○愛川町ホテル等建築の適正化に関する条例
平成元年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、愛川町基本構想に定める自然と調和した真に住みよいまちづくりを進めるため、ホテル等の建築の適正化に関し必要な事項を定めることにより、快適で良好な生活環境の実現に資するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定するホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業(規則で定める営業を除く。)の用に供する施設をいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築(規則で定める増築又は改築を除く。)、大規模な修繕若しくは大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(ホテル等の形態等)
第3条 ホテル等を建築し、又は建築しようとする者は、ホテル等の形態等が、この条例の目的とする快適で良好な生活環境の実現及び青少年の健全な育成に反するものとならないようにしなければならない。
(構造及び設備の基準)
第4条 ホテル等は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
(1) 外部から内部を見通すことができ、客その他の関係者(以下「客等」という。)が、営業時間中必ず通過し、自由に出入りすることのできる玄関を有すること。
(2) 玄関に近接し、客等が自由に利用することのできるロビー又は応接室若しくは相談室(以下「ロビー等」という。)を有すること。
(3) ロビー等と一体で、開放的に客等と応接できるフロント又は帳場を有すること。
(4) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室又は配膳室を有すること。
(5) 会議、宴会、催物等に使用することのできる施設を有すること。
(6) 総客室(和室を除く。)に対する定員別の客室の構成が、規則で定める割合を有すること。ただし、規則で定めるホテル等については、この限りでない。
(7) 建築物の敷地は、樹木等による緑化に努めたものであること。
(8) 建築物、広告物及び広告物を掲出する物件の形態、意匠及び色彩は、付近の住環境を損なわないもので、かつ、都市景観上の配慮がなされたものであること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、ホテル等の建築の適正化のために必要な基準で規則で定めるもの
(届出及び同意)
第5条 ホテル等を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、次に掲げる行為の前に届出を行い、町長の同意を得なければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可申請
(2) 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認の申請
(指導等)
第6条 町長は、前条第1項の規定により届出を行う建築主に対して、当該届出に係る建築について必要な指導又は助言を行うことができる。
(計画の公開)
第7条 建築主は、第5条第1項に規定する届出前に建築の計画を公開するとともに、当該建築物の敷地の周辺地域の住民等に対し説明会を開催し、理解を得るよう努めなければならない。
(中止命令)
第8条 町長は、第5条第1項の規定に違反し、又は虚偽の届出をしてホテル等を建築し、又は建築しようとする者に対し、当該建築の中止を命ずることができる。
(公表)
第9条 町長は、前条の規定による町長の命令に従わない者があるときは、当該事実を公表することができる。
(勧告)
第10条 町長は、ホテル等を建築し、又は建築しようとする者に対し、この条例を遵守させるため、必要な勧告をすることができる。
2 町長は、ホテル等の建築後に第5条第1項の届出と当該ホテル等の構造及び設備が相違することを知ったときは、当該ホテル等の所有者、管理者等に対して、原状回復を勧告することができる。
(立入調査)
第11条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築中若しくは建築後の建築物又は敷地に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(審議会)
第12条 第5条に規定する同意を行うに際し、町長の諮問に応じて調査及び審議するため、愛川町ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、6人の委員をもって組織する。
3 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(平11条例5・一部改正)
(罰則)
第13条 第8条の規定による町長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
2 第11条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、2万円以下の罰金に処する。
(平4条例4・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後のホテル等の建築(施行日前において、建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書を受理したホテル等の当該建築を除く。)について適用する。
附則(平成4年3月25日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成11年4月1日から施行する。