○愛川町中小企業事業資金融資条例

昭和43年3月31日

条例第13号

注 昭和60年3月から条文沿革を注記した。

愛川町小口事業資金融資条例(昭和41年愛川町条例第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、愛川町(以下「町」という。)において商工業を営む者の事業に必要な資金を貸し付けることにより、経営の合理化を促進し、その振興を図ることを目的とする。

(平21条例13・一部改正)

(金融機関)

第2条 この条例で、金融機関とは、町長が預託契約を締結した銀行その他の金融機関をいう。

(預託)

第3条 町長は、金融機関に貸付資金として、あらかじめ定めた範囲内の金額を預託する。

2 金融機関は、前項の預託金を基礎として、町長と協議の上貸付けに充当する金額を定めるものとする。

(昭59条例21・一部改正)

(申込資格及び貸付けの決定)

第4条 貸付けを受けようとする者は、次の条件を備えていなければならない。

(1) 町内に事業所等を有し、かつ、1年以上の営業実績を有する中小企業者であること。

(2) 町税の納税義務者で、既に納期の経過した分の町税を完納していること。

(3) この条例の貸付けにおいて、2口以上の連帯保証人となっていないこと。

(4) 確実な保証能力のある連帯保証人1人があること。ただし、金融機関が特に認めた場合に限り、当該金融機関の指定する信用保証があれば、これに代えることができるものとする。

(5) 個人にあっては、町内に住所を有する者であること。

(昭59条例21・昭61条例24・平11条例10・平21条例13・一部改正)

第5条 町長は、第20条に規定する審査の結果適当と認めた場合は、金融機関に審査決定通知書を融資申込書とともに送付する。

2 金融機関は、審査決定通知書を受理したのち調査を実施して、適格者と認めた場合には、速やかに融資を行うものとする。

(平11条例10・一部改正)

(貸付金の限度及び利率)

第6条 貸付金額は、1企業について2,500万円以内とする。

(昭59条例21・昭61条例24・平19条例10・平21条例13・一部改正)

第7条 貸付利率は、町長と金融機関の長が協議の上定める。

第8条 この融資金は、事業の目的以外に使用することができない。

第9条 削除

(連帯保証人)

第10条 この貸付けの連帯保証人は、次の条件を備えていなければならない。

(1) 独立して生活を営んでいる者で、借入金等の弁済に応ずる資格があると認めるもの

(2) この条例の貸付けにおいて、2口以上の連帯保証人となっていない者

(3) 貸付けを受けた者が、第13条第2項に規定する償還義務を履行しないとき直ちに弁済の責に任ずることができると認めるもの

(昭59条例21・平11条例10・平21条例13・一部改正)

第11条 この条例の貸付けを受けた者は、債務を完済しないうちは、2口以上の連帯保証人となることはできない。

(昭59条例21・一部改正)

第12条 町長又は金融機関の長は、連帯保証人の資格要件を確認するためこの貸付けを受けようとする者に必要な書類の提出を求めることができる。

(昭59条例21・一部改正)

(貸付期間及び償還)

第13条 この条例の貸付期間は、84箇月以内とする。

2 前項の期間内における償還は、原則として月賦によるものとする。ただし、12箇月以内の据置期間を設けることができる。

(昭59条例21・昭61条例24・平8条例7・平21条例13・一部改正)

(違約金の徴収)

第14条 貸付けを受けた者が、返済期間中に完済しないときは、返済期日の翌日から返済の日までの期間に応じ、当該金額について年11パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を加算して徴収する。ただし、町及び金融機関が天災事変その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭59条例21・平11条例10・平21条例13・一部改正)

(貸付決定の取消し)

第15条 金融機関は、貸付決定を受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付決定を取り消すことができる。

(1) 貸付けを受けようとする者が、貸付決定の通知を受けてから、10日以内に借入手続を完了しないとき。

(2) 第4条の貸付条件を失ったとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) この条例に違反したとき。

2 前項第3号の場合は、貸付けを受けた者は、速やかに金融機関にその旨届け出なければならない。

(昭59条例21・平11条例10・平21条例13・一部改正)

(金融機関の報告)

第16条 金融機関は、毎月末日現在の貸付金回収状況を、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(平8条例7・一部改正)

第17条 第5条第2項に規定する調査において、不適格と認めたものについては、理由を付して町長に通知しなければならない。

(平21条例13・一部改正)

第18条 第15条第2項の規定により貸付けの取消事項の届け出があったときは、金融機関の長は、町長に3日以内にその状況等を通知しなければならない。

(昭59条例21・一部改正)

(申込手続)

第19条 この貸付けを受けようとする者は、あらかじめ定めた申込書に必要事項を記入して、愛甲商工会を経由又は直接に町長に提出するものとする。

(昭59条例21・一部改正)

(審査)

第20条 町長は、申込書を受理したのち、直ちにあらかじめ定めた事項により審査する。

(昭59条例21・一部改正)

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平11条例10・一部改正)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、この条例による改正前の愛川町小口事業資金融資条例の規定により、既に貸付けを受けている者の取扱いに関しては、その償還が完了するまでの間、なお従前の例による。

(昭59条例21・一部改正)

(昭和45年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、この条例による改正前の愛川町小口事業資金融資条例の規定により、貸付けを受けている者の取扱いについては、その償還が完了するまでの間、なお、従前の例による。

(昭和49年3月30日条例第38号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第34号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第10号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第24号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の愛川町小口事業資金融資条例の規定により貸付けを受けている者の取扱いについては、その償還が完了するまでの間、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第7号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の愛川町中小企業事業資金融資条例の規定により貸付けを受けている者の取扱いについては、その償還が完了するまでの間、なお従前の例による。

(平成11年3月30日条例第10号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の愛川町中小企業事業資金融資条例の規定により貸付けを受けている者の取扱いについては、その償還が完了するまでの間、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の愛川町中小企業事業資金融資条例の規定により貸付けを受けている者の取扱いについては、その償還が完了するまでの間、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の貸付期間については、なお従前の例による。

愛川町中小企業事業資金融資条例

昭和43年3月31日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和43年3月31日 条例第13号
昭和45年3月30日 条例第26号
昭和48年3月30日 条例第37号
昭和49年3月30日 条例第38号
昭和53年3月30日 条例第34号
昭和55年9月30日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第21号
昭和62年3月28日 条例第24号
平成8年3月28日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第10号
平成19年3月26日 条例第10号
平成21年3月30日 条例第13号