文の令達先の住所は、終りを2字分あけ、氏名又は名称は、終りを1字分あける。

(6) 受信者名は、第2字目から書き始め、令達文以外の文書の発信者名は、原則として職名を用い、氏名は省略する。

(7) 辞令の氏名は、終りを1字分あける。(任命権者名は、公印を押したあと1字分あける。)

(8) 詰問文書の諮問先は、終りを1字分あける。

(9) 裁決書及び弁明書の審査請求人の住所は終りを2字分あけ、氏名は、終りを1字分あける。

(10) 題名又は件名は、第4字目から書き始め、その長いものは、終りを3字分あけて切り上げ、2行以上とする。2行目以下の初字及び終字についてもこれに準ずる。

(11) 章名は、第4字目から書き始め、編名はその1字上、節名はその1字下から書き始める。

(12) 見出しは、括弧書きとし、第2字目から書き始める。

(13) 条名は、第1字目からとする。条文は、条名の下1字分あけて書き始め、2行目からは、第2字目から書き始める。

(14) 項番号は、第1字目とし、項文は、項番号の下1字分あけて書き始め、2行目からは第2字目から書き始める。ただし、1の項によつて構成されている条例等は、第2字目から書き始め、2行目からは第1字目から書き始める。

(15) 号番号は、第2字目とし、号文は、号番号の下1字分あけて書き始め、2行目からは第3字目から書き始める。

(16) 「附則」の字は、第4字目から書き始め、「附」と「則」との間は、1字分あける。附則が1項のみのときは、第2字目から書き始め、2行目から第1字目から書き始める。2項以上にわたるときは項番号をつける。項番号の位置その他については第14号の例による。

(17) 法令文で号を細別する場合における指示番号は、次のとおりとする。「ア」、「イ」等の番号の位置は、第3字目とし、順次細別するに従い、1字ずつ繰り下げる。また、文は、それぞれ当該番号から1字分あけて書き始める。

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(18) 前号以外の場合で、文を細別する場合に用いる指示番号は、次のとおりとする。この場合において横書き文書の「1」、「2」及び縦書き文書の「一」、「二」等の番号の位置は、第1字目とし、順次細別するに従い、1字ずつ繰り下げる。また、文は、それぞれ当該番号から1字分あけて書き始める。

 横書き文書の場合

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 縦書き文書の場合

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(19) 公用文には、必ず句とう点をつけなければならない。公文中で事物の名称の列挙の場合等名詞形で文が終っている場合には句点を用いないが、「とき」及び「こと」で文が終っている場合及び名詞形の字句の後に、さらに、ただし書等の文章がつづく場合には句点を用いる。

(20) 公示文(公告を除く。)又は令達文で法令を引用する場合には、引用する法令名の下に括弧で当該法令が公布された年及び法令番号を記載する。

2 条文等の改正の基本形式及び附則の規定の順序等は、別記様式第2号のとおりとする。

(平28訓令3・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和55年3月28日訓令第2号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(用字及び用語について)(第4条関係)

1 用字

(1) 常用漢字表を使用するにあたっては、次の事項に注意する。

ア 次のような代名詞は、原則として、漢字で書く。

彼 何 僕 私 我々

イ 次のような副詞及び連体詞は、原則として、漢字で書く。

必ず 少し 既に 直ちに 甚だ 再び 全く 最も 専ら 余り 至って 大いに 恐らく 必ずしも 辛うじて 極めて 殊に 更に 少なくとも 絶えず 互いに 例えば 次いで 努めて 常に 初めて 果たして 割に 概して 実に 切に 大して 特に 突然 無論 明るく 大きな 来る 去る 小さな 我が(国)

ただし、次のような副詞は、原則として、仮名で書く。

かなり ふと やはり よほど

ウ 次のような接頭語は、その接頭語が付く語を漢字で書く場合は、原則として、漢字で書き、その接頭語が付く語を仮名で書く場合は、原則として、仮名で書く。

案内 調査 あいさつ べんたつ

エ 次のような接尾語は、原則として、仮名で書く。

げ(惜しもなく) ども(私ども) ぶる(偉ぶる) み(弱) め(少な)

オ 次のような接続詞は、原則として、仮名で書く。

おって かつ したがって ただし ついては ところが ところで また ゆえに

ただし、次の4語は、原則として、漢字で書く。

及び 並びに 又は 若しくは

カ 助動詞及び助詞は、仮名で書く。

ない(現地には、行かない。) ようだ(それ以外に方法がないようだ。) ぐらい(二十歳ぐらいの人) だけ(調査しただけである。)

ほど(三日ほど経過した。)

キ 次のような語句を、( )の中に示した例のように用いるときは、原則として、仮名で書く。

こと(許可しないことがある。) とき(事故のときは連絡する。) ところ(現在のところ差し支えない。) もの(正しいものと認める。) とも(説明するとともに意見を聞く。) ほか(特別の場合を除くほか) ゆえ(一部の反対のゆえにはかどらない。) わけ(賛成するわけにはいかない。) とおり(次のとおりである。) ある(その点に問題がある。) いる(ここに関係者がいる。) なる(合計すると1万円になる。) できる(だれでも利用ができる。) ……てあげる(図書を貸してあげる。) ……ていく(負担が増えていく。) ……ていただく(報告していただく。) ……ておく(通知しておく。) ……てください(問題点を話してください。) ……てくる(寒くなつてくる。) ……てしまう(書いてしまう。) ……てみる(見てみる。) ない(欠点がない。) ……てよい(連絡してよい。) ……かもしれない(間違いかもしれない。) ……にすぎない(調査だけにすぎない。) ……について(これについて考慮する。)

ク 外国の地名・人名及び外来語は、片仮名書きにする。ただし、「かるた」「さらさ」「たばこ」などのように、外来語の意識のうすくなつているものは、平仮名で書いてよい。

(ア) 片仮名書きする場合、さしつかえのない限り、「ファ」「フィ」「フェ」「フォ」「ヴァ」「ヴィ」「ヴ」「ヴェ」「ヴォ」のかわりに、「ハ」「ヒ」「ヘ」「ホ」「バ」「ビ」「ブ」「ベ」「ボ」と書く。

例 ホルマリン プラットホーム バイオリン ビタミン ベランダ ボルト

ただし、「フィクション」「ニュー・フェース」「フォーム」などとは書いてよい。

(イ) 上記のほか、「ティ」「ディ」のかわりに「チ」「ジ」と書く。

例 チンキ チーム ラジオ ジレンマ

ただし、「ティー・パーティ」「ハンディキャップ」などとは書いてよい。

ケ 動植物の名称は、常用漢字表で認めている漢字は使つてもよい。

例 ねずみ らくだ いぐさ からむし 犬 牛 馬 桑 桜

(2) 常用漢字表で書き表わせないものは、次の標準によつて書きかえ、言いかえをする。

ア 仮名書きする。

(ア) 遡る→さかのぼる 名宛→名あて 佃煮→つくだ煮 艀→はしけ 看做す→みなす 委ねる→ゆだねる

(イ) 漢字でも、漢字をはずしても意味のとおる使いなれたものは、そのまま仮名書きにする。

でんぷん めいりよう あつせん

(ウ) 他によい言いかえがなく、又は言いかえをしてはふつごうなものは、常用漢字表にはずれた漢字だけを仮名書きにする。

右舷→右げん 改竄→改ざん 口腔→口こう

イ 常用漢字表中の、音が同じで、意味の似た漢字で書きかえる。

車輛→車両 煽動→扇動 碇泊→停泊 編輯→編集 哺育→保育 抛棄→放棄 傭人→用人 聯合→連合 煉乳→練乳

ウ 同じ意味の漢語で言いかえる。

(ア) 意味の似ている、用い慣れたことばを使う。

彙報→雑報 印顆→印形 改悛→改心

(イ) 新しいことばをくふうして使う。

聾学校→口話学校 罹災救助金→災害救助金 剪除→切除 毀損→損傷 擾乱→騒乱 溢水→出水 譴責→戒告 涜職→汚職

エ 漢語をやさしいことばで言いかえる。

隠蔽→隠す 疵護する→かばう 牴触する→ふれる 漏洩する→漏らす 破毀する→破る 酩酊する→酔う

2 用語

(1) 特殊なことばを用いたり、かたくるしいことばを用いることをやめて、日常一般に使われているやさしいことばを用いる。

禀請→申請 救援する→救う 懇請する→お願いする 一環として→一つとして 充当する→あてる 即応した→かなつた 善処する→適切な処置(取扱)をする

(2) 使い方の古いことばを使わず、日常使いなれていることばを用いる。

夭折→若死し(に) 杜絶する→とだえる、止まる 牙保→周旋、あつせん 採紋→模様、色模様

(3) いいにくいことばを使わず、日常使いなれていることばを用いる。

拒否する→受け入れない はばむ→さまたげる

(4) 音読することばはなるべくさけ、耳で聞いて意味のすくわかることばを用いる。

河川→川 橋梁→橋 塵埃→ほこり 眼瞼→まぶた 充填する→つめる、うめる 堅持する→かたく守る 陳述する→のべる 溝渠→みぞ

(5) 音読することばで、意味の二様にとれるものは、なるべくさける。

協調する(「強調する」とまぎれるおそれがある。)→歩調を合わせる 勧奨する(干渉する)→すすめる 衷心(中心)→心から 潜行する(先行する)→ひそむ 出航(出講)→出帆、出発

(6) 同じ意味のものと違つたことばで言い表わすことのないように統一する。

/事由/理由/)理由 /趣意/趣旨/)趣旨 /立ち会う/立ち合う/)立ち会う /聴聞/聴問/)聴聞

(7) その他

ア 時及び場所の起点を示すには、「から」を用いて「より」は用いない。「より」は、主として比較をあらわす場合に用いる。丹沢山より富士山の方が高い 横浜から東京まで 午後1時から始める 恐怖から解放される 長官から説明があつた

イ 推量を表わすには、「であろう」「でしよう」を用い、「う」「よう」は、意思を表わす場合にだけ用いる。

役に立つであろう 工事は、もう完成するでしよう→推量 対等の関係に立とうとする思われようとして→意思

ウ 並列の「と」は、原則として、最後の語句にもつける。

横浜市と東京都の南部との間

エ 「ならば」の「ば」は、略さない。

オ 「おもなる、必要なる、平等なる」などの「なる」は、「な」とする。ただし、「いかなる」は用いてもよい。

カ 「べき」は、「用いるべき手段」「考えるべき問題」「論ずべきではない」「注目すべき現象」のような場合には用いてもよい。「べく」「べし」の形は、どんな場合にも用いない。「べき」がサ行変格活用の動詞(複合動詞を含む。)につづくときには、「するべき」としないで「すべき」とする。

キ 漢語につづく「せられる、せぬ」の形は、「される、しない」とする。

ク 簡単な注記や表などの中では、「あり、なし、同じ」などを用いてもよい。

配偶者……あり

現住所……本籍地に同じ

ケ その他

これが処理→その処理 せられんことを→されるよう ごとき、ごとく→のような、のように 進まんとする→進もうとする 貴管下にして→貴管下で(あつて) いまだ、いまだに→まだ

3 法令の用語

条例、規則、告示及び訓令に用いる文の用語については、法令用語改善の実施要領(昭和29年法制局総発第89号)及び法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)によるほか、1及び2によるものとする。

別表第2(数字の書き表わし方)(第5条関係)

1 数字は、アラビヤ数字を用いる。ただし、次のような場合には漢数字を用いる。

(1) 固有名詞 (例) 四国 九州 三浦 二宮

(2) 概数を示す語 (例) 二、三日 四、五人 数十日

(3) 数量的な感じのうすい語 (例) 一般 一部分 四分五裂

(4) 単位として用いる場合 (例) 10億 100万

(5) 慣用語 (例) 二日続き 二間(ふたま) 三月(みつき)

2 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」を用いる。ただし、年号、文書番号、電話番号など特別なものは区切りをつけない。

3 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。

(例)

小数……0.123

分数……画像、1/2又は2分の1

帯分数……画像又は1(1/2)

4 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。

 

日付

時刻

時間

普通の場合

昭和38年1月1日

10時30分

9時間30分

省略する場合

昭和38.1.1

10:30

 

別表第3(符号の用い方)(第6条関係)

1 くぎり符号は、次のように用いる。

(1) 「。」(まる) 句点に用いる。

(2) 「、」(てん) とうてんに用いる。

(3) 「.」(ピリオド) 単位を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

(例) 1,234.50円 2.34メートル N.H.K

(4) 「・」(なかてん) 外来語の区切りとか事務の名称を列挙する次のような場合に用いる。

(例) グレート・ブリテン かつを・まぐろ漁業

(5) 「,」(こんま) 数字の区切りに用いる。

(例) 23,450 4,824

(6) 「:」(コロン) 次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に用いる。

(例) 注:…… 電話:2―4921

(7) 「~」(なみがた) 「から……まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第10号 横浜~小田原

(8) 「―」(ダッシュ) 語句の説明やいいかえなどに用い、また丁目、地番を省略して書く場合に用いる。

(例) 赤―止れ 青―進め 伊勢佐木町1―1

(9) 「→」(矢じるし) 左のものが右のように変ることを示す場合に用いる。

(例) 車輌→車両 事由→理由

(10) 「 」(かぎ) ことばを定義する場合、他の用語又は文章を引用する場合その他特に注意を求める必要がある場合にその用語又は文章をはさんで用いる。

(11) ( )(かっこ) 前にある語句を注釈する場合、法規の題名又は件名を引用した場合に番号等を示してその同一性を明らかにする場合、見出しを条文につける場合等にその左右をかこむときに用いる。

2 くりかえし符号は、次のように用いる。

(1) 「々」漢字1字のくりかえしの場合に用いる。

(例) 国々 人々 種々 近々

同じ漢字が続く場合においても、先の漢字と後の漢字が異なった意味で使用されるときは用いない。

(例) 民主主義 当用漢字字体表

(2) 「ゝ」及び「ゞ」は、用いない。

(平11訓令2・平17訓令2・平19訓令2・平28訓令3・令元訓令2・一部改正)

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(令元訓令2・一部改正)

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愛川町公用文に関する規程

昭和48年2月1日 訓令第2号

(令和元年5月1日施行)