○愛川町農林業経営安定資金融資条例

昭和52年3月30日

条例第27号

注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、愛川町に居住し農林業を営む者に対し、部門経営の開始若しくは経営拡張又は天災等により被害を受け、その再生産に必要な資金を町が特定金融機関を通じて貸し付けることにより、経営の合理化を推進し、農林業の振興を図ることを目的とする。

(平3条例6・一部改正)

(特定金融機関)

第2条 この条例において特定金融機関(以下「金融機関」という。)とは、町長が預託契約を締結した町内の農業協同組合をいう。

(昭60条例18・一部改正)

(預託金及び融資金の総額)

第3条 町長は、予算に定める範囲内の金額を貸付金として金融機関に預託する。

2 金融機関は、前項の預託金額の倍額をもって融資金の総額とする。ただし、天災等による融資金は町長と協議の上定める。

(貸付金の限度額及び利率)

第4条 貸付金の額は、1法人又は1世帯につき500万円以内とする。ただし、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づき、愛川町から農業経営改善計画の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、1法人又は1世帯につき800万円以内とする。

2 貸付利率は、町長と金融機関が協議し定めるものとする。

(昭60条例18・平3条例6・平9条例4・一部改正)

(貸付期間及び償還)

第5条 貸付けの期間は、据置期間6月を含め60月以内(前条第1項ただし書に規定する認定農業者が500万円を超える貸付けを受けた場合にあっては、84月以内)とする。ただし、天災等による貸付けは据置期間を1年とする。

2 前項の期間内における償還は、原則として月払による元利均等償還とする。

(昭60条例18・平3条例6・平9条例4・一部改正)

(違約金の徴収)

第6条 貸付けを受けた者が、返済期間中に完済しないときは、返済期日の翌日から返済の日までの期間に応じ、当該金額について年11パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を加算して徴収する。ただし、町及び金融機関が天災事変その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(平11条例9・一部改正)

(申込資格)

第7条 貸付けを受けようとする者は、次に定める条件を備えていなければならない。

(1) 現に農林業を経営している者若しくは農林業を将来承継すると認められる者又は新たに農林業を経営する者若しくは町長が必要であると認めた者

(2) 町税の納税義務者である場合は、既に納期の経過した分の町税を完納していること。

(3) 確実な保証能力のある連帯保証人1人(第4条第1項ただし書に規定する認定農業者が500万円を超える貸付けを受ける場合にあっては、2人)があること。ただし、金融機関が特に認めた場合に限り、神奈川県農業信用基金協会の信用保証があれば、これに代えることができるものとする。

(昭60条例18・平9条例4・平11条例9・一部改正)

(連帯保証人)

第8条 連帯保証人は、独立の生計を営み、借入金等の弁済に応ずる資格がある者でなければならない。

2 前項の連帯保証人は、この条例による貸付けにおいて、2口に限り連帯保証人となることができる。

(昭60条例18・平11条例9・一部改正)

第9条 貸付けを受けている者であっても、1口に限りこの条例による貸付けの連帯保証人となることができる。

第10条 金融機関は、連帯保証人の資格を確認するために必要がある場合は、貸付けを受けようとする者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(申込手続)

第11条 貸付けを受けようとする者は、貸付申込書に所定の事項を記載し、その他必要な書類を添えて金融機関に提出しなければならない。

(平3条例6・一部改正)

(貸付決定及び通知)

第12条 金融機関は、前条の貸付申込書を受理した場合は、調査を行い、適格者であると認めたときは、認定書及び貸付申込書の写し(以下「認定書等」という。)を町長に送付するものとする。

2 町長は、前項の認定書等の送付を受けたときは、内容を審査して、その適否を決定し、審査決定通知書を金融機関に送付するものとする。

3 金融機関は、前項の審査決定通知書の送付を受けたときは、貸付けを受けようとする者に資金貸付決定書を送付するものとする。

(平3条例6・全改)

(貸付決定の取消し等)

第13条 金融機関は、貸付けの決定を受けた者で次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 貸付決定の通知を受けた日から10日以内に手続を完了しないとき。

(2) 第7条の貸付条件を失ったとき。

(3) 農業経営を中止したとき。

(4) 資金を目的以外に使用したことが明らかになったとき。

2 金融機関は、前項の規定により貸付けを取り消したときは、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(昭60条例18・平3条例6・一部改正)

第14条 貸付けを受けた者で、前条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたときは、貸付金の全額又は残額を一時に返済しなければならない。

(平3条例6・一部改正)

(返済の猶予)

第15条 貸付けを受けた者が、疾病、災害その他やむを得ない理由のため返済が困難である場合、その者の申請により、金融機関と町長が協議し、適当と認めたときは返済を猶予することができる。

(平11条例9・一部改正)

(届出)

第16条 貸付けを受けた者は、各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、速やかに文書で金融機関に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 連帯保証人が住所又は氏名を変更したとき。

2 貸付けを受けた者は、連帯保証人が死亡、若しくは居所不明となり又は第8条の資格条件を失ったときは、新たに連帯保証人を定め、金融機関の承認を受けなければならない。

(昭60条例18・一部改正)

第17条 貸付けを受けた者が死亡し、又は居所不明となったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による届出義務者が、速やかに金融機関に届け出なければならない。

(昭60条例18・平3条例6・一部改正)

(金融機関の報告)

第18条 金融機関は、毎月末日現在の貸付状況を翌月5日までに町長に報告しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例9・一部改正)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年7月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月20日から適用する。

(昭和54年3月30日条例第27号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第9号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町農林業経営安定資金融資条例の規定は、金融機関がこの条例の施行の日以後に資金の貸付申込書を受理するものについて適用し、金融機関が同日前に資金の貸付申込書を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成3年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町農林業経営安定資金融資条例の規定は、金融機関がこの条例の施行の日以後に資金の貸付申込書を受理するものについて適用し、金融機関が同日前に資金の貸付申込書を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町農林業経営安定資金融資条例の規定は、金融機関がこの条例の施行の日以後に資金の貸付申込書を受理するものについて適用し、金融機関が同日前に資金の貸付申込書を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成11年3月30日条例第9号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町農林業経営安定資金融資条例の規定は、金融機関がこの条例の施行の日以後に資金の貸付申込書を受理するものについて適用し、金融機関が同日前に資金の貸付申込書を受理したものについては、なお従前の例による。

愛川町農林業経営安定資金融資条例

昭和52年3月30日 条例第27号

(平成11年3月30日施行)