○愛川町立美化プラント条例
昭和49年3月30日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年愛川町条例第20号)に基づき、収集又は搬入されたごみを処理する施設の設置に関し、必要な事項を定める。
(平2条例9・一部改正)
(設置)
第2条 町は、収集又は搬入されたごみを処理するため、ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設(以下「美化プラント」という。)を設置する。
2 美化プラントの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 愛川町 美化プラント
(2) 位置 愛川町三増1,656番地の2
(平2条例9・一部改正)
(事業)
第3条 美化プラントは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) ごみの収集及び終末処理
(2) その他町長が必要と認める事業
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。