○愛川町工事執行規則
昭和41年8月20日
規則第1号
(総則)
第1条 愛川町が工事を執行する場合において、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(工事の執行方法)
第2条 工事を執行する方法は、直営、請負又は委託とする。
(平28規則16・一部改正)
(直営工事)
第3条 次に掲げる場合は、直営にすることができる。
(1) 急施を要し請負契約又は委託契約を締結する暇がないとき。
(2) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。
(3) 特に直営にする必要があると認めるとき。
(平28規則16・一部改正)
(監督員の指揮監督権)
第4条 請負工事を受注する者(以下「受注者」という。)は、工事執行については、町長が任命した監督員の指揮監督に従わなければならない。
(平28規則16・一部改正)
第5条 受注者は、現場代理人及び主任技術者等を定め、現場代理人及び主任技術者等届(第1号様式)を町長に届け出なければならない。
2 前項の現場代理人は、主任技術者等を兼任することができる。
3 現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従って工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(工程表)
第6条 受注者は、工事を着手したときは、直ちに工程表を町長に提出しなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(請負工事の下請)
第7条 受注者は、請負工事の全部を他人に下請させることができない。
2 町長は、受注者が請負工事の一部を他人に下請させるときは、下請負者の商号、名称その他必要な事項を通知するよう受注者に対して求めることができる。
(平28規則16・一部改正)
(工事用材料の検査)
第8条 受注者は、契約金額が1件130万円を超える工事の場合は、使用する材料について使用前に工事用材料検査申請書(第2号様式)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
(平5規則2・平28規則16・一部改正)
(立会施行)
第9条 受注者は、水中又は土中工事その他施行後その出来形の適否を認識できない種類の工事については、施行のときに特に監督員の立会いの上で施行しなければならない。
2 前項の立会いを求めずに施行したときは、町長は、その適否を認識できる適当な方法を別に命ずることができる。
(平28規則16・一部改正)
(期間延長の承認)
第10条 受注者は、天災事変その他正当な事由により契約期間内に工事を完成することができないときは、その事由の発生後直ちに町長に期間延長の承認を受けなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(工事の変更、中止又は打切)
第11条 町長は、天災事変その他の事由によりその必要があると認めるときは、工事内容を変更し、又は工事を一時中止若しくはこれを打切ることができる。
2 前項の一時中止期間が90日以上に及ぶときは、受注者は、町長に契約の解除を求めることができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、町長は、受注者に対し工事の既成部分及び検査済工事材料について相当の金額を支払うものとする。
(平28規則16・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(完成検査)
第13条 受注者は、工事が完成したときは、町長の完成検査を受けなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(出来形検査)
第14条 受注者は、工事中において工事の既成部分について出来形検査を受けようとするときは、出来形検査申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(平28規則16・一部改正)
(検査方法)
第15条 町長は、前2条の規定による検査にあたって必要があると認めるときは、既成部分の一部を取りこわさせることができる。この場合において、取りこわした部分は期間を指定し、復旧させるものとし、これに要する費用は受注者の負担とする。
2 受注者が前項の規定による取りこわし、又は復旧を拒んだときは、町長は自らこれを施行し、その費用を契約金額から控除して徴収する。ただし、契約金額に不足があるときは、契約保証金から控除して徴収する。
(平10規則24・平28規則16・一部改正)
(再検査)
第16条 完成検査の結果不合格となったときは、受注者は、町長が指定した期間内に改修し、再検査を受けなければならない。この場合において、受注者がその改修を拒んだときは、前条第2項の規定を準用する。
(平10規則24・平28規則16・一部改正)
(監査)
第17条 受注者は、町長が監査を実施する場合は、これに協力しなければならない。
(平10規則24・平28規則16・一部改正)
(契約規則の適用)
第18条 請負契約の入札及び契約手続等について必要な事項は、愛川町契約規則(昭和39年愛川町規則第9号)の定めるところによる。
(平10規則24・一部改正)
(平5規則2・平28規則16・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平10規則24・全改、平28規則16・一部改正)
(平10規則24・全改)
(平10規則24・全改)
(平10規則24・全改)
(平10規則24・全改)