○愛川都市計画特別工業地区建築条例施行規則

昭和48年8月31日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、愛川都市計画特別工業地区建築条例(昭和48年愛川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、許可申請書(第1号様式)正本及び副本にそれぞれ許可を受けようとする事項の審査に必要な図書を添えて町長に提出しなければならない。

(付議の基準)

第3条 条例第3条第2項の規定による愛川町都市計画審議会の同意を得るために付議する基準は都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を必要としないもので、学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施設の敷地の周囲から100メートル以上の距離があるものとする。

(取下届及び取止届)

第4条 建築主は、第2条の規定による申請をした後に当該申請書を取り下げようとするときは取下届(第2号様式)を、町長の許可を受けた後に当該工事又は用途変更の全部又は一部を取り止めたときは取止届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可台帳の整理)

第5条 町長は、条例第3条第1項のただし書の規定による許可を与えた場合には許可台帳(第4号様式)に登録し、必要と認める期間当該台帳を保存する。

この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平19規則2・一部改正)

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愛川都市計画特別工業地区建築条例施行規則

昭和48年8月31日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和48年8月31日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第2号