○愛川町農業委員会会議規則
昭和34年8月27日
農委規則第1号
(平元農委規則1・一部改正)
(会議の招集)
第2条 会議は会長が招集する。
2 会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月1回、臨時会は必要に応じて招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面をもって会議に付すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(平元農委規則1・全改、平12農委規則1・一部改正)
(会議の通知及び告示)
第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、愛川町条例等の公布に関する条例(昭和30年愛川町条例第2号)の規定に基づき告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、会議開催の日前3日までにしなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(平元農委規則1・一部改正)
(参集)
第4条 委員は、招集の当日定刻までに会議の場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、その理由を付し当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(平元農委規則1・一部改正)
(議長の権限)
第6条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(平元農委規則1・一部改正)
(議席の決定)
第8条 議席は、番号を付けあらかじめくじで定める。
(平元農委規則1・一部改正)
(会議の開閉)
第9条 開会、開議、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、議事について発言することはできない。
(平元農委規則1・一部改正)
(議題の宣告)
第10条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(平元農委規則1・一部改正)
(議案の説明)
第12条 会議において議題となった事件については、提出者は、その説明をしなければならない。
(発言)
第13条 委員は、議題について質疑し意見を述べることができる。
2 委員が、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。会議の同意又は要求により会議に出席した者が発言しようとするときも、同様とする。
3 発言は、すべて簡明にし議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(平元農委規則1・平12農委規則1・一部改正)
(動議)
第14条 この規則で定める場合を除き、すべての動議は2人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。
(動議の採決順序)
第15条 動議は、他の事件に先立って採決に付さなければならない。動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(平元農委規則1・一部改正)
(事件及び動議の訂正又は撤回)
第16条 会議の議題となった事件及び動議を訂正し、又は撤回しようとするときは、会議の承認を得なければならない。
(採決の宣告及び不在委員)
第17条 議長は、採決をとろうとするときは、採決に付する事件を宣告しなければならない。
2 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(平元農委規則1・一部改正)
(採決の方法)
第18条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があったときは、投票によることができる。
2 前項ただし書の規定による投票は、記名又は無記名とし、そのいずれによるかは議長が会議に諮ってこれを定める。
(平元農委規則1・一部改正)
(簡易採決)
第19条 議長は議題となった事件について、異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決をしなければならない。
(平元農委規則1・一部改正)
(議事録)
第20条 議事録には、議長が会議において指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会に備え付け、会議が閉会した日から1箇月以内に1週間以上の期間を定めて一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の規定による閲覧の場所は、委員会の事務所とする。
(平元農委規則1・一部改正)
(傍聴人)
第21条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(平元農委規則1・一部改正)
(会長の代理)
第22条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(仮議長)
第23条 会長及び会長の職務代理者に事故がある場合において、出席委員中の最年長委員は、会議の円滑をはかる必要があると認めた場合には、直ちに仮議長とならなければならない。
2 委員は、仮議長が出たときは、その指示が適正である限りその指示に従わなければならない。
3 仮議長は、会長若しくは会長の職務代理者が会議に出席したときは、その指示に従い、直ちにその職を辞さなければならない。
(平元農委規則1・平12農委規則1・一部改正)
(その他の事項の決定)
第24条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、その都度議長が会議に諮って定める。
(平元農委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 愛川町農業委員会総会会議規則(昭和32年愛川町農業委員会規則第1号)は、廃止する。
3 愛川町農業委員会部会会議規則(昭和32年愛川町農業委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成元年12月5日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。