○愛川町中小企業事業資金融資取扱規則

昭和43年3月30日

規則第1号

注 昭和62年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町中小企業事業資金融資条例(昭和42年愛川町条例第13号。以下「条例」という。)に関する取扱事項について必要な事項を定める。

(昭61規則11・一部改正)

(中小企業者)

第2条 条例第4条第1号に規定する中小企業者とは、資本金又は出資金の額が3,000万円以下であって、かつ、常時雇用する従業員の数が50人以下の法人並びに常時雇用する従業員の数が20人(商業及びサービス業にあっては5人)以下の個人とする。

(昭61規則11・全改、平21規則7・一部改正)

(使途及び使途別の貸付限度額)

第3条 貸付金の使途は、運転資金及び設備資金とする。

2 使途別の貸付けの限度額は、運転資金については1,000万円、設備資金については2,500万円とする。ただし、運転資金と設備資金を併用して貸付けを行う場合の合計額は、条例第6条の限度額を超えることができない。

(平21規則7・追加)

(様式)

第4条 条例に規定する取扱い様式は、次による。

(1) 条例第19条に規定する申込書は、第1号様式とする。

(2) 条例第5条第1項に規定する審査決定通知書は、第2号様式とする。

(3) 条例第16条に規定する貸付金回収状況等の報告書は、第3号様式とする。

(4) 条例第5条第2項に規定する金融機関の決定通知は、第4号様式とする。

(5) 条例第17条に規定する金融機関の取消通知は、第5号様式とする。

(平21規則7・旧第3条繰下)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年1月25日規則第10号)

この規則は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第11号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町小口事業資金融資取扱規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成11年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の愛川町中小企業事業資金融資取扱規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成21年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の愛川町中小企業事業資金融資取扱規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平11規則13・全改、平21規則7・一部改正)

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(昭61規則11・平11規則13・平21規則7・一部改正)

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(昭61規則11・全改、平11規則13・平21規則7・一部改正)

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(昭61規則11・平11規則13・平21規則7・一部改正)

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(昭61規則11・平11規則13・平21規則7・一部改正)

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愛川町中小企業事業資金融資取扱規則

昭和43年3月30日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第1号
昭和45年3月30日 規則第5号
昭和50年3月31日 規則第12号
昭和57年9月30日 規則第3号
昭和59年1月25日 規則第10号
昭和62年3月30日 規則第11号
平成11年3月31日 規則第13号
平成21年3月30日 規則第7号