○愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和63年8月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年愛川町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。
(一般廃棄物の新規処理の申込み等)
第3条 占有者等は、一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥は除く。この条において同じ。)の処理を新たに受けようとするとき又は条例第5条第3項の規定により一般廃棄物を町の処理施設へ搬入するときは、あらかじめ、口頭により町長に申し込まなければならない。
(令3規則7・一部改正)
(条例第6条の2の規則で定める一般廃棄物)
第3条の2 条例第6条の2の規則で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 空き缶(飲食用のものに限る。)
(2) 空き瓶(飲食用のものに限る。)
(3) 古紙(新聞、雑誌類、ダンボール及び雑古紙)
(4) 古繊維
(5) その他町長が必要と認める一般廃棄物
(平18規則40・追加)
(多量の一般廃棄物の運搬の指示)
第4条 町長は、常時1日平均10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物を生ずる占有者等に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)
第5条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者で、法第7条の2第1項の規定により事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業変更許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 一般廃棄物収集運搬業等又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に規定する事項又は環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽規則」という。)第10条に定める申請書若しくは添付書類の記載事項を変更したときは、許可申請事項変更届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(平5規則4・平13規則6・平17規則12・一部改正)
(一般廃棄物収集運搬業等の許可基準)
第6条 一般廃棄物収集運搬業等の許可をする場合の基準は、法第7条第5項若しくは第10項又は浄化槽法第36条によるほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が町内に住所を有する者(法人にあっては、町内に事務所又は営業所を有する者)であること。
(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(3) 一般廃棄物収集運搬業等にあっては、申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条各号に掲げる事項を実施するために必要な人員、車両(格納できる車庫を有するものに限る。)、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(4) 浄化槽清掃業にあっては、申請者が浄化槽規則第3条各号に掲げる事項を実施するため必要な人員、車両(格納できる車庫を有するものに限る。)、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。
(平5規則4・平17規則12・一部改正)
(許可証の交付等)
第7条 町長は、許可業者に対し、許可証(第4号様式)を交付する。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 許可業者は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(事業の廃止及び休止)
第8条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したときは、廃止し、又は休止した日から一般廃棄物収集運搬業等にあっては10日以内、浄化槽清掃業にあっては30日以内に業務廃止(休止)届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(平5規則4・一部改正)
(許可の取消し等)
第9条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、浄化槽法又は条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく1月以上業務の全部又は一部を休止したとき。
(平5規則4・平17規則12・一部改正)
(許可証の返還)
第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物収集運搬業等又は浄化槽清掃業を廃止したとき。
(平5規則4・一部改正)
(実績報告書の提出)
第11条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する前月の実績を、毎月10日までに業務実績報告書(第9号様式)により町長に報告しなければならない。
(縦覧の告示事項)
第11条の2 条例第8条の3の規定による告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間及び時間
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(4) 対象施設の名称、種類及び設置場所
(5) 対象施設において処理する一般廃棄物の種類
(6) 対象施設の能力(対象施設が一般廃棄物の最終処分場である場合には、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(7) その他町長が必要と認める事項
(平20規則3・追加)
(縦覧者の遵守事項)
第11条の3 条例第8条の3の規定により縦覧しようとする者は、職員の指示に従うとともに、縦覧に供された書類を汚損し、若しくは破損し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反した者の縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(平20規則3・追加)
(意見書の記載事項)
第11条の4 条例第8条の4に規定する意見書には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 対象施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(平20規則3・追加)
(手数料の認定の方法)
第12条 条例第9条第2項の規定による一般廃棄物等処理手数料(以下「手数料」という。)の基礎となる数量及び人員の認定方法は、次のとおりとする。
(1) 条例別表第1のし尿の項中定額料金(以下「定額料金」という。)の世帯の人員については、住民基本台帳法に基づく住民票に記載されている構成人員による。ただし、これによることが適当でない場合は、町長の認定するところによる。
(2) 定額料金の人員に月の15日以前に異動を生じた場合、その月の手数料は異動後の人員により徴収するものとし、月の16日以後に異動を生じた場合、その月の手数料は異動前の人員により徴収するものとする。この場合において、「異動を生じた場合」とは、異動の届出をしたときをいう。
(3) 定額料金の世帯で処理の開始が月の15日以前であるとき又は処理の中止若しくは廃止が月の16日以後であるときで当該月において収集した場合は、その月の手数料は徴収するものとし、処理の開始が月の16日以後であるとき又は処理の中止若しくは廃止が月の15日以前であるときは、その月の手数料は徴収しないものとする。
(4) 条例別表第1のし尿の項中「従量料金」とは、便所が設けられている建物の居住者以外の者が多数当該便所を使用する場合で、使用人員に比べて収集量が著しく多い場合及び人員によることが適当でないと町長が認める場合とする。
(5) 条例別表第1備考第5号の「大型粗大ごみ」とは、粗大ごみのうち、最大の辺の長さが180センチメートルを超え、かつ、幅又は厚さが10センチメートルを超える大型の固形廃棄物その他町長がこれに類するものと認めるものをいう。
(6) 条例別表第1の「自動車(原動機付自転車を含む。)用タイヤ及びバッテリー」とは、町長が別に定めるものをいう。
(7) 条例別表第1前記以外の一般廃棄物の項中「前号算定基準によることが著しく実情にそわないと町長が認めるとき。」とは、1立方メートルの重さが200キログラム以下で重さによることが適当でない場合をいう。
(平8規則12・平11規則22・令3規則7・一部改正)
(1) 第1期(2月及び3月分) 4月末
(2) 第2期(4月及び5月分) 6月末
(3) 第3期(6月及び7月分) 8月末
(4) 第4期(8月及び9月分) 10月末
(5) 第5期(10月及び11月分) 12月末
(6) 第6期(12月及び1月分) 2月末
2 浄化槽の清掃に係る汚泥及び汚水の処理手数料は、納入通知書又は納付金口座振替納付書により徴収し、当該納期限は、浄化槽の清掃又は汚水の処理を実施した日の属する月の翌月又は翌々月の末日とする。
(1) 常時排出するものについては、1月ごとに納入通知書による方法
(2) 一時に排出するものについては、その都度徴収の方法
(3) 町長が特に他の徴収方法によることが適当であると認めるときは、その方法
4 前項に規定する手数料を納入通知書の方法により徴収する場合の当該納期限は、次のとおりとする。
(1) 1月ごとに徴収する場合は、一般廃棄物を処理した日の属する月の翌月の末日とする。
(2) その都度徴収する場合は、納入通知書を発行した日
5 条例第10条に規定する許可申請手数料等は、納入通知書により徴収し、当該納期限については、納入通知書を発行した日から14日以内とする。
(令3規則7・一部改正)
(審議会の委員)
第15条 条例第11条第2項に規定する愛川町廃棄物対策審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係団体等の代表者
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(平5規則4・追加、平15規則19・一部改正)
(審議会の会長等)
第16条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(平5規則4・追加)
(審議会の会議)
第17条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(平5規則4・追加)
(審議会の庶務)
第18条 審議会の庶務は、環境事務主管課において処理する。
(平5規則4・追加、平10規則12・一部改正)
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平5規則4・旧第15条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第12号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第22号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の愛川町介護保険条例施行規則の規定は、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成15年12月19日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の愛川町環境審議会規則、愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び愛川町ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則の規定により当該審議会委員として委嘱されている委員の任期については、改正後の愛川町環境審議会規則、愛川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び愛川町ホテル等建築の適正化に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当該審議会委員として委嘱されている当該任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年3月4日規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第40号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第12条第5号の改正規定は、令和3年10月1日から施行する。
(平17規則1・平17規則12・一部改正)
(平17規則1・一部改正)
(平17規則12・一部改正)
(平17規則12・一部改正)