○愛川町道路占用料徴収条例

昭和52年3月30日

条例第28号

注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに延滞金の徴収について定める。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした道路の占用(以下「占用」という。)の期間等に別表占用料の欄に定める金額を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各会計年度の占用料の額(その額が100円に満たない場合は、100円)の合計額とする。

(占用期間等の端数計算)

第3条 占用料の額が年額で定められている占用物件にかかる占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割とし、なお1月未満の端数があるときは1月とし、占用料の額が月額で定められている占用物件にかかる占用の期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは、その端数については、1月として計算する。

2 表示面積、占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(占用料の徴収)

第4条 占用料は、占用の許可の日から1月以内に納入通知書により徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。

2 既納の占用料は、還付しないものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他占用者の責によらない理由により占用できなくなったとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の減免)

第5条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは占用料を減額又は免除することができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。

(2) 恒例による松かざり、祭典又は縁日のために臨時に占用するとき。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。

(4) 街灯及び公共の用に供する通路のために占用するとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(平11条例29・平19条例12・一部改正)

(延滞金の徴収)

第6条 占用料を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、愛川町諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和30年愛川町条例第42号)の定めるところによる。

(平11条例29・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平11条例29・旧第8条繰上)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

3 この条例施行の日の前日までに、旧条例の規定により許可した占用にかかる占用料の額及び徴収方法については、なお従前の例による。

(昭和54年3月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日の前日までに、許可した占用にかかる占用料の額については、なお従前の例による。

(昭和58年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行日前に許可した占用に係る占用料並びに使用料の額及び督促状を発した手数料については、なお従前の例による。

(愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和47年愛川町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年3月28日条例第20号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第12号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行し、延滞金のうち同日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭60条例20・平4条例12・平7条例7・平25条例14・一部改正)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

610円

電話柱(電柱であるものを除く。)

1本につき1年

230円

街灯柱(電柱、電話柱であるものを除く。)

1本につき1年

270円

その他の柱類

1本につき1年

400円

変圧塔、その他これに類するもの及び公衆電話所

1箇につき1年

340円

郵便差出箱

1箇につき1年

320円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

790円

送電塔

占用面積1平方メートルにつき1年

1,120円

電線その他これに類するもの

線類

長さ1メートルにつき1年

170円

線類以外のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

100円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

240円

外径が1メートル以上2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

470円

外径が2メートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

1,010円

その他のもの

外径が0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

170円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

400円

外径が1メートル以上2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

790円

外径が2メートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

1,670円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

階数が2のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

450円

階数が3以上のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

600円

上空又は地下に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

200円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

220円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

2,200円

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

100円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,200円

標識

1本につき1年

630円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

220円

その他のもの

1本につき1月

2,200円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

280円

その他のもの

1基につき1月

190円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

工事用板囲、足場、詰所類、土石、竹木、瓦その他の工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

250円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

 

占用面積1平方メートルにつき1月

250円

前各号に該当しないもの

 

1件の占用面積が100平方メートル以下の場合1平方メートルにつき1月

25円

1件の占用面積が100平方メートルを超えた場合

 


1 100平方メートルまでの分については1平方メートルにつき1月

25円

2 100平方メートルを超えた分については1平方メートルにつき1月

35円

備考 表示面積とは、広告塔、看板又は幕の表示部分の面積をいう。

愛川町道路占用料徴収条例

昭和52年3月30日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)