○愛川町水洗便所改造等資金融資あっせん規則
昭和60年3月30日
規則第14号
注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に定める処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は浄化槽の機能を停止して、それぞれ公共下水道に接続する工事を行う者に対し、その工事に要する資金(以下「資金」という。)の融資をあっせんし、水洗便所の普及整備を図ることを目的とする。
(昭60規則4・一部改正)
(融資あっせんの対象)
第2条 資金融資のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているもので、法第9条第2項に定める下水の処理を開始すべき日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設の浄化槽の機能を停止して公共下水道に接続する排水管等を布設する工事を行う者とする。ただし、3年を経過した者であっても法第11条の3第3項ただし書の規定により相当の理由があるものと認めた場合は、この限りでない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は占有者(当該改造について建築物の所有者の同意を得た者)で、法人以外であること。
(2) 融資資金の償還能力を有する者であること。
(3) 町内に住所を有する者で、独立の生計を営む者であること。
(4) 町税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者であること。
(5) 連帯保証人1人があること。
(昭60規則4・平13規則13・一部改正)
(融資あっせんの額)
第3条 融資あっせんの額は、前条の工事に要した費用の範囲内において、次に定める額とする。
(1) 自家 350,000円以内
(2) 借家、アパート等 700,000円以内
(平13規則13・一部改正)
(融資の方法)
第4条 融資は、町長と契約する金融機関(以下「融資取扱金融機関」という。)において行うものとする。
(融資あっせんの条件)
第5条 資金の融資あっせん条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 償還期間 36か月以内
(2) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から毎月均等分割払い(毎月の償還額に100円未満の端数が生じるときは、第1回の償還額で調整する。)の方法による。ただし、繰上償還することができる。
(3) その他必要な条件は、融資取扱金融機関の定めるところによる。
(平13規則13・一部改正)
(融資あっせんの申請)
第6条 この規則による資金の融資のあっせんを受けようとする者は、愛川町下水道条例施行規則(昭和58年愛川町規則第6号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する排水設備新設等確認申請書の提出の際、連帯保証人と連署して水洗便所改造等資金融資あっせん申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(平13規則13・一部改正)
2 町長は、前項の規定により融資あっせんをすべき者と決定した申請人に対して、愛川町下水道条例(昭和50年愛川町条例第8号)第6条の規定による工事検査合格後、融資あっせん額を決定し、融資取扱金融機関のうちから申請人の選択した金融機関に水洗便所改造等資金融資あっせん依頼書(第2号様式)を送付する。
(連帯保証人の資格)
第8条 第2条第5号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 町内に住所を有し、独立の生計を営むものであること。ただし、町長が特に認めるときは、愛川町に隣接する市町村に住所を有する者を連帯保証人とすることができる。
(2) 町税等、下水道事業受益者負担金及び公共下水道使用料を滞納していないこと。
(3) 弁済能力を有すること。
(平13規則13・全改)
(利子補給)
第9条 融資を受けた資金の利息は、町が融資取扱金融機関に補給する。ただし、履行遅滞にかかわる延滞利息はこの限りでない。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月25日規則第13号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(平13規則13・全改)
(平13規則13・全改)