○愛川町立美化プラント条例

昭和49年3月30日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年愛川町条例第20号)に基づき、収集又は搬入されたごみを処理する施設の設置に関し、必要な事項を定める。

(平2条例9・一部改正)

(設置)

第2条 町は、収集又は搬入されたごみを処理するため、ごみ焼却施設及び粗大ごみ処理施設(以下「美化プラント」という。)を設置する。

2 美化プラントの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 愛川町 美化プラント

(2) 位置 愛川町三増1,656番地の2

(平2条例9・一部改正)

(事業)

第3条 美化プラントは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) ごみの収集及び終末処理

(2) その他町長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

愛川町立美化プラント条例

昭和49年3月30日 条例第34号

(平成2年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第34号
平成2年3月30日 条例第9号