○愛川町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び愛川町介護保険条例(平成12年愛川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び条例の例による。

(平14規則7・一部改正)

(被保険者証の検認等)

第3条 省令第28条第1項に規定する介護保険被保険者証(以下「保険証」という。)の検認又は更新については、町長が必要に応じて行うものとする。

(平18規則15・全改)

(保険証の再交付)

第4条 被保険者(保険証の交付を受けている者に限る。)が保険証を紛失し、又はき損したときは、介護保険被保険者証等交付・再交付申請書(第1号様式)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

(資格者証)

第5条 町長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護保険資格者証(第2号様式。以下「資格者証」という。)を交付することができる。

(1) 法第27条第1項の規定による要介護認定、法第28条第2項の規定による要介護更新認定、法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、法第32条第1項の規定による要支援認定又は法第33条第2項の規定による要支援更新認定の申請のため、保険証を町長に提出中であるとき。

(2) 省令第25条及び第28条から第31条までの規定による届出のため、保険証を町長に提出中であるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(平14規則7・一部改正)

(保険証等の無効)

第6条 保険証又は資格者証は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無効とする。

(1) 被保険者が法令の規定によりその資格を喪失したとき。

(2) 被保険者が保険証又は資格者証を亡失したとき。

(3) 提出中の保険証が返還されたとき。

(受給者資格証明書)

第7条 町長は、法第36条の規定により、住所の移転その他の理由により他の市町村の被保険者資格を取得しようとするときは、介護保険受給資格証明書(第3号様式)を交付するものとする。

(保険料徴収猶予の申請、取消し等)

第8条 条例第13条に規定する保険料の徴収の猶予を受けようとする者(以下「徴収猶予申請者」という。)は、介護保険料徴収猶予申請書(第4号様式。以下「徴収猶予申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の徴収猶予申請書の提出があった場合は、速やかに申請内容について審査し、保険料の徴収の猶予を承認するときは徴収を猶予する期間、金額等を決定して介護保険料徴収猶予承認等決定通知書(第5号様式)により、承認しないときはその旨を徴収猶予申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により保険料の徴収の猶予を受けた者(以下「徴収猶予者」という。)は、その理由が消減したときは、直ちにその旨を介護保険料徴収猶予理由消滅届出書(第6号様式)により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、徴収の猶予を取り消し、介護保険料徴収猶予取消通知書(第7号様式)により、その旨を徴収猶予者に通知するものとする。

(1) 徴収猶予者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入の増加等により、徴収の猶予が不要となったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為により徴収の猶予を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、徴収の猶予を取り消すことに相当の理由があると認められるとき。

(保険料の減免)

第9条 町長は、条例第14条第1項第1号に規定する要件に該当する納付義務者に対して、保険料の減免を、次に掲げるところにより行う。

(1) 納付義務者が、条例第13条第1項第1号に規定する要件に該当し、その損害額(保険金又は損害賠償金等により補充された金額を除く。)が住宅等の価格の20パーセント以上の場合、損害を受けた日以後の納期に係る保険料の額を減免する。ただし、条例第13条第1項第1号の第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の前年の合計所得金額(譲渡所得の金額、一時所得の金額及び分離課税に係る退職所得の金額を除く。以下同じ。)が1,000万円を超えるとき及び故意に災害を発生させた場合は、この限りでない。

(2) 納付義務者が、条例第13条第1項第2号に規定する要件に該当し、月平均所得額が、前年の月平均所得額と比較して3箇月以上にわたり30パーセント以上減少した場合であって、当該世帯の所得額が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める一般生活費認定基準表の第1類、第2類及びその他の扶助基準表による費用(以下「保護基準費」という。)の額の120パーセント以下となったとき、当該要件に該当することとなった日以後の納期に係る保険料の額を減免する。

(3) 納付義務者が、条例第13条第1項第3号に規定する要件に該当し、月平均所得額が、前年の月平均所得額と比較して3箇月以上にわたり30パーセント以上減少した場合であって、当該世帯の所得額が保護基準費の額の120パーセント以下となったとき、当該要件に該当することとなった日以後の納期に係る保険料の額を減免する。

(4) 納付義務者が、条例第13条第1項第4号に規定する要件に該当し、月平均所得額が、前年の月平均所得額と比較して3箇月以上にわたり30パーセント以上減少した場合であって、当該世帯の所得額が保護基準費の額の120パーセント以下となったとき、当該要件に該当することとなった日以後の納期に係る保険料の額を減免する。

2 条例第14条第1項第2号に規定するその世帯の生計を維持することが困難であると認められるときは、次の各号のいずれにも該当するときとする。

(1) 政令第39条第1項第1号(同号ロを除く。)又は第2号に掲げる者(以下「特定第1号被保険者」という。)及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の保険料の賦課期日の属する年における1月当たりの収入見込額の合算額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1第1章1(1)(イ)並びに第2章2又は4及び9、別表第3別表第4別表第5並びに別表第9の規定を当該世帯に適用して算定した額の110パーセントに満たないとき。

(2) 特定第1号被保険者が保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けていないとき。

(3) 特定第1号被保険者が保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を一にしていないとき。

(4) 特定第1号被保険者及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の居住用の資産以外の資産(一定の額の預貯金等を除く。)を活用しても、なお当該世帯の生計を維持することが困難であるとき。

3 町長は、条例第14条第2号に規定する要件に該当する納付義務者に対して、次条の規定による保険料の減免の申請があった日(以下「減免申請日」という。)の属する年度に賦課される特定第1号被保険者に係る保険料の額(以下「年間保険料額」という。)から、政令第39条第1項第1号(同号ロを除く。)に掲げる者にあってはその者の保険料の額の2分の1に相当する額を、政令第39条第1項第2号に掲げる者にあってはその者の保険料の額の3分の1に相当する額を減額する。

4 前項の規定にかかわらず、減免申請日の属する月が7月以後であるときは、減額する特定第1号被保険者に係る保険料の額は、当該特定第1号被保険者に係る年間保険料額から、減免申請日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該特定第1号被保険者に係る保険料の額と減免申請日の属する月から同項の規定による保険料の減額の対象である特定第1号被保険者として月割りにより算定した保険料の額の合算額を差し引いた額とする。

(平14規則7・平21規則6・一部改正)

(保険料減免の申請、取消し等)

第10条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、条例第14条第2項の規定により介護保険料減免申請書(第8号様式。以下「減免申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし納期限前までに申請できなかったことについてやむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の減免申請書の提出があった場合は、速やかに申請内容について審査し、保険料の減免を承認するときは介護保険料減免承認決定通知書(第9号様式)により、承認しないときはその旨を減免申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により保険料の減免を受けた者(以下「減免者」という。)は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を介護保険料減免理由消滅届出書(第10号様式)により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消し、介護保険料減免取消通知書(第11号様式)により、その旨を減免者に通知するものとする。

(1) 減免者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入の増加等により、減免が不要となったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為により減免を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、減免を取り消すことに相当の理由があると認められるとき。

(平28規則20・一部改正)

(償還給付の申請等)

第11条 要介護被保険者等が、法第41条、第42条、第46条から第49条まで、第53条、第54条、第58条又は第59条に規定する保険給付相当額を指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、基準該当居宅サービス又は基準該当居宅介護支援を行った者に支払った場合において、当該保険給付を受けようとするときは、介護保険給付費支給申請書(第12号様式)に、領収書及び提供を受けたサービス内容等が記載された書類その他必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

(特例居宅介護サービス費等)

第12条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。

2 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。

3 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

4 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。

5 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

6 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。

7 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。

8 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

9 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平24規則16・全改)

(保険給付の額の特例等)

第13条 法第50条又は第60条の規定による保険給付の額の特例(以下「保険給付の額の特例」という。)を受けようとする者(以下「保険給付額特例申請者」という。)は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第13号様式。以下「利用者負担額減額・免除申請書」という。)に、省令第83条第1項又は第97条第1項に規定する特別の事情に該当することを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用者負担額減額・免除申請書の提出があった場合は、速やかに申請内容について審査し、保険給付の額の特例を承認するときは介護保険利用者負担額減額・免除認定証(第14号様式)により、承認しないときはその旨を保険給付額特例申請者に通知するものとする。

(平14規則7・一部改正)

(給付額減額等の記載の消除)

第14条 法第69条第2項の規定による給付額減額等の記載の消除(給付額減額期間の経過による消除を除く。以下同じ。)を受けようとする者(以下「給付額減額等免除申請者」という。)は、介護保険給付額減額等免除申請書(第15号様式。以下「給付額減額等免除申請書」という。)及び保険証を町長に提出しなければならない。この場合において、政令第35条に規定する特別の事情に該当するときは、その旨を証明する書類を添えなければならない。

2 町長は、前項の給付額減額等免除申請書の提出があった場合は、速やかに申請内容について審査し、給付額減額等の記載の消除を承認するときは保険証の給付額減額等の記載を消除して給付額減額等免除申請者に返還し、承認しないときはその旨を給付額減額等免除申請者に通知し、保険証を返還するものとする。

(平14規則7・一部改正)

(保険料等の過誤納)

第15条 納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納があったときは、その過誤納額を当該納付義務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付額に、先に納期の到来するものから順次充てることができる。

(要介護認定調査員証)

第16条 法第27条第2項に規定する調査に従事する職員は、その職務を行うときは、要介護認定調査員証(第16号様式)を携帯し、必要に応じこれを提示しなければならない。

(介護保険検査員証)

第17条 法第23条、第202条又は第203条に規定する調査に従事する職員は、その職務を行うときは、介護保険検査員証(第17号様式)を携帯し、必要に応じこれを提示しなければならない。

(平19規則8・一部改正)

(介護保険料徴収員証)

第18条 保険料の徴収等に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、介護保険料徴収員証(第18号様式)を携帯し、必要に応じこれを提示しなければならない。

(平19規則8・一部改正)

(書類の様式)

第19条 この規則の規定により使用する書類は、別表第2のとおりとし、その様式は、別に定める。

(令元規則11・追加)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平15規則14・旧第19条繰下、平24規則16・旧第20条繰上、令元規則11・旧第19条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の愛川町介護保険条例施行規則の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町介護保険条例施行規則の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町介護保険条例施行規則の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(令元規則11・旧別表・一部改正)

区分

損害又は減少の程度

減免割合

第1号

70%以上の損害

100%

20%以上70%未満の損害

50%

第2号

70%以上の減少

90%

50%以上70%未満の減少

70%

30%以上50%未満の減少

50%

第3号

70%以上の減少

90%

50%以上70%未満の減少

70%

30%以上50%未満の減少

50%

第4号

70%以上の減少

90%

50%以上70%未満の減少

70%

30%以上50%未満の減少

50%

別表第2(第19条関係)

(令元規則11・追加)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

介護保険被保険者証等交付・再交付申請書

第4条関係

第2号様式

介護保険資格者証

第5条関係

第3号様式

介護保険受給資格証明書

第7条関係

第4号様式

介護保険料徴収猶予申請書

第8条関係

第5号様式

介護保険料徴収猶予承認等決定通知書

第8条関係

第6号様式

介護保険料徴収猶予理由消滅届出書

第8条関係

第7号様式

介護保険料徴収猶予取消通知書

第8条関係

第8号様式

介護保険料減免申請書

第10条関係

第9号様式

介護保険料減免承認決定通知書

第10条関係

第10号様式

介護保険料減免理由消滅届出書

第10条関係

第11号様式

介護保険料減免取消通知書

第10条関係

第12号様式

介護保険給付費支給申請書

第11条関係

第13号様式

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第13条関係

第14号様式

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

第13条関係

第15号様式

介護保険給付額減額等免除申請書

第14条関係

第16号様式

要介護認定調査員証

第16条関係

第17号様式

介護保険検査員証

第17条関係

第18号様式

介護保険料徴収員証

第18条関係

愛川町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第26号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年3月30日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第20号
令和元年5月1日 規則第11号