○愛川町立福祉センター条例施行規則
昭和63年12月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町立福祉センター条例(昭和63年愛川町条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(平12規則14・一部改正)
(開所時間)
第2条 愛川町福祉センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(平4規則18・一部改正)
(休所日)
第3条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平4規則18・一部改正)
(取消し又は変更)
第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消し、又は使用を変更しようとするときは、使用日の前日までに町長に届け出なければならない。
2 施設の使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(平12規則14・一部改正)
(1) 伝染性の病気があると明らかに認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 付添いを要する幼児等で付添人のない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められる者
(平12規則14・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた施設、附属設備等のほかは、使用しないこと。
(2) 建物等にポスター、看板その他これに類するものを張り付け、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 許可なくセンターの器具等をセンターの外へ持ち出さないこと。
(4) 指定された場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。
(係員の職務上の立入り)
第9条 町長は、センターの管理運営上必要と認めたときは、係員を使用している施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該係員の立入りを拒むことはできない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平12規則14・旧第11条繰上)
附則
附則(平成4年11月30日規則第18号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。