○愛川町農林業経営安定資金融資条例施行規則

平成3年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町農林業経営安定資金融資条例(昭和51年愛川町条例第27号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(貸付金の対象範囲)

第2条 条例第4条第1項に規定する貸付金の対象となる範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 畜舎、たい肥舎その他の農林業施設の建設又は改修に必要な資金

(2) 農機具又は農林業に供するための車両の取得に必要な資金

(3) 果樹、花き等の栽培に必要な資金

(4) 牛、豚、鶏その他の家畜の購入又は育成に必要な資金

(5) 肥料、飼料、薬剤その他の農業用資材の購入に必要な資金

(6) その他町長が必要と認める資金

(平11規則12・一部改正)

(様式)

第3条 条例の規定により使用する書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条に規定する貸付申込書及び条例第12条第1項に規定する認定書は、第1号様式とする。

(2) 条例第12条第2項に規定する審査決定通知書は、第2号様式とする。

(3) 条例第12条第3項に規定する資金貸付決定書は、第3号様式とする。

(4) 条例第13条第1項に規定する貸付けの決定の取消しは、第4号様式とする。

(5) 条例第13条第2項に規定する貸付けの取消しの報告は、第5号様式とする。

(6) 条例第18条に規定する貸付状況の報告は、第6号様式とする。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の愛川町農林業経営安定資金融資条例施行規則の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平11規則12・一部改正)

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愛川町農林業経営安定資金融資条例施行規則

平成3年3月30日 規則第8号

(平成11年3月31日施行)