○愛川町立老人いこいの家条例

昭和55年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛川町立老人いこいの家(以下「老人いこいの家」という。)の設置および管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 老人に対し、教養の向上、レクリエーション等の場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため、次のとおり老人いこいの家を設置する。

名称

位置

愛川町諏訪老人いこいの家

愛川町中津2,281番地の1

(利用者)

第3条 老人いこいの家を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住する60歳以上の者および老人クラブ会員

(2) 町長が特別の理由があると認めた者

(利用の承認)

第4条 老人いこいの家を利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしないものとする。

(1) 老人いこいの家における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 老人いこいの家の施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人いこいの家の管理上支障があると認められるとき。

(平12条例9・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。この場合において、町長は、これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。

(1) 利用の申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により町長が必要と認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人いこいの家の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平12条例9・追加)

(権利譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平12条例9・追加)

(入所の制限等)

第7条 町長は、老人いこいの家の管理上適当でないと認められる者があるときは、その入所を拒み、又は退所させることができる。

(平12条例9・追加)

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、老人いこいの家の利用を終了したとき又は第5条の規定により利用の承認を取り消され、利用の制限を受け、若しくは利用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、これに要した費用を利用者から徴収する。

(平12条例9・追加)

(損害賠償)

第9条 老人いこいの家の建物、設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平12条例9・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平12条例9・旧第5条繰下)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

愛川町立老人いこいの家条例

昭和55年3月28日 条例第9号

(平成12年3月30日施行)