○愛川町町営斎場条例施行規則

平成9年11月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町町営斎場条例(平成9年愛川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(休場日)

第2条 愛川聖苑(以下「斎場」という。)の休場日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休場日を開場日とすることができる。

(施設の休業及び使用の制限)

第3条 次の各号に掲げる施設は、当該各号に定める日には使用することができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 火葬炉及び動物炉 友引に当たる日

(2) 式場

 通夜を行う場合 前条第1項の休場日の前日及び友引に当たる日の前日

 告別式を行う場合 友引に当たる日

2 式場は、次に掲げる要件に該当する場合に、第1式場又は第2式場のいずれかを使用することができる。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 火葬炉の使用に係る死亡者の通夜及び告別式を行うとき。

(2) 火葬炉の使用日の前日に通夜を行い、かつ、火葬炉の使用日に告別式を行うとき。

(使用時間)

第4条 斎場の施設を使用できる時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(受付時間等)

第5条 斎場の施設の使用に係る受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の受付は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、当該各号に定める場所において行う。

(1) 火葬炉(身体の一部に係るものを除く。)及び式場 住民課。ただし、愛川町の休日を定める条例(平成元年愛川町条例第4号)第1条第1項に規定する愛川町の休日にあっては、愛川町役場とする。

(2) 火葬炉(身体の一部に係るものに限る。)、霊安室及び動物炉 斎場

(平29規則12・一部改正)

(使用承認申請)

第6条 条例第3条第1項の規定により斎場の施設の使用の承認を受けようとする者は、別表第2に定める施設の使用区分に応じて、同表申請書欄に掲げる使用承認申請書に同表添付書類欄に掲げる許可証等を添付して町長に提出しなければならない。

(使用承認)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその適否を決定するものとする。この場合において、申請に係る死亡者の死亡時の住所又は居所が明らかでないときは、その死亡場所(改葬にあっては、現に埋葬されている場所)をもって住所とみなす。

2 町長は、前項の規定により使用を承認するときは、愛川聖苑火葬炉等使用承認書(第5号様式)、愛川聖苑火葬炉使用承認書(第6号様式)、愛川聖苑霊安室使用承認書(第7号様式)又は愛川聖苑動物炉使用承認書(第8号様式。以下「使用承認書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により使用を承認しないときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用承認の特例)

第8条 条例第3条第2項ただし書の規定による使用の承認は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に規定する行旅死亡人に係る霊安室の使用の承認の申請があったとき。

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により埋葬又は火葬される死亡者に係る霊安室の使用の承認の申請があったとき。

(承認時間)

第9条 火葬炉又は式場の使用の承認を受けた時間には、火葬炉にあっては待合室の、式場にあっては式場及び控室の準備又は後始末に要する時間を含むものとする。

(使用料の納付時期)

第10条 使用料は、使用の承認を受けた後、斎場において、斎場の施設を使用する前までに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める割合により行うものとする。

(1) 斎場の施設の使用に係る死亡者が、本町において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていたとき。 10割

(2) 斎場の施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、本町において生活保護法の規定による扶助を受けているとき。 10割

(3) 斎場の施設の使用に係る死亡者が、行旅病人及行旅死亡人取扱法に規定する行旅病人又は法第9条第1項の規定により埋葬若しくは火葬されるものであるとき。 10割

(4) 斎場の火葬炉の使用に係る死亡者及び当該使用者のいずれもが、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、当該使用者に市町村民税が課されていないとき。 10割

2 前項に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、愛川聖苑施設使用料減免申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合において、減免すべき正当な理由があると認めるときは、愛川聖苑施設使用料減免決定通知書(第10号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(令2規則18・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 条例第6条ただし書の規定による既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める割合により行うものとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき。 既納使用料の10割

(2) 前条第1項第4号の規定により火葬炉使用料の減免を受けているとき。 既納使用料の10割

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めるとき。 その都度町長が定める割合

2 前項の規定により既納の使用料の還付を受けようとする者は、愛川聖苑施設使用料還付申請書兼請求書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合において、還付すべき正当な理由があると認めるときは、愛川聖苑施設使用料還付決定通知書(第12号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(令2規則18・一部改正)

(使用承認書の提出)

第13条 使用者は、斎場の施設を使用する際、使用承認書を斎場の管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第14条 使用者(使用目的に応じて入場した者を含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 斎場の施設、附属設備及び器具(以下「施設等」という。)の使用については、係員の指示を受けること。

(2) 指定された場所以外の場所に生花その他これらに類するものを置かないこと。

(3) 木竹を伐採し、又は植物若しくは土石を採取しないこと。

(4) 許可なく建物等にはり紙をし、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 許可なく火気を使用しないこと。

(6) 斎場の器具を斎場以外に持ち出さないこと。

(7) 許可なく動物又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(8) 指定された場所以外の場所で飲食し、又は喫煙しないこと。

(9) 許可なく指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(10) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(11) その他係員の指示に従うこと。

(平12規則14・旧第15条繰上)

(職務上の立入り)

第15条 町長は、斎場の管理上必要と認めるときは、係員を使用の承認をしている施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該係員の立入りを拒むことができない。

(平12規則14・旧第17条繰上)

(損傷等の届出)

第16条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(平12規則14・旧第18条繰上)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平12規則14・旧第19条繰上)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日規則第12号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の愛川町町営斎場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る施設の使用について適用し、同日前の申請に係る施設の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

区分

使用時間

火葬炉

午前9時から午後5時までの間において、火葬開始時刻から火葬終了時まで

第1式場及び第2式場

通夜

午後3時30分から午後9時30分まで

告別式

午前9時から午後3時まで

霊安室

式場を使用する場合

通夜終了時から告別式開始まで

式場を使用しない場合

霊安室の使用承認を受けた時から火葬開始時刻まで

動物炉

午前9時から午後5時までの間において、火葬開始時刻から火葬終了時まで

備考 火葬開始時刻は、火葬炉及び動物炉の使用承認の際に町長が指定するものとする。

別表第2(第6条関係)

施設の使用区分

申請書

添付書類

火葬炉

死体(死胎を含む。)

愛川聖苑火葬炉等使用承認申請書(第1号様式)

法第8条に規定する火葬許可証

改葬

愛川聖苑火葬炉等使用承認申請書(第1号様式)

法第8条に規定する改葬許可証(法第2条第3項の改葬に該当しない場合にあっては、埋葬の事実を証する墓地の管理者の証明書)

身体の一部

愛川聖苑火葬炉使用承認申請書(第2号様式)

当該身体の一部が手術等により切除された事実を証する医師等の証明書(本人以外の者が申請する場合にあっては、当該証明書及び本人の火葬承諾書)

式場

愛川聖苑火葬炉等使用承認申請書(第1号様式)

 

霊安室

愛川聖苑霊安室使用承認申請書(第3号様式)

愛川聖苑火葬炉等使用承認書(第8条に規定する場合を除く。)

動物炉

愛川聖苑動物炉使用承認申請書(第4号様式)

 

(平12規則14・一部改正)

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(平12規則14・一部改正)

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(令2規則18・全改)

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愛川町町営斎場条例施行規則

平成9年11月1日 規則第10号

(令和2年10月1日施行)