○愛川都市計画特別工業地区建築条例
昭和48年6月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第102条の規定に基づき愛川都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)内における建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるもののほか次に定めるところによる。
(1) 特別工業地区 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別工業地区をいう。
(2) 繊維関連産業 織物、撚糸、組ひも、縫製、機織等の事業又はこれらの染色若しくは加工の事業をいう。
(建築制限)
第3条 特別工業地区内においては、別表に掲げる建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、町長が繊維関連産業の保護育成上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2 町長は前項ただし書の規定による許可をする場合においては、愛川町都市計画審議会の同意を得なければならない。
(1) 増築又は改築が、基準時の敷地内におけるものであり、かつ増額又は改築における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍をこえないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍をこえないこと。
(4) 前条の規定に適合しない理由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍をこえないこと。
(罰則)
第5条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
別表
1 繊維関連産業以外の原動機を使用する工場の床面積の合計が150平方メートルをこえるもの
2 次の各号に掲げる事業を営む工場
(1) 印刷用インキの製造
(2) 原動機を使用する塗料の吹付
(3) 金属の乾燥研磨
(4) 金属板のつち打加工
(5) 原動機を使用する金属のプレス若しくは切断
(6) 原動機を使用するセメント製品の製造
(7) めつき
(8) 玩具煙火の製造
(9) 絵具の製造
(10) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(11) せつけんの製造
(12) 魚粉又は魚粉を原料とする飼料の製造
(13) 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、レンガ、陶磁器、骨又は貝がらの粉砕で原動機を使用するもの
(14) レデイミクスコンクリートの製造又はセメントの袋詰めで出力の合計が2.5キロワットをこえる原動機を使用するもの
(15) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(16) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルをこえるるつぼ又はかまを使用するもの
(17) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(18) ガラスの製造又は砂吹
(19) 金属の溶射又は砂吹
(20) 鉄板の波付加工
(21) ドラムかんの洗浄又は再生
(22) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
3 待合、キャバレー、舞踏場、その他これらに類するもの