○愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月30日

条例第20号

注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定める。

(昭60条例9・全改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(昭60条例9・一部改正)

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 法第6条第1項の規定により、町が定める一般廃棄物の処理計画は、町長が区域、種類並びに収集及び処分の方法を定め、告示その他の方法により町民に知らせなければならない。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合は、その都度告示その他の方法により町民に知らせなければならない。

(平11条例5・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、その減量化を図るとともに物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。

(平2条例8・平11条例5・一部改正)

(占有者等の協力義務)

第5条 土地若しくは建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。)又は事業者(以下「占有者等」という。)は、その土地若しくは建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、種類ごとに各別の容器に収納し、所定の場所に持ち出す等町が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 占有者等は、前項に規定する容器に、次に掲げる廃棄物を混入してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び町が行う収集、運搬及び処分に支障を及ぼすおそれのあるもの

3 占有者等は、一般廃棄物を町の処理施設へ搬入しようとする場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(平2条例8・平11条例5・一部改正)

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第6条 占有者等は、一般廃棄物を自ら処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従い処分しなければならない。

(昭60条例9・平5条例3・平15条例20・平18条例37・一部改正)

(一般家庭から排出された一般廃棄物の所有権)

第6条の2 第3条の規定により町が定めた一般廃棄物の処理計画に従って一般家庭から一般廃棄物を排出する所定の場所に排出された規則で定める一般廃棄物の所有権は、愛川町に帰属するものとする。

(平18条例37・追加)

(持ち去りの禁止)

第6条の3 町長が指定するもの以外のものは、前条の規則で定める一般廃棄物を持ち去ってはならない。

(平18条例37・追加)

(報告の聴取等)

第7条 町長は、廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、占有者等に対し、その廃棄物の処理に関する報告を求め、又は指示することができる。

(平2条例8・一部改正)

(一般廃棄物等処理の委託)

第8条 法第6条の2第1項の規定により、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに浄化槽清掃は、政令第4条の規定により町長が必要と認める範囲内で委託することができる。

(昭60条例9・平5条例3・一部改正)

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)

第8条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(平20条例10・追加、平23条例3・一部改正)

(縦覧の期間及び場所)

第8条の3 町長は、対象施設に係る生活環境影響調査を行ったときは、調査書を縦覧に供する旨を告示し、告示の日の翌日から起算して30日間、当該告示により指定する場所において、当該調査書を縦覧に供するものとする。

(平20条例10・追加)

(意見書の提出先及び提出期限)

第8条の4 前条の規定により町長が調査書を縦覧に供したときは、当該縦覧の対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日を経過する日までに意見書を町長に提出することができる。

(平20条例10・追加)

(環境影響評価との関係)

第8条の5 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は神奈川県環境影響評価条例(昭和55年神奈川県条例第36号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前2条に規定する手続を経たものとみなす。

(平20条例10・追加)

(他の市町村の長との協議)

第8条の6 町長は、生活環境影響調査を実施した地域に他の市町村の区域が含まれる場合には、当該市町村の長に対し調査書の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意見書を提出する機会の付与の手続の実施について協議するものとする。

(平20条例10・追加)

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 一般廃棄物等の処理手数料は、別表第1に掲げる額とする。

2 前項の手数料の基礎となる数量及び人員は、町長の認定するところによる。

3 特別の取扱いを要する場合、又は処理作業が困難な場合は、第1項の手数料の5割以内の額を加算することができる。

4 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者又は天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項及び前項に定める手数料を減免することができる。

5 その他手数料の徴収に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平2条例8・平5条例3・平11条例5・平12条例10・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)

第10条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、別表第2に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

(平5条例3・全改、平15条例20・一部改正)

(技術管理者の資格)

第10条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平25条例6・追加、平31条例8・一部改正)

(愛川町廃棄物対策審議会)

第11条 廃棄物の減量、適正処理に関する事項その他町長が必要と認める事項について、町長の諮問に応じ、調査及び審議するため、愛川町廃棄物対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員17人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

4 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(平5条例3・追加、平11条例5・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平5条例3・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(他の条例の廃止)

2 愛川町清掃条例(昭和39年愛川町条例第37号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に旧条例の規定に基づきなされている行為で、現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。

(昭和49年3月30日条例第35号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第29号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第17号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申込みをしているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和60年12月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年愛川町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町下水道条例の一部改正)

3 愛川町下水道条例(昭和50年愛川町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年3月30日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成9年規則第9号で平成9年12月1日から施行)

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第16号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第37号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第7号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

(昭60条例9・平2条例8・平4条例11・平8条例5・平9条例3・平11条例16・平12条例23・平16条例25・平19条例9・平22条例7・平24条例16・平29条例5・令3条例5・一部改正)

種別

取扱区分

手数料

し尿

1 定額料金(一般世帯)

 

1人当たり月額

120円

2 従量料金(前号の算定基準によることが著しく実情にそわないと町長が認めるもの)

 

36リットルにつき

120円

3 特別料金 浸水等により定額料金を徴収することが不適当と認める場合は、従量料金を徴収することができる。

 

浄化槽

1 1.0立方メートルまで

4,550円

2 1.0立方メートルを超え1.5立方メートルまで

6,175円

3 1.5立方メートルを超え2.0立方メートルまで

8,125円

4 2.0立方メートルを超え2.5立方メートルまで

10,075円

5 2.5立方メートルを超え3.0立方メートルまで

12,187円

6 3.0立方メートルを超えるもの


(1) バッキ式浄化槽については、0.5立方メートルごとに

2,437円

(2) 腐敗式浄化槽については、1.0立方メートルごとに

5,687円

7 余剰汚泥 36リットルにつき

120円

汚水

家庭雑排水18リットルにつき

20円

事業活動に伴って生ずる一般廃棄物

町長の指定する施設へ搬入するとき。

1キログラムにつき 25円

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち、同法第9条に規定するもの以外のもの。ただし、同法第19条の料金の支払いがされたものに限る。

1 町が収集し、運搬し、及び保管するとき。

1個につき 1,500円

2 町長の指定する施設へ搬入するとき。

1個につき 1,100円

特定家庭用機器廃棄物以外の一般家庭から排出される粗大ごみ

1 粗大ごみ(大型粗大ごみを除く。)を町が収集し、運搬し、及び処分するとき。

1個につき 500円

2 大型粗大ごみを町が収集し、運搬し、及び処分するとき。

1個につき1,000円

3 粗大ごみ(大型粗大ごみを除く。)を町長の指定する施設へ搬入するとき。

1個につき 300円

4 大型粗大ごみを町長の指定する施設へ搬入するとき。

1個につき 600円

一般家庭から排出される処理困難廃棄物

町長の指定する施設へ搬入するとき。

自動車(原動機付自転車を含む。)用タイヤ1本につき 500円

自動車(原動機付自転車を含む。)用バッテリー1個につき 100円

前記以外の一般廃棄物

1 町が収集し、運搬し、及び処分するとき。

1キログラムにつき 12円

2 町長の指定する施設へ1日100キログラム以上のものを搬入するとき。

100キログラムを超える1キログラムにつき 2円

3 前2号の算定基準によることが著しく実情にそわないと町長が認めるとき。

1立方メートルにつき 300円

備考

1 し尿の項中の従量料金及び浄化槽の項中の余剰汚泥料金の算定基準の基礎となる数量が、36リットル未満のとき、又はその数量に36リットル未満の端数があるときは、その数量を36リットルとして計算する。

2 汚水の項、家庭雑排水料金の算定基準の基礎となる数量が、18リットル未満のとき、又はその数量に18リットル未満の端数があるときは、その数量を18リットルとして計算する。

3 事業活動に伴って生ずる一般廃棄物及び前記以外の一般廃棄物の項の手数料の算定基準の基礎となる数量が、1キログラム若しくは1立方メートル未満のとき、又はその数量に1キログラム若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、その数量を1キログラム又は1立方メートルとして計算する。

4 「粗大ごみ」とは、最大の辺の長さが50センチメートルを超える耐久消費財等の大型の固形廃棄物その他町長がこれに類するものと認めるものをいう。

5 「大型粗大ごみ」とは、粗大ごみのうち、規則で定めるものをいう。

別表第2(第10条関係)

(平29条例5・全改)

取扱区分

手数料

1 一般廃棄物収集運搬業許可申請

1件につき 10,000円

2 一般廃棄物処分業許可申請

1件につき 10,000円

3 浄化槽清掃業許可申請

1件につき 10,000円

4 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請

1件につき 10,000円

5 一般廃棄物処分業変更許可申請

1件につき 10,000円

6 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請

1件につき 3,000円

7 一般廃棄物処分業許可証再交付申請

1件につき 3,000円

8 浄化槽清掃業許可証再交付申請

1件につき 3,000円

愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月30日 条例第20号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第20号
昭和49年3月30日 条例第35号
昭和51年3月30日 条例第29号
昭和52年9月30日 条例第17号
昭和54年3月30日 条例第25号
昭和58年3月30日 条例第15号
昭和60年12月16日 条例第9号
平成2年3月30日 条例第8号
平成4年3月25日 条例第11号
平成5年3月25日 条例第3号
平成8年3月28日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第3号
平成11年3月30日 条例第5号
平成11年6月30日 条例第16号
平成12年3月30日 条例第10号
平成12年12月20日 条例第23号
平成15年12月19日 条例第20号
平成16年12月20日 条例第25号
平成18年9月20日 条例第37号
平成19年3月26日 条例第9号
平成20年3月27日 条例第10号
平成22年3月30日 条例第7号
平成23年3月30日 条例第3号
平成24年12月18日 条例第16号
平成25年3月28日 条例第6号
平成29年3月29日 条例第5号
平成31年3月27日 条例第8号
令和3年3月25日 条例第5号