○租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定等に関する規則

昭和62年12月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであること並びに住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであること及び住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定に関し必要な事項を定める。

(優良宅地造成認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イ若しくは平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地造成認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地造成認定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(第2号様式)

(2) 設計図

(3) 造成区域位置図

(4) 造成区域区域図

(5) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(6) 造成区域内の公図の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

3 前項第2号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

500分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

500分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

4 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺2,500分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

5 第2項第4号の造成区域区域図は縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、町の区域内の字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(平3規則10・平12規則21・平17規則1・一部改正)

(優良宅地造成認定の基準)

第3条 町長は、優良宅地造成認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準若しくは町長が別に定める基準に適合しないとき又はその申請の手続が、この規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(平3規則10・一部改正)

(優良宅地造成認定の内容に適合している旨の証明書の交付)

第4条 町長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合して行われたものと認めるときは、優良宅地造成認定証明書(第3号様式)を交付するものとする。

(平3規則10・一部改正)

(優良住宅認定の申請)

第5条 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、優良住宅認定申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺2,500分の1以上であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する書類の写し

(6) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(7) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上であるもの)

(8) 家屋に係る登記事項証明書(法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく認定の申請は除く。)

(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面(排水施設計画図並びに浄化槽及び浸透槽の構造図を含む。)

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1以上であるもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類の写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(14) その他町長が必要と認める書類

(平3規則10・旧第7条繰上・一部改正、平12規則21・平17規則1・一部改正)

(優良住宅認定の申請の特例)

第6条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅認定を受けた者で、当該住宅の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく優良住宅認定を受けようとするものは、前条の規定にかかわらず、優良住宅認定申請書に法第31条の2第2項第9号ニの規定に基づく優良住宅認定を受けた旨及び認定番号を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第11号ニ又は第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(平3規則10・追加、平12規則21・一部改正)

(優良住宅認定の基準)

第7条 町長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準若しくは町長が別に定める基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(平3規則10・旧第8条繰上・一部改正)

(優良住宅認定の内容に適合している旨の証明書の交付)

第8条 町長は、第5条及び第6条の申請に係る住宅の新築が、認定基準に適合して行われたものと認めるときは、優良住宅認定証明書(第5号様式)を交付するものとする。

(平3規則10・旧第9条繰上・一部改正)

(良質住宅認定の申請)

第9条 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく認定(以下「良質住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に良質住宅認定申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 一団の宅地の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書

(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面)

(4) 建築基準法第6条第3項の規定による確認通知書の写し及び同法第7条第3項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(5) 申請者の宅地建物取引業法による資格、設計者及び工事監理者の建築士法による資格並びに工事施行者の建設業法による資格に関する書類の写し

(6) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(7) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面)

(8) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(9) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面)

(10) 敷地面積計算書

(11) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第1号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(12) その他町長が必要と認める書類

(平3規則10・旧第10条繰上・一部改正、平12規則21・平17規則1・一部改正)

(良質住宅認定の基準)

第10条 町長は、良質住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準若しくは町長が別に定める基準に適合しないとき又はその申請がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(平3規則10・旧第11条繰上・一部改正)

(良質住宅認定の内容に適合している旨の証明書の交付)

第11条 町長は、第10条の申請に係る住宅の新築が、認定基準に適合していると認めるときは、良質住宅認定証明書(第7号様式)を交付するものとする。

(平3規則10・旧第12条繰上・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第12条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(平3規則10・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定に関する規則の廃止)

2 租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定に関する規則(昭和49年愛川町規則第4号)は、廃止する。

(愛川町行政組織及び事務分掌規則の一部改正)

3 愛川町行政組織及び事務分掌規則(昭和59年愛川町規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月30日規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平3規則10・平12規則21・一部改正)

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(平3規則10・追加)

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(平3規則10・旧第2号様式繰下・一部改正、平12規則21・一部改正)

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(平3規則10・旧第3号様式繰下・一部改正、平12規則21・一部改正)

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(平3規則10・旧第4号様式繰下・一部改正、平12規則21・一部改正)

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(平3規則10・旧第5号様式繰下・一部改正、平12規則21・一部改正)

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(平3規則10・旧第6号様式繰下・一部改正、平12規則21・一部改正)

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租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定等に関する規則

昭和62年12月25日 規則第5号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第5号
平成3年3月30日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第21号
平成17年3月4日 規則第1号