○愛川町立福祉センター条例施行規則

昭和63年12月20日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町立福祉センター条例(昭和63年愛川町条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(平12規則14・一部改正)

(開所時間)

第2条 愛川町福祉センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、同項に規定する開所時間を延長し、又は短縮することができる。

(平4規則18・一部改正)

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、同項に規定する休所日に開所し、又は臨時に休所することができる。

(平4規則18・一部改正)

(使用の申込み)

第4条 条例第4条の規定による承認を受けようとする者は、条例第3条第2号から第5号までに掲げる施設にあっては、別に定める手続により行い、同条第1号及び第6号から第8号までに掲げる施設にあっては、使用日前2月から使用日の前日までに口頭により町長に申し込まなければならない。

(取消し又は変更)

第5条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消し、又は使用を変更しようとするときは、使用日の前日までに町長に届け出なければならない。

(使用期間等)

第6条 使用者は、条例第3条第6号から第8号までに掲げる施設を引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 施設の使用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(平12規則14・一部改正)

(入所の制限等)

第7条 条例第7条の規定による管理上適当でないと認められる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 伝染性の病気があると明らかに認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 付添いを要する幼児等で付添人のない者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められる者

(平12規則14・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた施設、附属設備等のほかは、使用しないこと。

(2) 建物等にポスター、看板その他これに類するものを張り付け、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(3) 許可なくセンターの器具等をセンターの外へ持ち出さないこと。

(4) 指定された場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(6) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。

(係員の職務上の立入り)

第9条 町長は、センターの管理運営上必要と認めたときは、係員を使用している施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、当該係員の立入りを拒むことはできない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平12規則14・旧第11条繰上)

1 この規則は、昭和64年1月5日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

2 昭和64年1月5日から同年2月19日までの間に係る条例第3条第6号から第8号までに掲げる施設の使用に限り、第4条の規定の適用については、同項中「使用日前2月」とあるのは「昭和63年12月20日」とする。

(平成4年11月30日規則第18号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

愛川町立福祉センター条例施行規則

昭和63年12月20日 規則第5号

(平成12年3月31日施行)