○愛川町公共下水道使用料条例施行規則

昭和59年12月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町公共下水道使用料条例(昭和59年愛川町条例第13号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(使用料の算定基準日)

第1条の2 使用料の算定基準日は、次のとおりとする。

(1) 水道水のみを使用し、又は水道水と地下水等を併用して使用する場合においては、水道水の使用水量が確定した日とする。

(2) 地下水等のみを使用する場合においては、町長が指定する月の末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、同項の規定によりがたいと認めるときは、使用料の算定基準日を別に定めることができる。

(平14規則22・追加)

(使用料の納付の時期及び方法)

第2条 使用料は、別に定める公共下水道使用料納入通知書又は納付金口座振替納付書により納付するものとする。

2 使用料の納期限は、次に定めるとおりとする。

(1) 公共下水道使用料納入通知書により納入する場合にあっては、当該納入通知書を発送した日から14日以内とする。

(2) 納付金口座振替納付書により納入する場合にあっては、町長が別に定める振替指定日とする。

3 前項の規定にかかわらず、県営水道区域(神奈川県県営上水道条例(昭和29年神奈川県条例第11号)別表に規定する給水区域をいう。)の使用料に係る納期限は、神奈川県県営上水道条例施行規程(昭和29年神奈川県企業管理規程第2号)第29条に定めるところによる。

(平14規則22・一部改正)

(排水量の認定基準等)

第3条 条例第5条第1項第2号ただし書に規定する排水量の認定基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地下水等を家事にのみ使用する場合は、世帯人員1人につき1月当たり6立方メートルとする。

(2) 前号に規定する用途以外の用途に使用する場合は、使用の態様を勘案して認定する。

2 条例第5条第2項に規定する排水量の認定基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道水及び地下水等を家事にのみ使用する場合は、条例第5条第1項第1号に規定する水道水に係る排水量に地下水等に係る排水量(世帯人員1人につき1月当たり3立方メートルとする。)を加えたものとする。

(2) 前号に規定する用途以外の用途に使用する場合は、使用の態様を勘案して認定する。

(排水量の申告)

第4条 条例第5条第3項及び第6条第2項の規定による申告は、公共下水道排水量申告書(第1号様式)により町長の指定する日までに行わなければならない。

(平14規則22・一部改正)

(立入調査員証)

第5条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、愛川町下水道条例施行規則(昭和58年愛川町規則第6号)第16条に定める下水道立入検査員証とする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条に規定する使用料の減免を行う場合は、使用料の一部又は全部を減免することができる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(令5規則14・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第14号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令元規則11・一部改正)

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(令元規則11・一部改正)

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(令元規則11・一部改正)

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愛川町公共下水道使用料条例施行規則

昭和59年12月27日 規則第8号

(令和5年10月1日施行)