○愛川町立農村環境改善センター条例施行規則

昭和56年7月30日

規則第3号

注 昭和61年1月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立農村環境改善センター条例(昭和56年愛川町条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平12規則14・一部改正)

(開館時間)

第2条 愛川町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 改善センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下この条において「祝日」という。)に当たるときは、火曜日及び水曜日

(2) 祝日の翌日。ただし、その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、火曜日。祝日の翌日が月曜日に当たるときは、火曜日及び水曜日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、前項に規定する休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(昭60規則7・平10規則14・一部改正)

(使用承認の手続)

第4条 条例第3条第1項の規定により改善センターの使用承認を受けようとする者は、愛川町農村環境改善センター使用承認申請書(第1号様式)を使用期日の5日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について使用承認をしたときは、愛川町農村環境改善センター使用承認決定通知書(第2号様式。以下「使用承認決定通知書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用承認決定通知書を係員に提示しなければならない。

(平12規則14・一部改正)

(使用取消し手続)

第5条 前条第2項の規定により使用承認決定通知書の交付を受けた者が使用の取り消しをしようとするときは、愛川町農村環境改善センター使用取消届(第3号様式)に使用承認決定通知書を添えて、その使用の前日までに町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第5条の規定による使用料(基本使用料に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の減免は、当該各号に定める率により行う。

(1) 町が主催又は共催する行事等のため使用するとき。 10割

(2) 町内の農業関係団体が使用するとき。 10割

(3) 町内の福祉関係団体が使用するとき。 10割

(4) 町内の社会教育関係団体が使用するとき。 5割

(5) 町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所が使用するとき。 10割

2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、愛川町農村環境改善センター使用料減免申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により申請を受理したときは、その内容を審査のうえ適否を決定し、愛川町農村環境改善センター使用料減免決定通知書(第5号様式)を交付するものとする。

(平10規則14・全改)

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、愛川町農村環境改善センター使用料還付申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請を受理したときは、その内容を審査のうえその適否を決定し、還付を適当と認めたときは、愛川町農村環境改善センター使用料還付通知書(第7号様式)により通知するものとする。

3 使用料の還付を行う場合の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第6条第1号又は第2号に該当したとき 既納の使用料の金額

(2) 前号に規定する以外のとき 既納の使用料の100分の50に相当する額

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、改善センター内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認を受けていない施設、設備等を使用しないこと。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 許可なく物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(4) 許可なく文書類の掲示等をしないこと。

(5) 許可なく録音録画し、又は営業用の写真撮影をしないこと。

(6) 危険物、動物等を持込まないこと。

(7) 定められた場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(8) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) その他係員の指示に従うこと。

(平10規則14・一部改正、平12規則14・旧第11条繰上)

(入館の制限等)

第9条 条例第10条の規定による管理上適当でないと認められる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗をみだすおそれがあると認められる者

(2) 付添を要する幼児又は老人等で付添人のない者

(3) その他改善センターの管理上支障があると認められる者

(平10規則14・一部改正、平12規則14・旧第12条繰上・一部改正)

(係員の職務上の立ち入り)

第10条 町長は、改善センターの管理運営上必要と認めるときは、係員をして使用している施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は当該係員の職務上の立ち入りを拒むことができない。

(平12規則14・旧第14条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平12規則14・旧第15条繰上・一部改正)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町立農村環境改善センター条例施行規則及び愛川町都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成10年3月30日規則第14号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の愛川町立農村環境改善センター条例施行規則の規定により定められた様式が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平10規則14・全改)

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(平10規則14・全改)

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(平3規則9・平10規則14・一部改正)

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(平10規則14・全改)

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(平10規則14・全改)

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(平3規則9・平10規則14・一部改正)

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(平3規則9・平10規則14・一部改正)

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愛川町立農村環境改善センター条例施行規則

昭和56年7月30日 規則第3号

(平成12年3月31日施行)