○愛川町在宅障害者福祉手当条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町在宅障害者福祉手当条例(昭和47年愛川町条例第32号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平16規則13・一部改正)

(申請及び認定)

第2条 条例第4条の規定により申請しようとする者は、在宅障害者福祉手当認定申請書(第1号様式)に身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し若しくは知能指数を判定する証明書の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査を行い、受給資格があるものと認定したときは、在宅障害者福祉手当受給者台帳(第2号様式)を作成するとともに在宅障害者福祉手当認定通知書(第3号様式)を受給資格者に送付するものとする。

(昭60規則11・平16規則13・平24規則14・一部改正)

(障害程度変更届)

第3条 条例第6条第1項に規定する障害程度の変更に関する届出をする場合は、障害程度変更届(第4号様式)に身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し若しくは知能指数を判定する証明書の写し又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添えなければならない。

2 町長は、条例第6条第2項の規定による福祉手当の額を改定したときは、在宅障害者福祉手当額改定通知書(第5号様式)を受給資格者に送付するものとする。

(昭60規則11・平16規則13・平24規則14・一部改正)

(支給月等)

第4条 福祉手当は、毎年10月に支給する。

2 町長は、前項の福祉手当を支給したときは、在宅障害者福祉手当支給通知書(第6号様式)を受給資格者に送付するものとする。

3 町長は、条例第2条の3の規定により第1項の福祉手当を支給しないときは、在宅障害者福祉手当不支給通知書(第7号様式)を受給資格者に送付するものとする。

(昭60規則11・平13規則5・平16規則13・平17規則21・平24規則14・一部改正)

(書類の様式)

第5条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。

(平24規則14・追加)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平24規則14・追加)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 愛川町心身障害者援護年金条例施行規則(昭和40年愛川町規則第4号)は、廃止する。

(昭和61年3月28日規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表

(平24規則14・追加)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

在宅障害者福祉手当認定申請書

第2条関係

第2号様式

在宅障害者福祉手当受給者台帳

第2条関係

第3号様式

在宅障害者福祉手当認定通知書

第2条関係

第4号様式

障害程度変更届

第3条関係

第5号様式

在宅障害者福祉手当額改定通知書

第3条関係

第6号様式

在宅障害者福祉手当支給通知書

第4条関係

第7号様式

在宅障害者福祉手当不支給通知書

第4条関係

(平16規則13・全改)

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(平16規則13・全改)

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(平16規則13・全改)

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(平16規則13・全改)

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(平16規則13・全改)

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(平16規則13・全改)

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愛川町在宅障害者福祉手当条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)