○愛川町立心身障害者作業所条例施行規則
昭和56年12月26日
規則第8号
注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町立心身障害者作業所条例(昭和56年愛川町条例第11号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(平17規則14・一部改正)
(公募)
第2条 町長は、条例第6条第2項に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 心身障害者作業所(以下「作業所」という。)の概要
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
(3) 指定期間
(4) 申請者の資格要件
(5) 申請期間及び方法
(6) 選定基準
(7) その他町長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、広報紙への掲載、町が指定する場所での閲覧又は配布及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(平17規則14・全改)
2 条例第8条に規定する申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 申請日の属する事業年度の法人その他の団体に係る事業計画書及び収支予算書
(3) その他町長が必要と認めるもの
(平17規則14・全改)
(平17規則14・全改)
(協定事項)
第5条 条例第11条に規定する協定を締結する必要な事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 管理業務の実施に関する事項
(3) 管理業務の実績報告に関する事項
(4) 管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務に係る個人情報の保護及び情報の公開に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
(平17規則14・全改)
2 条例第12条に規定する事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) その他町長が必要と認める事項
(平17規則14・全改)
(目的外利用の制限)
第7条 条例第6条第1項の規定により、作業所の管理を行う指定管理者は、指定を受けた目的以外に施設及び設備を使用してはならない。
(平17規則14・全改)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
(平17規則14・旧第11条繰上)
附則
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第14号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月15日規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定のために必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の愛川町立心身障害者作業所条例施行規則の例により行うことができる。
(平17規則14・追加)
(平17規則14・追加)
(平17規則14・追加)
(平17規則14・追加)