○愛川町在宅障害者福祉手当条例施行規則
昭和48年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町在宅障害者福祉手当条例(昭和47年愛川町条例第32号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(平16規則13・一部改正)
(昭60規則11・平16規則13・平24規則14・一部改正)
(昭60規則11・平16規則13・平24規則14・一部改正)
(支給月等)
第4条 福祉手当は、毎年10月に支給する。
(昭60規則11・平13規則5・平16規則13・平17規則21・平24規則14・一部改正)
(平24規則14・追加)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平24規則14・追加)
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
2 愛川町心身障害者援護年金条例施行規則(昭和40年愛川町規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和61年3月28日規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表
(平24規則14・追加)
(平16規則13・全改)
(平16規則13・全改)
(平16規則13・全改)
(平16規則13・全改)
(平16規則13・全改)
(平16規則13・全改)