○愛川町水道事業事務決裁規程

昭和44年3月31日

企管規程第7号

注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、愛川町水道事業における事務の代決、専決その他の事務処理について必要な事項を定め、その決裁責任の所在を明確にし、行政事務の能率的な運営をはかることを目的とする。

(昭60企管規程6・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」とは、町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。

(2) 「専決」とは、常時町長又は町長の権限の受任者に代わって決裁することをいう。

(3) 「代決」とは、決裁責任者が決裁すべき事務につき、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(4) 「不在」とは、決裁責任者が出張その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(昭60企管規程6・平10企管規程6・平19企管規程1・一部改正)

(決裁)

第3条 水道事業の事務のうち、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、すべて町長の決裁を受けなければならない。

(昭60企管規程6・一部改正)

(所長の専決)

第4条 愛川町企業職員の職の設置等に関する規程(昭和43年愛川町企業管理規程第6号)第3条に規定する所長(以下「所長」という。)は、別表第1及び別表第2に定める事項を専決することができる。

(昭60企管規程6・一部改正)

(代決)

第5条 町長が不在のときは、所長がその事務を代決する。

2 所長が不在のときは、その事務を主管する専任主幹、専任技幹、主幹、技幹、副主幹、副技幹又は所長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

(平10企管規程6・一部改正)

(代決の制限)

第6条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。

(平10企管規程6・全改)

(後閲)

第7条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者の後閲を受けなければならない。

(昭60企管規程6・一部改正)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務の専決及び代決について必要な事項は、愛川町事務決裁規程(昭和52年愛川町訓令第3号)の規定を準用する。

(昭60企管規程6・一部改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月1日企管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年2月1日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和57年4月1日企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和60年12月25日企管規程第6号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年4月1日企管規程第1号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の愛川町水道事業事務決裁規程の規定は、昭和62年度予算から適用し、昭和61年度予算については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日企管規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日企管規程第3号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。ただし、別表第1第1号の表文書の部文書の処理の項の次に次のように加える改正規定中個人情報の開示、訂正、是正等の項(4)に係る部分は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年3月30日企管規程第2号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日企管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭60企管規程6・追加、昭62企管規程1・平4企管規程1・平5企管規程2・平10企管規程6・平11企管規程3・平16企管規程2・平19企管規程1・平20企管規程1・平21企管規程1・平22企管規程2・平26企管規程2・平28企管規程3・一部改正)

(1) 庶務関係

決裁区分

決裁事項

所長

事務引継

専任主幹相当職以下

会議等開催

所長までの出席を得るもの

事務分担

所属職員の事務分担決定

文書

公印

公印の管理

収受・発送

文書の収受、配布及び発送

保存・廃棄

(1) 保存文書の廃棄

(2) 書庫の管理

文書の処理

指導・統制

文書取扱いの指導統制

調査・報告

照会・回答

進達・副申

指令・通知

申請・協議

依頼・その他

軽易又は定例的なもの

証明・閲覧

原簿により諸証明、閲覧及び謄抄本の交付その他定例的なもの

情報公開

(1) 情報公開に係る請求に関すること。

(2) 情報公開に係る第三者等の意見の聴取に関すること。

(3) 情報公開に係る決定期間の延長に関すること。

(4) 情報公開の請求に対する決定に関すること。

(5) 愛川町情報公開制度運営審議会への諮問及び答申の処理に関すること。

(6) 審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。

個人情報の開示、訂正、是正等

(1) 個人情報の開示又は訂正に係る請求及び是正の申出に関すること。

(2) 個人情報の開示又は訂正に係る第三者等の意見の聴取に関すること。

(3) 個人情報の開示又は訂正に係る決定期間の延長に関すること。

(4) 愛川町個人情報保護制度運営審議会への諮問及び答申の処理に関すること。

(5) 個人情報の開示又は訂正の請求に対する決定に関すること。

(6) 審査請求の処理(受理に限る。)に関すること。

その他の文書

(1) 原簿台帳等の作成及び記載の確認

(2) 例規、統計書及び調査書類の贈与

帳票

帳票様式の作成

計算

電算機の運用管理

法制

公示及び令達台帳の管理

土地

登記・地目変換

(1) 不動産及び動産の取得に伴う登記

(2) 土地の分筆及び地目変換

土地の測量

土地の立入測量の実施

建物

公の施設及び普通財産に属する建物の管理

定例的な使用許可及び所管の建物、施設等の管理

公用自動車

公用自動車の管理

(2) 人事関係

決裁区分

決裁事項

所長

任用

臨時又は非常勤の職員

町長部局総務課まで合議

服務

年次休暇等の附与

職務専念義務の免除

専任主幹相当職以下

町長部局総務課まで合議

年次休暇

専任主幹相当職以下

その他の休暇

専任主幹相当職以下

町長部局総務課まで合議

時間外勤務命令及び休日勤務命令

専任主幹相当職以下

特殊勤務命令

専任主幹相当職以下

出勤簿の管理

所属職員

出張命令

日帰りのもの

専任主幹相当職以下

宿泊するもの

 

復命

専任主幹相当職以下

身分・服制

身分上の諸届の処理

(3) 財務関係

決裁区分

決裁事項

所長

摘要

予算の振替

予備費の充用

50万円以下

 

予算の流用

50万円以下

 

予算科目の新設等

予算科目の新設

 

前受け金・預り金の受払い

全部

 

収入の徴収等の事務

調定

全部

 

違約金

定例的又は一般的なもの

 

督促

① 督促状発付

② 催告状発付

 

減免

一般的なもの

 

還付・充当

全部

 

予算執行伺い又は支出負担行為等

委託料

500万円以下

 

工事請負費

500万円以下

 

土地購入費

500万円以下

 

材料費

500万円以下

 

補償金

300万円以下

 

単価契約

全部

 

会費負担金

定例的又は一般的なもの

 

上記以外のもの

500万円以下

 

支出命令

支出負担行為済のもの

3,000万円以下

 

その他のもの

全部

 

戻入戻出命令

500万円以下

 

資金前渡等の精算

支出命令の決裁区分による

 

振替更正

科目更正

全部

 

公金振替

全部

 

工事請負及び工事に係る委託業務の入札

予定価格の決定及び入札調書の報告

1,000万円以下

 

入札参加条件の決定

500万円以下

 

入札の執行及び落札決定

全部

 

前払金の決定

全部

 

部分払金の決定

500万円以下

 

工期の延長、設計仕様等の一部変更

500万円以下

 

物品その他の入札

予定価格の決定及び入札調書の報告

1,000万円以下

 

入札参加条件の決定

500万円以下

 

入札の執行及び落札決定

全部

 

納期の延長、設計仕様等の一部変更

500万円以下

 

寄付の収受(負担付でないもの)

10万円まで

 

物品、不動産等の賃借

定例的又は一般的なもの

 

不用物品の売却等

売却の決定

全部

 

廃棄の決定

全部

 

国県支出金(国県補助事業)の要望・申請

700万円以下

 

検査及び検収調書

工事請負及び工事に係る委託業務

2,000万円以下

 

物品その他

1,000万円以下

 

(注)

1 金額は、1件に係るものの額を示す。

2 「全部」は、金額の制限のないものを示す。

3 この表の各欄に掲げる専決事項であっても重要又は異例と思われるもの等については、専決前又は専決後速やかに管理者等に報告すること。

別表第2(第4条関係)

(平10企管規程6・全改、平30企管規程1・一部改正)

班区分

決裁区分

決裁事項

所長

業務班

管理及び運営

(1) 財政計画の立案

(2) 予算決算書類の調製

(3) 決算統計の作成

(4) 経理状況書類の作成

財産管理

(1) 固定資産台帳の整備

(2) 貯蔵品台帳の整備

(3) 備品の管理

起債

(1) 企業債台帳の整備

(2) 事業資金の前借り

車両管理

(1) 安全運転運行管理

(2) 公用車の管理

(3) 公用車の使用調整

その他

(1) 使用水量の認定

(2) 会計証書類の保管

(3) 水道・下水道料金の賦課

(4) 立入検査証及び身分証票の交付

(5) 水道に関する諸届の処理

(6) その他定例かつ軽易な事項

工務班

建設工事、改良工事その他の工事

(1) 施設整備計画の作成及び工事の実施

(2) 給水装置工事の設計、審査、監督、検査

施設管理

(1) 取水、導水、送水、浄水及び配水施設等の維持管理

(2) 給水装置台帳整備

配水管理

(1) 取水、導水、送水、浄水及び配水の操作

(2) 水質の試験及び検査

その他

(1) 指定給水装置工事事業者の指導、助言

(2) 道路等の占用及び諸許可等の申請

(3) その他定例かつ軽易な事項

愛川町水道事業事務決裁規程

昭和44年3月31日 企業管理規程第7号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月31日 企業管理規程第7号
昭和45年12月1日 企業管理規程第7号
昭和49年2月1日 企業管理規程第1号
昭和57年4月1日 企業管理規程第2号
昭和60年12月25日 企業管理規程第6号
昭和62年4月1日 企業管理規程第1号
平成4年3月30日 企業管理規程第1号
平成5年3月31日 企業管理規程第2号
平成10年3月30日 企業管理規程第6号
平成11年6月30日 企業管理規程第3号
平成16年3月30日 企業管理規程第2号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号
平成20年3月31日 企業管理規程第1号
平成21年3月30日 企業管理規程第1号
平成22年3月31日 企業管理規程第2号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成28年3月31日 企業管理規程第3号
平成30年3月30日 企業管理規程第1号