○愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例

昭和47年5月30日

条例第5号

注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、愛川町の設置する都市公園の設置及び管理について必要な事項を定める。

(平9条例19・一部改正)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例4・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例4・追加)

(都市公園の設置、区域の変更及び廃止)

第2条 町長は、都市公園を設置するときは、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を明らかにして、その旨を告示しなければならない。

2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、その名称、位置、変更に係る区域及び区域の変更又は廃止に係る期日を明らかにして、その旨を告示しなければならない。

(平2条例10・全改)

(公園施設の設置基準)

第2条の2 1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、都市公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める範囲内でこれを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として本条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として本条本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として本条本文又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては、当該仮設公園施設に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として本条本文又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例4・追加)

(行為の制限)

第3条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 露店商、行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、展覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平2条例10・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園については、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 公序良俗を乱すおそれのある行為をすること。

(7) ごみ、その他汚物の投げ捨て及び処理をすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(10) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為をすること。

(11) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(平2条例10・平9条例19・平17条例7・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 町の管理する公園施設で、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の有料公園施設のうち、中津工業団地第1号公園の体育館の使用料の額その他管理については、別に条例で定めるところによる。

3 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

4 町長は、有料公園施設の管理上必要と認める範囲内で、第3項の許可に条件を付すことができる。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3項の許可をしないものとする。

(1) 有料公園施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 有料公園施設の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、有料公園施設の管理上支障があると認められるとき。

6 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(昭60条例21・昭61条例16・平2条例10・平9条例19・一部改正)

(有料公園施設への入場の制限等)

第7条の2 町長は、有料公園施設の管理上適当でないと認められる者があるときは、その入場を拒み、又は退場させることができる。

(平12条例9・追加)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置者の住所、氏名及び職業

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 復旧方法

 施設の管理者を別に定めるときは、その者の住所、氏名及び職業

 その他町長が必要と認める事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長が必要と認める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 すでに受けた許可の年月日及び番号

 変更事項及び理由

 その他町長が必要と認める事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 工作物その他の物件又は施設の構造

(6) 占用物件の管理方法

(7) 工事実施の方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 復旧方法

(10) その他町長が必要と認める事項

(平17条例7・一部改正)

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平2条例10・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第11条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項の許可又は第3条第1項の許可若しくは第7条第3項の使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。

(昭60条例21・平2条例10・平17条例7・一部改正)

(損害賠償)

第11条の2 都市公園を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12条例9・追加)

(使用料の額)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設(中津工業団地第1号公園の体育館を除く。)を使用しようとする者は、別表第2に掲げる使用料の額を納付しなければならない。

(昭60条例21・昭61条例16・平2条例10・平17条例7・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る使用料は、町長が指定する日までに納付しなければならない。

2 第3条第1項又は第7条第3項の規定による許可に係る使用料は、許可する際に徴収する。

(平2条例10・平17条例7・一部改正)

(使用料の返還)

第14条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 使用者が、使用開始の日の3日前までに使用の許可の取り消し、又は許可を受けた事項の変更の申し出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 占用等の停止又は使用の許可を取り消したとき。

(平2条例10・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 町長は、第12条の規定にかかわらず、公共の目的のため都市公園において行為をし、又は有料公園施設を使用する場合において、必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭60条例21・一部改正)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置基準)

第15条の2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、別表第3に定めるとおりとする。

2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、前項の規定によらないことができる。

(平25条例4・追加)

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、2,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第6条の規定による利用の禁止又は制限に違反して都市公園を利用した者

(4) 第10条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

(平2条例10・一部改正)

第17条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れ又はその額を偽った者については、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

(平12条例9・一部改正)

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(委任規定)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に都市公園の占用物件の許可を受けているものについては、当該行為をすることについてこの条例の規定により許可を受けたものとみなす。

(昭和53年11月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行日前に許可した占用に係る占用料並びに使用料の額及び督促状を発した手数料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第21号)

1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第3の改正規定中志田運動場に係る部分は、同年6月1日から、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 坂本運動場及び志田運動場の使用許可申請の受付その他必要な準備行為は、施行日前に行うことができる。

(昭和61年12月25日条例第16号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月15日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号で平成元年4月8日から施行)

2 田代運動公園の使用許可申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(平成2年3月30日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中、田代運動公園の水泳プールに係る部分は、同年7月1日から、アイススケート場に係る部分は、同年11月23日から施行する。

(平成2年12月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第13号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可した占用物件に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年9月14日条例第17号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に有料公園施設の使用許可申請書を受理しているものに係る使用料(田代運動公園ソフトボール場及びゲートボール場の使用料を除く。)については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 田代運動公園ソフトボール場及びゲートボール場の使用許可申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(平成7年3月24日条例第8号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に許可した占用物件に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年12月15日条例第20号)

1 この条例は、平成8年4月22日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 三増公園の使用許可申請の受付その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(平成9年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町立第1号公園体育館条例、愛川町立体育施設条例及び愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設使用に係る使用料について適用し、同日前の施設使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(昭60条例21・昭61条例16・昭63条例13・一部改正、平2条例10・旧別表第2繰上・一部改正、平2条例14・平4条例17・平6条例8・平7条例20・平18条例19・一部改正)

都市公園の名称

有料公園施設の種類

中津工業団地第1号公園

野球場 体育館 庭球場 水泳プール

中津工業団地第2号公園

ソフトボール場

坂本運動場

ソフトボール場

志田運動場

ソフトボール場

田代運動公園

野球場 ゲートボール場 庭球場 水泳プール ソフトボール場

三増公園

陸上競技場 庭球場

別表第2(第12条関係)

(昭60条例21・昭63条例13・一部改正、平2条例10・旧別表第3繰上・一部改正、平2条例14・平4条例13・平4条例17・平6条例8・平7条例8・平7条例20・平13条例18・平18条例19・平24条例7・一部改正)

(1) 公園施設を設け、又は管理して公園を使用する者の納付すべき使用料

区分

単位

金額

公園施設を設ける場合

公園施設を管理する場合

土地を使用する場合

1平方メートル1月につき

10円

20円

工作物その他の物件又は施設を使用する場合

1平方メートル1月につき

20円

40円

備考

1 使用料の額を算出する基礎となる面積が、1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとして、長さが1メートルに満たないもの又はその長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルとして計算する。

2 使用料の額を算出する基礎となる期間が、1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する者の納付すべき使用料

占用物件

単位

金額

電柱

1本1年につき

610円

その他の柱類

1本1年につき

400円

鉄塔(送電塔を含む。)

1平方メートル1年につき

1,120円

特別高圧架空電線

1平方メートル1年につき

1,120円

地下埋設物

外径0.4メートル未満のもの1メートル1年につき

100円

外径0.4メートル以上のもの1メートル1年につき

240円

工事用材料置場

1平方メートル1月につき

250円

前記に該当しないその他のもの

1平方メートル1月につき

25円

備考

1 使用料の額を算出する基礎となる面積が、1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして、長さが1メートルに満たないもの又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

2 使用料の額を算出する基礎となる期間が、1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(3) 第3条第1項各号に掲げる行為をして都市公園を使用する者の納付すべき使用料

行為の種類

単位

金額

露店、行商その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

50円

業として行なう写真撮影

撮影機(写真機)1台1日につき

500円

業として行なう映画の撮影または興業

1日につき

1,000円

競技会、展示会、展覧会、集会その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

10円

(4) 有料公園施設の使用料

名称

施設使用料

照明施設使用料

単位

金額

単位

金額

中津工業団地第1号公園

野球場

1面2時間につき

1,500円

1面1時間につき

2,500円

庭球場

1面2時間につき

1,000円

1面1時間につき

400円

水泳プール

大人

2時間

100円

 

 

回数券

1,000円

 

 

小人(中学生以下の者)

2時間

50円

 

 

回数券

500円

 

 

中津工業団地第2号公園

ソフトボール場

1面2時間につき

1,000円

1面1時間につき

2,000円

坂本運動場

ソフトボール場

1面2時間につき

1,000円

1面1時間につき

2,000円

志田運動場

ソフトボール場

1面2時間につき

800円

 

 

田代運動公園

野球場

1面2時間につき

3,000円

1/2点灯

1面1時間につき

2,000円

全点灯

1面1時間につき

3,500円

野球場附属施設

放送設備

1時間につき

300円

 

 

役員室

1時間につき

200円

 

 

審判員室

1時間につき

200円

 

 

会議室

1時間につき

200円

 

 

スコアボード

2時間につき

200円

 

 

庭球場

1面2時間につき

1,000円

1面1時間につき

400円

ソフトボール場

1面2時間につき

2,000円

1面1時間につき

2,500円

ゲートボール場

1面2時間につき

300円

 

 

 

大人

1回につき

300円

 

 

水泳プール

小人(中学生以下の者)

1回につき

150円

 

 

三増公園

陸上競技場

専用使用

2時間につき

3,000円

 

 

個人使用

1回につき

100円

 

 

陸上競技場附属施設

放送設備

2時間につき

500円

 

 

会議室

2時間につき

300円

 

 

庭球場

1面2時間につき

500円

 

 

備考

1 専用使用とは、有料公園施設を団体で専用して使用することをいい、個人使用とは、専用使用以外で個人が使用することをいう。

2 中津工業団地第1号公園水泳プールの回数券は、2時間片11枚つづりとする。

3 営利を目的として使用し、かつ、入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収して田代運動公園の野球場及び野球場附属施設又は三増公園の陸上競技場及び陸上競技場附属施設を使用する者の1回の使用料は、使用料(施設使用料に限る。)に当該使用料を30倍した額を加算した額とする。ただし、照明施設使用料にあっては、照明施設使用料に当該使用料を4倍した額を加算した額とする。

4 営利を目的としないが、入場料を徴収して田代運動公園の野球場及び野球場附属施設又は三増公園の陸上競技場及び陸上競技場附属施設を使用する者の1回の使用料は、使用料に当該使用料を2倍した額を加算した額とする。

5 愛川町、厚木市及び清川村の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者以外のものが各施設(中津工業団地第1号公園の水泳プール及び田代運動公園の水泳プール並びに照明施設を除く。)を専用使用する場合の1回の使用料は、当該使用料を2倍した額とする。

別表第3(第15条の2関係)

(平25条例4・追加)

1 園路及び広場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

(ウ) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(エ) (オ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(オ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

イ 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

ウ 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(イ) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(ウ) 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(エ) 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(オ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

(カ) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

エ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

オ 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

(イ) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

(ウ) 横断勾配は、設けないこと。

(エ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(オ) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

(カ) 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(キ) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

カ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

キ 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、2の項(1)アの基準に適合するものであること。

イ 出入口とウの車いす使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(2) 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。

イ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例

昭和47年5月30日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和47年5月30日 条例第5号
昭和53年11月20日 条例第14号
昭和55年3月28日 条例第12号
昭和57年3月30日 条例第24号
昭和57年6月25日 条例第3号
昭和58年3月30日 条例第16号
昭和61年3月28日 条例第21号
昭和61年12月25日 条例第16号
昭和63年12月15日 条例第13号
平成2年3月30日 条例第10号
平成2年12月25日 条例第14号
平成4年3月25日 条例第13号
平成4年9月14日 条例第17号
平成6年3月25日 条例第8号
平成7年3月24日 条例第8号
平成7年12月15日 条例第20号
平成9年12月15日 条例第19号
平成12年3月30日 条例第9号
平成13年12月25日 条例第18号
平成17年3月28日 条例第7号
平成18年3月28日 条例第19号
平成24年3月29日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第4号