○愛川町立農村環境改善センター条例
昭和56年6月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、愛川町立農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業経営及び農村生活の改善合理化を図り、あわせて町民の健康の増進、教養の向上及び余暇活動のための施設として、次のとおり改善センターを設置する。
名称 | 位置 |
愛川町農村環境改善センター | 愛川町田代1,195番地 |
(使用の承認)
第3条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用の承認に際し、必要な条件を付けることができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、改善センターの使用を承認しないことができる。
(1) 改善センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 改善センターの管理又は運営上支障があると認められるとき。
(平9条例19・一部改正)
(使用料の徴収)
第4条 改善センターの使用については、別表に定める額の使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用の承認を受けた際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害、その他使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責によらない理由により使用することができなかったとき。
(2) 使用者が使用する5日前までに使用の取り消し、又は変更の申し出をし、町長がこれを承認したとき。
(平12条例9・一部改正)
(1) 第3条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用承認の条件に違反したとき。
(平12条例9・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平12条例9・追加)
(特別な設備等の承認)
第9条 使用者は、特別な設備を施し、又は特別な器具等を使用するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平12条例9・追加)
(入館の制限等)
第10条 町長は、改善センターの管理上適当でないと認められる者があるときは、その入館を拒み、又は退館させることができる。
(平12条例9・追加)
(販売行為等の禁止)
第11条 何人も、改善センターにおいて、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平12条例9・追加)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、改善センターの使用を終了したとき又は第7条の規定により使用の承認を取り消され、使用を中止され、若しくは使用を変更されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(平12条例9・追加)
(損害賠償)
第13条 使用者は、その使用により建物、附属施設及び備え付け物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平12条例9・旧第8条繰下・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平12条例9・旧第9条繰下)
附則
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和61年12月25日条例第18号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(昭61条例18・一部改正)
1 基本使用料
施設区分 | 使用単位 | 使用料 |
集会室(1) 集会室(2) 集会室(3) 相談室(和室) 実習室(和室) 農事研修室 生活改善室 展示室 | 午前(午前9時から午後1時まで) | 各室につき 300円 |
午後(午後1時から午後5時まで) | 各室につき 300円 | |
夜間(午後5時から午後10時まで) | 各室につき 500円 | |
全日(午前9時から午後10時まで) | 各室につき 1,100円 | |
多目的ホール(ステージを含む。) | 2時間 | 1,000円 (ステージのみを練習等のために使用する場合は500円) |
2 加算料金
(1) 営利を目的とする場合は当該使用料の100分の30に相当する額
(2) 夏季(7月1日~8月31日)及び冬季(12月1日~3月31日)については冷暖房料金として100分の30に相当する額
3 時間外使用料
時間外使用料は、別に町長が定める。