○愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和47年5月30日
規則第3号
注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和47年愛川町条例第5号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(昭60規則12・一部改正)
(昭60規則12・平13規則8・一部改正)
(昭60規則12・平2規則4・平9規則14・一部改正)
(有料公園施設の休場日)
第3条の2 有料公園施設(三増公園の陸上競技場並びに田代運動公園の野球場及びソフトボール場に限る。)の休場日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下この条において「祝日」という。)に当たるときは、水曜日及び木曜日
(2) 祝日の翌日。ただし、その日が火曜日に当たるときは、水曜日。祝日の翌日が土曜日又は日曜日に当たるときは、月曜日。祝日の翌日が月曜日に当たるときは、水曜日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(平8規則1・追加)
2 前項の規定にかかわらず、三増公園において陸上競技場を頻繁に使用しようとする者(個人使用の場合に限る。)は、三増公園陸上競技場年間使用許可申請書(以下「年間使用許可申請書」という。)を提出し、許可を受けることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、申請者は、町長が別に定める愛川町スポーツ施設予約システムを利用する方法により申請することができる。
(昭60規則12・昭61規則12・平2規則4・平13規則8・平16規則23・平18規則19・一部改正)
(1) 酒気を帯びている者
(2) 疾患のある者
(3) 幼児で付き添いのない者
(4) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(5) その他町長が入場を不適当と認める者
(昭60規則12・平12規則14・一部改正)
(使用許可書の交付)
第6条 有料公園施設の使用を許可したときは、有料公園施設使用許可書を申請者に交付する。この場合、照明施設を使用するときは、別に使用時間に応じコインの貸出しを行う。
3 第1項の規定にかかわらず、予約システムを利用する方法により施設の使用申請がされた場合は、町長は、予約システムにより当該使用申請に対する許可を行うことができる。
(昭60規則12・平13規則8・平16規則23・一部改正)
(1) 町が主催する行事等のため使用するとき。 10割
(2) 町が指導育成を行うことを必要とする関係団体と共催する行事等のため使用するとき。 5割
(3) 町内の福祉関係団体が行事等のため使用するとき。 10割
(4) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が主催する行事等のため使用するとき。 10割
(5) 町内の社会教育関係団体が主催する大会等のため使用するとき。 5割
2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、有料公園施設・体育施設使用料減免申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(昭61規則12・全改、平6規則6・一部改正)
(入場券の調製)
第8条 水泳プールの入場券(以下「入場券」という。)は、町長の許可を得て、会計管理者が調製する。
(昭60規則12・平2規則4・平18規則19・平21規則3・一部改正)
(原版の保管)
第9条 入場券の原版は、会計管理者がこれを保管しなければならない。
(平21規則3・一部改正)
(入場券の保管及び出納簿の整理)
第10条 入場券は、会計管理者がこれを保管する。
2 会計管理者は、前項の規定により保管する入場券について、入場券出納簿を備え、その受払いを整理しなければならない。
(昭60規則12・平2規則4・平21規則3・一部改正)
(入場券の請求)
第11条 出納員が入場券の交付を受けようとするときは、入場券請求書により、会計管理者に請求し、交付を受けるものとする。
2 出納員は、保管中の入場券で損傷、汚損等のため使用できないと認めるものがあるときは、前項の請求書(朱書)により会計管理者に返納しなければならない。
(平2規則4・平21規則3・一部改正)
(出納員の出納簿整理)
第12条 出納員は、入場券出納簿を備え、その保管に属する入場券の受払いを整理しなければならない。
(昭60規則12・一部改正)
(入場券の証印)
第13条 入場券には、出納員の証印を押印しなければならない。
(昭60規則12・一部改正)
(発売場所)
第14条 入場券は、役場又は現地において出納員に発売させる。
(発行高の報告)
第15条 出納員は、毎日水泳プール入場券発売高報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。
(平2規則4・平18規則19・平21規則3・一部改正)
(発売代金の納入)
第16条 会計管理者は、出納員から入場券発売高報告を受けたときは、納付書を出納員に交付し、これを町金庫に納入させなければならない。
(平2規則4・平21規則3・一部改正)
(入場券の処分)
第17条 使用した入場券は、出納員において焼却処分するものとする。
(出納計算書の提出)
第18条 会計管理者は、毎年度入場券出納計算書を作成し、年度経過後30日以内に町長に提出しなければならない。
(平21規則3・一部改正)
(監督員)
第19条 都市公園(田代運動公園を除く。)に関する業務を処理するため、監督員を置く。
2 前項の監督員は、上司の命を受けて都市公園の係員を指導と監督し、器具器材等の維持管理、水泳プールに関する業務等を処理する。
3 監督員は、都市公園日誌、公園施設日誌及びプール日誌に事件、執務の概要等を記録して勤務の翌日(その日が日曜日の場合は、月曜日)までに主管課に提出し、決裁責任者の検閲を受けなければならない。
(昭60規則12・平2規則4・一部改正)
(様式)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。
(平2規則4・追加)
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(昭60規則12・追加、平2規則4・旧第20条繰下)
附則
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和53年11月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第17号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第12号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、附則の次に別表として3表を加える改正規定中志田運動場に係る部分は、同年6月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により定められた第3号様式、第13号様式又は第19号様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(昭和62年3月30日規則第12号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により定められた第3号様式及び第13号様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成2年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中田代運動公園の水泳プールに係る部分は、同年7月1日から、アイススケート場に係る部分は、同年11月23日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の第1号様式から第7号様式まで及び第12号様式から第20号様式までの用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成3年3月30日規則第9号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町立農村環境改善センター条例施行規則及び愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。
附則(平成4年3月30日規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月28日規則第16号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第6号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に有料公園施設の使用料減免申請書を受理しているものに係る減免の率については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年1月25日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定中三増公園の陸上競技場に係る部分及び別表第2の改正規定中三増公園に係る部分は、同月22日から施行する。
附則(平成8年5月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月27日規則第23号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第8条の規定により調製された大人用の回数入場券は、その券面に記載された金額の範囲内で、施行日以後も当分の間、改正後の第8条の規定により調製された大人用の回数入場券とみなし使用させることができる。この場合において、金額に不足が生じたときは、当該不足額を徴収のうえ使用させることができる。
別表第1(第2条関係)
(昭60規則12・追加、昭61規則12・一部改正)
許可申請書の様式
種別 | 根拠条文 | |
使用許可申請書 | ||
使用変更許可申請書 | ||
有料公園施設・体育施設使用許可申請書 | ||
施設設置許可申請書 | ||
施設管理許可申請書 | ||
施設設置、管理変更許可申請書 | ||
占用許可申請書 |
別表第2(第3条関係)
(平8規則1・全改、平8規則5・平16規則23・平18規則19・平24規則19・平25規則12・一部改正)
有料公園施設の供用日及び供用時間
公園の名称 | 施設の種類 | 供用日 | 供用時間 | |
中津工業団地第1号公園 | 野球場 | 1月1日から12月31日まで | 午前6時30分から午後9時まで | |
庭球場 | 同 | 同 | ||
水泳プール | 7月の第3月曜日の前日の日曜日から8月31日まで (ただし、8月31日が金曜日の場合は9月2日までとし、8月31日が土曜日の場合は9月1日までとする。) | 午前9時から午後7時まで | ||
中津工業団地第2号公園 | ソフトボール場 | 1月1日から12月31日まで | 午前6時30分から午後9時まで | |
坂本運動場 | ソフトボール場 | 同 | 同 | |
志田運動場 | ソフトボール場 | 同 | 午前6時30分から午後7時まで | |
田代運動公園 | 野球場 | 1月1日から12月31日まで(休場日を除く。) | 午前6時30分から午後9時まで | |
ソフトボール場 | 同 | 同 | ||
庭球場 | 1月1日から12月31日まで | 同 | ||
ゲートボール場 | 同 | 午前6時30分から午後7時まで | ||
水泳プール | 7月の第3月曜日の前日の日曜日から8月31日まで (ただし、8月31日が金曜日の場合は9月2日までとし、8月31日が土曜日の場合は9月1日までとする。) | 午前9時から午後7時まで | ||
三増公園 | 陸上競技場 | 1月1日から12月31日まで(休場日を除く。) | 個人使用 | 午前9時から午後8時まで |
専用使用 | 午前9時から午後5時まで | |||
庭球場 | 1月1日から12月31日まで | 午前6時30分から午後5時まで |
備考 この表中「休場日」とは、第3条の2に規定する休場日をいう。
別表第3(第8条関係)
(平2規則4・全改、平18規則19・一部改正)
入場券の種別及び様式
(平2規則4・平3規則9・一部改正)
(平2規則4・平3規則9・一部改正)
(昭61規則12・全改、平2規則4・平3規則9・一部改正)
(平2規則4・平3規則9・一部改正)
(平2規則4・平3規則9・一部改正)
(平2規則4・平3規則9・一部改正)
(平2規則4・平3規則9・一部改正)
(令6規則12・全改)
(平14規則21・一部改正)
(令6規則12・全改)
(平14規則21・一部改正)
(平2規則4・平14規則21・一部改正)
(平14規則21・全改)
第14号様式 削除
(平18規則19)
(昭61規則12・全改、平2規則4・旧第13号様式繰下・一部改正、平3規則9・一部改正)