○愛川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成6年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成6年愛川町条例第14号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(適用除外事業等)

第3条 条例第4条第1号に規定する規則で定める公共的団体は、国、県又は市町村の公社、公団又は事業団とする。

2 条例第4条第3号に規定する規則で定める事業は、条例第3条第4号に該当する事業のうち、次に掲げる事業で事業区域に隣接する土地に影響を及ぼすおそれがないと町長が認めたものとする。

(1) 築山、造園その他の日常生活における目的を達成するために必要な事業

(2) 事業期間が6月以内である事業(盛土に限る。)

(事前協議)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可の申請を行おうとする事業主は、当該許可申請の前に、別に定める書類及び図面を提出し、町長と協議しなければならない。

(事前公開)

第5条 前条の規定による協議をしようとする事業主は、当該協議の前に、事業の内容について、当該事業の施行に係る土地周辺関係者(以下「土地周辺関係者」という。)の理解を得るため、次に掲げるところにより事前公開を行い、周知を図らなければならない。

(1) 事業概要を記した掲示板(第1号様式)及び土砂等の搬出入経路図を示した掲示板(第2号様式)を事業区域の見やすい場所に15日以上設置すること。

(2) 土地周辺関係者に対する事前説明会等を開催し、当該土地周辺関係者から出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応すること。

(事業の許可申請)

第6条 条例第6条第2項に規定する申請書は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(第3号様式)とする。

2 条例第6条第3項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めたものとする。

(1) 事業計画書(第4号様式)

(2) 土地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) 土地所有者との事業の施行に係る契約書の写し(土地所有者が事業主の場合は不要)

(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人の場合は、当該法人に係る印鑑証明書)

(5) 位置図(縮尺1/2,500)

(6) 土砂等の搬出入経路図(縮尺1/2,500~1/10,000)

(7) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(8) 計画平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(9) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(10) 計画排水平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)

(11) 調整池平面図(縮尺1/50~1/500)

(12) 放流先水路流域図(縮尺1/2,500)及び断面図(縮尺1/100~1/250)

(13) 第7号から前号までに係る構造図(縮尺1/10~1/20)

(14) 流量計算書

(15) 緑化計画書

(16) 放流許可書の写し

(17) 道路及び水路境界確定図の写し

(18) 道路及び水路占用許可書の写し

(19) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の許可を受けた旨を証する書類の写し(市街化調整区域内)

(20) 農地法第4条又は第5条の届出を受理した旨を証する書類の写し(市街化区域内)

(21) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(22) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(平17規則2・一部改正)

(許可又は不許可の処分)

第7条 条例第9条の規定する規則で定める期間は、条例第6条第2項に規定する申請書を受理した日から起算して6週間とする。

2 条例第9条の規定による通知は、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(変更の許可申請)

第8条 条例第10条第1項の規定による変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、変更事項について町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(変更の許可又は不許可の処分)

第9条 第7条の規定は、前条の規定による許可について準用する。この場合において、第7条第2項中「土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(第5号様式)」とあるのは「土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(第7号様式)」と読み替えるものとする。

(開始の届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等事業開始届(第8号様式)により行うものとする。

(施行基準)

第11条 条例第13条に規定する規則で定める施行基準は、別表のとおりとする。

(標識)

第12条 条例第14条に規定する規則で定める標識は、事業掲示板(第9号様式)及び危険防止表示板(第10号様式)とする。

(改善勧告)

第13条 条例第15条に規定する改善勧告は、土砂等による土地の埋立て等事業改善勧告書(第11号様式)により行うものとする。

(改善命令)

第14条 条例第16条及び条例第20条第2項の規定による改善命令は、土砂等による土地の埋立て等事業改善命令書(第12号様式)により行うものとする。

(許可の取消し)

第15条 条例第17条の規定による許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消通知書(第13号様式)により行うものとする。

(中止命令)

第16条 条例第18条の規定による中止命令は、土砂等による土地の埋立て等事業中止命令書(第14号様式)により行うものとする。

(措置命令)

第17条 条例第19条の規定による原状回復命令及び措置命令は、土砂等による土地の埋立て等事業措置命令書(第15号様式)により行うものとする。

(中止又は完了の届出)

第18条 条例第20条の規定による中止又は完了の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業完了(中止)(第16号様式)により行うものとする。

(報告の徴収)

第19条 町長は、条例第21条第1項の規定による報告を求めるときは、報告徴収通知書(第17号様式)により行わなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた事業主等は、事実報告書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第20条 条例第22条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第19号様式)とする。

(公表の方法)

第21条 条例第24条の規定による公表は、町広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(許可申請書等の提出部数)

第22条 第6条及び第8条に規定する申請書及び添付書類の提出部数は、それぞれ正本1部、副本1部とする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第2号)

この規則中第6条及び第3号様式の改正規定は平成17年3月7日から、第5号様式、第7号様式、第12号様式から第15号様式までの改正規定は平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(令4規則4・一部改正)

土砂等による土地の埋立て等事業の施行基準

1 共通事項

(1) 周辺対策

事業の施行に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

(2) 作業時間

ア 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。(ただし、関係機関との協議において、作業時間に特段の定めがある場合は、当該作業時間とする。)

イ 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

ウ 緊急を要する作業が発生した場合は、搬出入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。

(3) 交通対策

ア 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

イ 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。

ウ その他関係機関と協議し、通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。

(4) 安全対策

ア 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

イ 囲いは、原則として事業区域の全周囲に設けること。

ウ 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。

エ 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。

(5) 保安距離

保安距離は、災害時に備え隣地境界線から1.5メートル以上とすること。ただし、町長が安全を確認したときはこの限りでない。

(6) 事故対策

ア 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

イ 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行う等適切な防護の措置を講ずること。

ウ 事業施行中、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生した場合は、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

(7) 防災対策

ア 施行中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

イ 万一災害が発生した場合は、事業主等が責任をもって解決に当たること。

(8) 緑化対策

事業完了後、粉じん防止と合わせ、事業施行前の現況地目に即した植栽を行うこと。

(9) 記録写真

次に掲げるところにより、事業の着手前、中間、完了後の写真撮影を行い、編集して事業完了後に提出すること。

ア 事業着手前と完了後の写真は、同一の位置、方向から対比できるよう撮影すること。

イ 構造物等については、付近を整理整頓して、寸法が正確に確認できるものを目的物に添え、撮影すること。

この場合に、位置の確認が容易にできるよう背景を入れ、黒板には、目的物の形状寸法及び位置(測点)を記入すること。

ウ 施行過程における構造物及び施行完了後確認することが困難な箇所(地下に埋設する箇所等)については、撮影の時期を逃さないように留意すること。

2 技術基準

(1) 埋立て及び盛土工

ア 埋立て及び盛土の傾斜こう配は、30度以下とすること。

イ 埋立て及び盛土の施行に際しては、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土を用い、厚さ20~30センチメートルごとに敷ならしを行い、十分転圧し、締め固めすること。

ウ 埋立て及び盛土を施行する場合は、状況に応じて暗きよ排水(有孔管等)を設置し、また、草木等があるときは、すべて伐採除根すること。

なお、斜面状の地盤の上に盛土をするときは、上記のほか、原地盤には必ず段切りをすること。

エ 高さ5メートル以上の埋立て及び盛土によりのり面が生ずる場合は、5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

オ 埋立て及び盛土の高さについては、別に協議する。

カ 小段及びのり尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

キ のり面の崩壊を防止するため、筋芝埋込、シガラ、吹付植生工等を行うこと。また、特にのり肩の処理については、十分注意すること。

ク のり面上部の排水は、のり面方向へ流さないように反対方向にこう配をとること。こう配は、原則として2パーセント以上とすること。

ケ のり高が5メートル以上の場合においては、危険防止のため、原則としてのり尻に落石防止柵を設けること。

(2) 切土工

ア 切土のり面勾配は、原則として35度以下とする。ただし、土質、地形等を十分に考慮すること。

イ 切土を行った場合は、その土質に応じた張芝工、種子吹付工、種工等ののり面安定策を講ずること。

ウ 高さが5メートル以上の切土が生ずる場合は、高さ5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

エ 小段及びのり尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

オ のり高が5メートル以上の場合においては、危険防止のため、原則としてのり尻に落石防止柵を設けること。

(3) 排水施設

ア 埋立て及び盛土等を施行する場合には、雨水及びその他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。

イ 排水施設は、その管きよ等のこう配及び断面積が、その排除すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとすること。

(4) 調整池

事業区域の規模及び地形状態等を勘案し、必要に応じて設置すること。

(5)既設排水路

ア 放流先水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案の上、埋立て等による影響が及ぶ範囲まで整備すること。

イ 現況排水先以外の水路へ放流する場合は、その水路の排水能力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討の上、必要な措置を講ずること。

ウ 放流先水路がごみ、土砂等により、流水阻害されている場合は、影響範囲まで浚渫しゆんせつ等の措置を講ずること。

エ 放流については、関係地権者と十分な協議を行うこと。

(6) 擁壁工

ア 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り及びけん知石練積造り等とすること。

イ 水路、河川及び田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河床等から根入れ深さ等について、十分安全性を確かめること。

ウ 鉄筋コンクリート造り又は無筋コンクリート造りの擁壁を設置する場合は、構造計算(必要に応じ、地質調査を行うこと。)により、その安全性を確かめること。

エ 擁壁の高さは、原則として5メートル以下とすること。

3 その他の基準

埋立て等の事業を施行する場合は、この施行基準によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。

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(平17規則2・一部改正)

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(平17規則2・平28規則6・一部改正)

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(平17規則2・平28規則6・一部改正)

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(平17規則2・平28規則6・一部改正)

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(平17規則2・平28規則6・一部改正)

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(平17規則2・平28規則6・一部改正)

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愛川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成6年3月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成6年3月30日 規則第7号
平成17年3月4日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第4号