○愛川町国民健康保険運営協議会規則
昭和39年5月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町国民健康保険条例(昭和53年愛川町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき愛川町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、条例第2条第3号に定める委員のうちから、委員が互選する。
3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、条例第2条各号に規定する委員の定数(以下「委員定数」という。)の過半数以上の者から会議に付議すべき事件を示して、協議会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 会長は、会議を招集するときは、町長にこれを通知しなければならない。
(定足数等)
第4条 会議は、委員定数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書記)
第5条 協議会の事務を処理させるため、書記若干名を置く。
2 書記は、国民健康保険主管課の職員をもってあてる。
(記録)
第6条 会長は、書記をして出席委員の氏名及び会議の内容等を記録させなければならない。
2 会長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかってこれを定める。
附則
この規則は、昭和39年5月1日から施行する。
附則(昭和54年3月30日規則第13号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。