○愛川町ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則
平成元年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町ホテル等建築の適正化に関する条例(平成元年愛川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(適用除外建築)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める営業とは、バンガローその他これに類する営業で、町長が認めるものとする。
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める増築又は改築とは、次に掲げるものとする。
(1) 増築 客室以外の用に供する部分に係るもので、その床面積の合計が50平方メートル以下のもの
(2) 改築 客室、玄関、フロント又は帳場並びに次条第1項に規定するロビー等、食堂等及び会議室等以外の用に供する部分に係るもの
(構造等の基準)
第3条 条例第4条第1項第2号に規定するロビー等、同項第4号に規定する食堂、レストラン又は喫茶室(以下「食堂等」という。)及び同項第5号に規定する会議、宴会、催物等に使用することのできる施設(以下「会議室等」という。)の床面積は、別表第1に掲げる数値以上とする。
2 条例第4条第1項第6号本文に規定する規則で定める割合は、1人用の客室(床面積が20平方メートル以下のものをいう。)の数が、客室総数の2分の1以上とする。
3 条例第4条第1項第6号ただし書に規定する規則で定めるホテル等は、次に掲げるもので、その形態等が条例第1条の目的に反するおそれがないと町長が認めるものとする。
(1) 専ら飲食、湯治、団体宿泊その他これらに類するものの用に供することを目的とするもの
(2) 集会、宴会、飲食、買物、催物等多目的な利用に供される施設及び構造を有し、かつ、宿泊施設と一体的な利用が可能なもの
4 条例第4条第1項第9号に規定するホテル等の建築の適正化のために必要な基準で規則で定めるものは、別表第2に掲げるとおりとする。
(平30規則11・一部改正)
(収容人員の算定)
第4条 条例第4条第2項に規定する収容人員は、20平方メートル以下の客室1室につき1人、20平方メートルを超える客室1室につき2人として算出するものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 (縮尺2,500分の1) | 方位、道路及び目標となる地物 |
建築物用途別周囲現況図 (縮尺2,500分の1) | 届出に係る建築物の敷地境界線から半径100メートル以内にある建築物の用途及び配置状況 |
配置図 (縮尺100分の1又は200分の1) | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、届出に係る建築物と他の建築物との別、緑化の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 (縮尺100分の1又は200分の1) | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(客室にあっては定員)並びに主要部分の寸法 |
客室平面詳細図 (縮尺50分の1) | 縮尺、方位、構造及び主要部分の寸法 |
立面図 (縮尺100分の1又は200分の1) | 縮尺及び開口部の位置 |
断面図 (縮尺100分の1又は200分の1) | 縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出 |
完成予想図 | 外観の意匠及び色彩並びにフロント又は帳場の展開状況 |
屋外広告物関係図 | 意匠、形態及び色彩 |
客室内仕上げ表 | 客室内の仕上げ及び色彩 |
外部仕上げ表 | 外壁及び屋根の仕上げ又は色彩 |
現況写真 | 敷地の現況がわかるよう敷地の周囲から撮影した写真及びホテル等建築計画概要標識を設置した状況を撮影した写真 |
付近住民等説明経過報告書 | 説明会等の場所、日時、出席者及び内容 |
4 前項に規定する図書のほか、町長が必要と認める場合には、その他参考となる図書を添付させることができる。
(計画の公開)
第7条 条例第7条に規定する建築の計画の公開は、次に掲げる内容及び方法で行うものとする。
(1) 建築の計画の公開は、ホテル等建築計画概要標識(第4号様式)によるものとする。
(3) 前号の標識の記載事項に変更を生じたときは、直ちに必要な訂正を行うものとする。
2 条例第7条に規定する周辺地域の住民等とは、ホテル等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内の土地所有者又は建物所有者及び居住者をいう。
(公表)
第9条 条例第9条の規定による公表は、愛川町掲示場への公告その他適当と認められる方法により行うものとする。
2 前項の公表は、次の事項について行うものとする。
(1) 氏名及び住所又は法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 違反の事実
(3) その他町長が必要と認める事項
(審議会の委員)
第12条 条例第12条第2項に規定する愛川町ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(平11規則10・平15規則19・一部改正)
(審議会委員の任期)
第13条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議会の会長等)
第14条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第15条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第16条 審議会の庶務は、ホテル等建築の適正化事務主管課において処理する。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の愛川町環境審議会規則、愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び愛川町ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則の規定により当該審議会委員として委嘱されている委員の任期については、改正後の愛川町環境審議会規則、愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び愛川町ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当該審議会委員として委嘱されている当該任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第11号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
別表第1 ホテル等の施設の床面積(第3条関係)
(平30規則11・一部改正)
(1) ロビー等及び食堂等
ア 客室総数の2分の1以上が洋室であるホテル等
収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え100人以下の場合 | 100人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 客室の収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値。ただし、40平方メートルを下限とする。 | 101平方メートル |
備考 食堂等の床面積は、調理室又は配膳室の床面積を含む(イの表において同じ。)。
イ 客室総数の2分の1以上が和室であるホテル等
収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え50人以下の場合 | 50人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 40平方メートル | 50平方メートル |
備考 宴会場又は広間を専ら飲食の用に供するものにあっては、当該宴会場又は広間を食堂等とみなす。
(2) 会議室等
収容人員の区分 | 30人以下の場合 | 30人を超え100人以下の場合 | 100人を超える場合 |
床面積 | 30平方メートル | 客室の収容人員に1平方メートルを乗じて得た数値 | 101平方メートル |
備考
1 前号アのホテル等で食堂等以外に会議室等を有しない場合においては、当該食堂等を会議室等とみなす。
2 前号イのホテル等で宴会場又は広間以外に会議室等を有しない場合においては、当該宴会場又は広間の床面積が同号イの表に規定する食堂等の床面積及びこの表に規定する床面積を合計した数値以上のときは、当該宴会場又は広間を会議室等とみなす。
別表第2 構造等の基準(第3条関係)
項目 | 基準 |
玄関 | 1 道路に面し、入口の幅がおおむね1.8メートル以上を有すること。 2 1階部分に位置するものであること。ただし、敷地の形態、周辺の地形、建築物の権利関係等により、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 |
ロビー等 | 1 玄関と同一の階に位置するものであること。 2 待合せ又は談話ができるようないす、テーブル等の設備を有すること。 |
フロント | 1 玄関から容易に見えるよう客等が通過する場所に位置すること。 2 受付台は長さ1.8メートル以上とし、相対して、客等と従業員が直接面接でき、ガラス、カーテン等の遮へい物のない構造であること。 |
食堂等 | 1 客等の利便を考慮した配置及び構造であること。 2 食堂は、宿泊者以外の者でも利用できる構造であること。 |
会議室等 | 1 会議室は、研修会等ができる施設とし、机又はテーブル、いす、黒板等の設備を有するものであること。 2 宴会場は、飲食、宴会等ができる形態で音楽、演芸等ができる設備を有するものであること。 |
共同便所 | ロビー等、会議室等、食堂等が存する階ごとに男女別の区分を有するものであること。 |
客室 | 1 出入口は、フロント又は帳場に通じる共用の廊下に面した構造であること。 2 内装は、天井及び壁面の仕上材に鏡等を用いない清そなものであること。 3 浴室の内部が当該浴室の外から容易に見えるような構造でないこと。 4 照明は、白色を主体としたものであること。 5 ベッドは、動力を用いないものであること。 |
駐車場等 | 1 駐車場等から玄関又はフロント等を経由せず、直接客室に通じることができる専用の人の出入口を有する構造でないこと。 2 道路から玄関、駐車場等の見通しを妨げる工作物等(ノレンを含む。)の遮へい物がないこと。 |
外観等 | 1 屋根、外壁等は、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、けばけばしい色彩を用いたものでないこと。 2 道路に面する塀は、原則として0.7メートル以下の高さとすること。 3 ネオンサインは、白色又は白色を基調とした3色以内のものとし、順次又は一斉に点滅する方式のものでないこと。 |
広告、看板等 | 1 広告物及び広告物を掲出する設備は、高架水槽又は屋上部分の階段室を覆う程度のものであること。 2 施設の外部には、休憩料金、空室の状況を示す表示その他周囲の良好な生活環境及び都市景観を損なうおそれのある広告物を備えないこと。 |
緑化 | 1 建築物の敷地は、当該面積の10パーセント以上の植樹帯を設置したものであること。 2 道路に面する位置の緑化は、0.7メートル以下の低木とすること。 |
備考 ネオンサインは、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域にあっては、この基準(色は除く。)によらないことができる。
(平17規則7・平28規則6・一部改正)
(平17規則7・平28規則6・一部改正)