○愛川町立老人いこいの家条例施行規則
昭和55年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町立老人いこいの家条例(昭和54年愛川町条例第9号。以下「条例」という。)第10条に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(平12規則14・一部改正)
(休所日)
第2条 愛川町老人いこいの家(以下「老人いこいの家」という。)の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日に開所し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平12規則14・一部改正)
(開所時間)
第3条 老人いこいの家の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開所時間を延長し、又は短縮することができる。
(平12規則14・一部改正)
(利用の承認)
第4条 条例第4条第1項に規定する承認は、申出により行うものとする。
(平12規則14・一部改正)
(利用の取消)
第5条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消ししようとするときは、利用期日前に申し出なければならない。
(平12規則14・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他に迷惑を及ぼす騒音又は怒声を発し、若しくは暴力を用いるなどの行為をしないこと。
(3) 使用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(平12規則14・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平12規則14・追加)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。