○愛川町立老人いこいの家条例施行規則

昭和55年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立老人いこいの家条例(昭和54年愛川町条例第9号。以下「条例」という。)第10条に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平12規則14・一部改正)

(休所日)

第2条 愛川町老人いこいの家(以下「老人いこいの家」という。)の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休所日に開所し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平12規則14・一部改正)

(開所時間)

第3条 老人いこいの家の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開所時間を延長し、又は短縮することができる。

(平12規則14・一部改正)

(利用の承認)

第4条 条例第4条第1項に規定する承認は、申出により行うものとする。

(平12規則14・一部改正)

(利用の取消)

第5条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消ししようとするときは、利用期日前に申し出なければならない。

(平12規則14・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他に迷惑を及ぼす騒音又は怒声を発し、若しくは暴力を用いるなどの行為をしないこと。

(3) 使用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平12規則14・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平12規則14・追加)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

愛川町立老人いこいの家条例施行規則

昭和55年3月28日 規則第7号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月28日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第14号