○愛川町介護認定審査会規則
平成11年9月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令及び愛川町介護保険条例(平成12年愛川町条例第2号)に定めるもののほか、愛川町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平12規則20・一部改正)
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、当該合議体の長が招集する。
(生活保護に係る審査判定業務)
第3条 審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する被保護者であって、40歳以上65歳未満の者(医療保険加入者を除く。)に係る審査判定業務(同法第15条の2第1項の規定に基づく介護扶助の支給に要する要介護者又は要支援者に関する審査判定を行う業務をいう。)を行うことができる。
(庶務)
第4条 審査会及び合議体の庶務は、介護保険事務主管課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。