○愛川町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成6年3月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び切土行為について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て等の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土又は切土行為をいう。
(3) 事業区域 事業を施行する区域(当該事業を施行するために必要となる道路等の区域を含む。)をいう。
(4) 事業主 事業に係る土地の所有者又は事業に係る土地について事業を施行する権利を有する者をいう。
(5) 事業施行者 事業主との契約により事業の施行を請け負うすべての者をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、次に掲げる事業について適用する。
(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業
(2) 事業区域の面積が500平方メートル未満であっても、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に同一事業主において事業が施行され、又は施行中の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となる事業
(3) 事業区域の面積が500平方メートル未満であっても、当該事業区域と他の事業区域が一団の土地として認められ、かつ、それぞれの事業が同一時期に施行される場合であって、当該一団の土地の面積が500平方メートル以上となる事業
(4) 事業区域の面積が500平方メートル未満であっても、現況地盤高と事業施行後の地盤高との差が1メートル以上又は土砂等による土地の埋立て、盛土若しくは切土それぞれの行為に係る土砂等の量を合算した量が500立方メートル以上となる事業
(令4条例5・一部改正)
(適用除外)
第4条 この条例の規定は、次に掲げる事業については、適用しない。
(1) 国、地方公共団体及び規則で定める公共的団体が行う事業
(2) 他の法令の規定による許可、認可等に基づき行う事業。ただし、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の農地を事業区域として行う事業を除く。
(3) 災害の防止及び生活環境の保全上支障がないと認められる規則で定める事業
(令4条例5・一部改正)
(事業主等の責務)
第5条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たって災害を防止し、生活環境を保全するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、事業を施行するに当たり、あらかじめ、当該事業の施行に係る土地周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(事業の許可)
第6条 事業主は、事業を施行しようとするときは、あらかじめ、当該事業に係る町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事業の目的及び種別
(3) 事業区域の所在地
(4) 事業区域の面積
(5) 事業の施行期間
(6) 事業の施行方法
(7) 事業施行者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(8) 現場管理責任者の氏名及び住所
(9) その他町長が必要と認める事項
3 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 事業の目的及び規模に照らして、事業区域及び周辺区域が災害の防止、通行の安全その他良好な環境の確保に支障のないような規模及び構造で適正に措置されていること。
(2) 事業の施行方法が、第13条に規定する規則で定める施行基準に適合していること。
(許可の条件)
第8条 町長は、第6条第1項の規定による許可をするに当たり、災害の防止又は生活環境の保全を図るため、必要な限度において条件を付することができる。
(許可又は不許可の処分)
第9条 町長は、第6条第1項の規定による許可の申請があったときは、規則で定める期間内に許可又は不許可の処分をし、文書で事業主に通知するものとする。
(開始の届出)
第12条 事業主は、第6条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(施行基準)
第13条 事業主等は、規則で定める施行基準に従い、事業を行わなければならない。
(標識の設置)
第14条 事業主は、事業の施行期間中、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。
(改善命令)
第16条 町長は、事業主等が前条の規定による改善勧告に従わないときは、相当の期限を定めて、必要な改善を命ずることができる。
(中止又は完了の届出等)
第20条 事業主は、第6条第1項の規定による許可を受けた事業を中止し、又は完了したときは、その日から10日以内に町長に届け出なければならない。
(報告の徴収)
第21条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、事業の施行の状況その他必要な事項を報告させることができる。
2 事業主等は、前項の規定により報告を求められたときは、その日から10日以内に町長に報告しなければならない。
(立入検査)
第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に事業主等の事務所その他の事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第23条 削除
(平9条例14)
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条の規定に違反し、標識を設置せず事業を施行した者
(2) 第20条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第21条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第22条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に農地法第2条第1項の農地を事業区域として行う事業を施工している者は、第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。