○愛川町水洗便所改造等奨励金交付規則
昭和60年3月30日
規則第15号
注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に定める処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は浄化槽の機能を停止して、それぞれ公共下水道に接続する工事を行う者に対し、水洗便所改造等奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、水洗便所の普及整備を図ることを目的とする。
(昭60規則4・一部改正)
(交付の対象)
第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、処理区域内における建築物の所有者又は占有者(当該改造について建築物の所有者の同意を得た場合に限る。)で居住の用に供する家屋において、法第9条第2項に定める下水の処理を開始すべき日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設の浄化槽の機能を停止して公共下水道に接続する排水管等を布設する工事を行う者とする。ただし、3年を経過した者であっても、法第11条の3第3項ただし書の規定により相当の理由があると町長が認めた場合は、この限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、奨励金の交付の対象としない。
(1) 当該工事について、愛川町水洗便所改造等資金融資あっせん規則(昭和59年愛川町規則第14号)に基づき資金を借り受けた者
(2) 官公署、会社及びその他の法人
(3) 町税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を完納していない者
(昭60規則4・一部改正)
(奨励金の額)
第3条 奨励金は、前条第1項の工事を行う者に対して、当該工事にかかった費用に応じて次に定める額とする。
工事費 | 奨励金の額 |
5万円未満 | 4,000円 |
5万円以上10万円未満 | 8,000円 |
10万円以上15万円未満 | 12,000円 |
15万円以上20万円未満 | 16,000円 |
20万円以上25万円未満 | 20,000円 |
25万円以上30万円未満 | 24,000円 |
30万円以上35万円未満 | 28,000円 |
35万円以上 | 32,000円 |
(平10規則16・一部改正)
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等奨励金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、愛川町下水道条例(昭和50年愛川町条例第8号)第6条に定める工事検査合格後1か月以内にしなければならない。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、虚偽の申請若しくは不正な行為により奨励金の交付を受けようとした者又は受けた者があるときは、当該決定を取り消し、奨励金を返還させることができる。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第16号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(平10規則16・一部改正)
(平10規則16・一部改正)