○愛川町道路占用料徴収条例施行規則

昭和52年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町道路占用料徴収条例(昭和51年愛川町条例第28号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定める。

(平12規則30・一部改正)

(占用料の還付)

第2条 条例第4条第2項ただし書の規定により、占用料の還付を行う場合の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第2項第1号又は第2号に該当するとき。既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日又は占用できなくなった日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額

(2) 条例第4条第2項第3号に該当するとき。その都度町長が定める額

(昭60規則8・一部改正)

(占用料の減免)

第3条 条例第5条の規定による減免は、別表に掲げる率で行うものとする。

2 前項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、減免申請書の提出を省略することができる。

(1) 条例第5条第1号から第4号までに該当する場合

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項の規定により第1種電気通信事業の許可を受けた者(以下「第1種電気通信事業者」という。)が電柱又は電話柱の支柱若しくは支線の設置のために占用する場合

(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者がガスの各戸引込地下埋設管の設置のために占用する場合

(昭60規則8・平16規則15・一部改正)

(様式)

第4条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第30号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭60規則8・一部改正)

占用物件

減額率

(単位%)

条例第5条第1号から第4号までに掲げる物件

 

100

条例第5条第5号に掲げるもの

道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱及び電話柱

100

 

電柱又は電話柱の支柱及び支線

100

公共的団体、電気事業者又は第1種電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線

100

ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者が提供するものに限る。)、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管

100

公共用歩廊(アーケード)

100

塩又は郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、一店舗一個に限る。)

100

バス停留所標識及びバス待合所

50

公の施設、場所等を示す標識類

100

カーブ・ミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で、営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

100

かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

100

地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件(地上権等設定の際、占用料徴収を前提としている場合を除く。)

100

上記以外の物件

その都度町長が定める率

愛川町道路占用料徴収条例施行規則

昭和52年3月30日 規則第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和52年3月30日 規則第9号
昭和61年3月1日 規則第8号
平成11年12月28日 規則第30号
平成16年3月30日 規則第15号