○愛川町在宅障害者福祉手当条例
昭和48年3月30日
条例第32号
注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、町が在宅の障害者に対し、愛川町在宅障害者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給することにより、障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平16条例9・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から6級までに該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において知能指数が70以下と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までに該当するもの
(昭60条例15・平10条例22・平16条例9・平17条例6・平20条例4・一部改正)
(支給要件)
第2条の2 福祉手当は、福祉手当の支給年度の7月1日(以下「基準日」という。)に町内に住所を有している障害者に対し支給する。
2 前項の規定にかかわらず、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第6号までに規定する施設に、基準日において入所している場合は、福祉手当は支給しないものとする。
(昭60条例15・追加、平16条例9・平24条例5・一部改正)
(1) 第4条の規定により給付の認定を受けた障害者(以下「受給資格者」という。)の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)第7条で定める額を超えるとき。
(2) 受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、政令第8条で定める額以上であるとき。
(平24条例5・追加)
(福祉手当の額)
第3条 福祉手当の額は、別表のとおりとする。
(申請及び認定)
第4条 福祉手当は、障害者又はその扶養義務者、保護者及び養育者等(以下「扶養義務者等」という。)の申請に基づいて町長がその給付を認定する。
(平16条例9・一部改正)
(支給期間)
第5条 福祉手当の支給は、前条の規定による給付の認定をした日の属する年度から支給を始め、福祉手当を支給すべき事由が消滅した日の属する年度で終る。
(福祉手当額の改定)
第6条 受給資格者の障害程度に変更を生じたときは、受給資格者又は扶養義務者等は、速やかに変更に関する事項を町長に届け出なければならない。
3 福祉手当の額の改定は、第1項の届出を受理した日の属する年度の翌年度からとする。
(昭60条例15・平16条例9・平24条例5・一部改正)
(福祉手当の支給方法)
第7条 福祉手当は、年1回受給資格者に支給する。ただし、受給資格者が福祉手当を受領することができない事情があるときは、当該受給者の扶養義務者等が代って受領することができる。
(資格の喪失)
第8条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に居住しなくなったとき。
(3) その他町長が、福祉手当を支給することが適当でないと認めたとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平16条例9・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 愛川町心身障害者援護年金条例(昭和40年愛川町条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際、旧条例の規定により受給資格を取得した者については、この条例の規定により給付を認定されたものとみなす。
附則(昭和50年3月31日条例第35号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第31号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月15日条例第22号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条の2の規定の適用については、平成24年度に支給する福祉手当に限り、平成24年4月1日に町内に住所を有している障害者は、改正後の同条の規定による受給資格者とみなす。
附則(令和6年3月28日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20条例4・全改、令6条例8・一部改正)
福祉手当の額
区分 | 金額 |
身体障害程度等級が1級及び2級又は知能指数が35以下の者 | 年額 30,000円 |
身体障害程度等級が3級で知能指数が36以上50以下の者 | |
精神障害者保健福祉手帳等級が1級の者 | |
身体障害程度等級が3級及び4級又は知能指数が36以上50以下の者 | 同 17,000円 |
身体障害程度等級が5級で知能指数が51以上70以下の者 | |
精神障害者保健福祉手帳等級が2級の者 | |
身体障害程度等級が5級及び6級又は知能指数が51以上70以下の者 | 同 6,000円 |
精神障害者保健福祉手帳等級が3級の者 |
備考 上記の区分のうち2以上の区分に重複して該当する者については、いずれか1の区分に該当するものとする。この場合において、福祉手当の金額の異なる区分に該当する者については、当該福祉手当の金額の高い区分に該当するものとする。