○愛川町町営斎場条例

平成9年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛川町町営斎場の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 火葬及び葬儀に関する施設の提供を行うため、次のとおり町営斎場を設置する。

名称

位置

愛川聖苑

愛川町棚沢941番地の1

2 愛川聖苑(以下「斎場」という。)に火葬炉、式場、霊安室、動物炉その他必要な施設を置く。

(使用の承認)

第3条 斎場の施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、火葬炉の使用の承認をしているときに限り、式場又は霊安室の使用を承認することができる。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、斎場の管理上必要と認める範囲内で、第1項の承認に条件を付すことができる。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の承認をしないものとする。

(1) 斎場における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 斎場の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、斎場の管理上支障があると認められるとき。

(平9条例19・一部改正)

(使用料の納付)

第4条 斎場の施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1又は別表第2に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。

(平12条例9・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用承認の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。この場合において、町長は、これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。

(1) 使用者が第3条第3項の条件に違反したとき。

(2) 使用の承認の申請に虚偽又は不正があったとき。

(3) 使用者が第3条第4項のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 災害その他やむを得ない理由により町長が必要と認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用者(使用目的に応じて入場した者を含む。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は施設を転貸してはならない。

(焼骨の引取義務)

第9条 火葬炉を使用した者は、火葬の終了後、直ちに焼骨を引き取らなければならない。

(平12条例9・追加)

(入場の制限等)

第10条 町長は、斎場の管理上適当でないと認められる者があるときは、その入場を拒み、又は退場させることができる。

(平12条例9・追加)

(販売行為等の禁止)

第11条 何人も、斎場において、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(平12条例9・追加)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、斎場の施設の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用の承認を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(平12条例9・旧第9条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第13条 使用者は、斎場の施設、附属設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12条例9・旧第10条繰下)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平12条例9・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第9号で平成9年12月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例を施行するために必要な規則の制定、斎場の使用承認申請の受付その他必要な準備行為は、施行日前に行うことができる。

(愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

3 愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年愛川町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町町営斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後の施設使用に係る使用料について適用し、同日前の施設使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第5号)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町町営斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る施設の使用について適用し、同日前の申請に係る施設の使用については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第3号)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町町営斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る施設の使用について適用し、同日前の申請に係る施設の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平27条例16・令2条例5・令5条例3・一部改正)

区分

単位

使用料

町内住民等に係るもの

町外住民等に係るもの

火葬炉

12歳以上であった者の死体

1体

8,000円

90,000円

12歳未満であった者の死体(死胎を除く。)

1体

5,000円

50,000円

死胎

1胎

4,000円

40,000円

改葬

1件

4,000円

40,000円

身体の一部

1件

4,000円

40,000円

第1式場又は第2式場

通夜

1回

50,000円

125,000円

告別式

1回

50,000円

125,000円

霊安室

1体24時間につき

5,000円

10,000円

備考

1 町内住民等とは、町内に住所を有する者で、死亡したもの又は死胎を分べんし、若しくは手術等により身体の一部を切除されたものをいう。

2 式場の使用の承認を受けた者が通夜終了時から告別式開始時までの間霊安室を使用するときは、その使用料は無料とする。

別表第2(第4条関係)

(平27条例16・全改)

区分

単位

使用料

町内動物に係るもの

町外動物に係るもの

動物炉

愛がん用動物の死体

15キログラム未満のもの

1体

10,000円

20,000円

15キログラム以上のもの

1体

15,000円

30,000円

備考

1 町内動物とは、町内に住所を有する者が飼養していた愛がん用動物が死亡したものをいう。

2 50キログラム以上又は火葬炉に入れることのできない形状の愛がん用動物の死体の火葬は、行わない。

愛川町町営斎場条例

平成9年3月28日 条例第3号

(令和5年7月1日施行)