○愛川町条例等の公布に関する条例

昭和30年1月15日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く条例等の公布は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、掲示場に掲示してこれを行う。掲示場の位置及び掲示に関する規定は、町長が別にこれを定める。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(町長以外の町の機関の定める規則等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町長以外の機関で定める規則で公表を要するものに準用する。但し、第2条中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町長以外の町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。但し、同条第1項中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町長以外の町の機関の定める規則、規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和30年1月15日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、規程、告示、訓令等で施行期日の経過していないものの施行に関しては、なお、従前の例による。

(昭和35年6月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

愛川町条例等の公布に関する条例

昭和30年1月15日 条例第2号

(昭和56年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年1月15日 条例第2号
昭和35年6月1日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第15号